Q.スタさん
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相談日時:2018/05/02
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マンション一階の賃貸店舗にて営業中のテナントと他階住人との放置自転車トラブルについて
(Q&A No.652 地域:兵庫県) 回答数:0件
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約6年程以前より、小規模賃貸住居用マンション一階部分にマッサージ営業店舗事務所として契約し、営業させて頂いております。
当該マンションは、ワンフロアに 2軒の居室があり、自転車置き場はありません。
私の契約書には 駐輪場【無】となっています。
共用外廊下に最近引っ越してこられた隣人が自転車を停めて 困っております。
以前、他の階の住人の放置自転車の転倒により 私の部屋のエアコンの室外機が壊され トラブルになりました。
その時は、【何者かによる器物損壊】として 警察が処理され、加入していた火災保険で 損害の一部を補てんして頂きました。
今回は 私の事務所玄関前を通過して 自転車をお隣の玄関前に停めておられるので、タイヤに付着したもので 廊下が汚れ、古びた自転車を置かれる事で マンションの美観が損われ、
私のマッサージ顧客様の信用価値が下がり、営業そのものに悪影響を及ぼしております。
私のお店は 比較的グレードの高い施術を行っており、顧客様も 上品な方ばかりですので、玄関前の アウトローな放置自転車が 目に飛び込んでくるので、皆様 下品な物をご覧になられた時のように眉をひそめて 当店に出入りの際、怪訝な面持ちでいらっしゃいます。
このままでは、私のお店のイメージダウンにより 営業が立ち行かなくなりそうです。
管理会社の不動産会社の担当者に 安全面などの配慮をして欲しい旨、再三再四 共用部分の私物の撤去をお願いしましたが、
今回のお隣の行動を許可されたか否かお尋ねしましたら、『苦肉の策ですよ。住居用マンションなのでね、暗黙の了解』と のたまい、お隣には 担当者の一存で 許可してしまわれた様です。
その担当者は、私には 2日前に
『お隣には マンションのエントランスから自転車を撤去する様に言いました。自転
車置き場がないので どうしても必要なら 徒歩5分くらいのところにある弊社管理物件マンションの駐輪場を案内します。と言いました。もう停めないと思いますよ。』
そんな風におっしゃったのに、翌日には 隣人は ご自身の玄関前の共用部分の廊下に 自転車を停めはじめてしまわれました。
自転車を停めておられる隣人の契約書や管理会社とのやり取りを確認したいですし、
私物ですから 居室内で保管して欲しいと お願いしたいところですが、事件や 深刻なトラブルに発展する恐れがある為、直接 隣人とお話は 差し控えております。
すぐに こちらが店舗移転出来れば良いのですが、近隣の顧客様にご贔屓いただいている事もあり、出来れば このまま営業を続けていきたいと 考えております。
管理会社は 2店舗を構える 比較的しっかりした不動産会社なのですが、『住居用マンションなので、住居契約者の利益のみを最優先する。』という担当者の意見に 納得出来ません。
ちなみに、営業店舗事務所として 当該マンションに入居しているのは 私ども 1軒だけです。
管理会社が きちんとした対応を頂けない場合は、貸し主である【個人】の方に 直接お話させて頂くべきでしょうか?
この件につきまして 見識の優れた先生方に、
当店が引き続き 滞りなく営業出来、ご近所様とも穏便な解決法を アドバイス頂けます様 お願い申し上げます。
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