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貸主の変更に借主の承諾は不要ですが、貸主変更後新たな窓口の通知が届くことが一般的です。 本件は入居継続は可能と思われますので、入居継続の意思があればその旨ご主張なさるのが良いと思います。
関西のいい部屋ネット大阪 株式会社HOMEプロデューサーZEROと申します。 質問内容を拝見させて頂きました。 貸主様の変更につきましては、借主様の承諾は必要ありません。 オーナーチェンジでの売却がまさにそれです。 変更になった際は。新しい振込先などの通知が届くのが一般的です。 入居継続は問題ないと思われますので、入居継続の意思をお伝えください。
オーナー 質問 問題 部屋 売却