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お客様の故意ではありませんが、過失による汚損となってしまうと思います。 クリーニング業者が専用の洗剤で落とすことが出来なければ、ガイドラインに則った借主負担は発生してしまうと思います。
業者 クリーニング ガイドライン
脅迫行為かどうかの判断は、実害を加える等の予告になるかが重要な点になると思います。 例えば、「警察や市に連絡したら殺すぞ」等の危害を加えることを安易に 伝えるなどの場合だと思います。 今回は、ただ前科者だと話しているだけだと思いますので、脅迫行為とすることは難しいと思います。 ただ、路上駐車は迷惑行為です。 前科があるから、狭い道にバイクを停めて構わないということはございません。 警察へ、誰からの通報か分からないようにお願いして対応して頂いてはいかがでしょうか?
警察 迷惑行為 対応