この時期に給湯器が使えないのは辛いですね。管理会社は対大家だけが本分ではないと思うのですが・・・。特にライフライン(水道・電気・ガス)の修理は早急に行うべきものです。
賃貸物件の修繕について特約がない限り「賃借人は家賃を支払う義務を負いますが、逆に賃貸人(大家)は賃借人が建物設備を正常な状態で使用できるように維持管理する義務を負います。」今回の修繕費は大家の負担となります。しかし、再三の修繕依頼も応じない状況なので、ご自身で業者に依頼して、その費用を家賃から差し引いて支払う事も認められています。(償還請求権といいます)
請求する場合は大家及び管理会社に内容証明を送付して、「こちらも家賃を支払っているのだから、○○日までに、給湯設備が正常な状態に使用できない場合は、こちらで業者に給湯器を新品(同じ性能の物)に交換し、その費用を家賃から差し引く「必要費償還請求権を行使」すると伝えて下さい。
また、給湯器が使えない事により、生じた損害(銭湯代)も認められますので、合わせて請求権を行使できます。掛かった費用のレシートや領収書は必ず保管しておいて下さい。
念のために消費者センターまたは日本賃貸住宅管理協会にも相談して下さい。