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帽子 回答受付中の相談   相談対象:全専門家 カテゴリ:その他
Q.吉川さん
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NO.00006756
吉川
吉川さん
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相談日時:2024/10/09
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損害賠償はどの程度可能なのでしょうか?  受付中
(Q&A No.1480 地域:千葉県) 回答数:1件
店舗を運営して14年目になります。

今年度4月ころから雨漏りが始まり、大家さんが度々修繕してくれるものの改善せず、9月から抜本的にテナントのビル全体を修繕したものの、やはり雨漏りは改善しませんでした。

こちらも本意ではありませんが、退去を考えざるをえず、店舗運営に大きく差しさわりがあり、なおかつドアやエアコン、トイレなどこちらが大きな費用を負担して(大家さんの許可を得て)行った店舗改修工事もあります。

こういった場合損害賠償はどの程度可能なのでしょうか。
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退去 エアコン 雨漏り 修繕 テナント トイレ 大家 工事 費用 損害 賠償

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A.その他
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回答日時:2024/10/10

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大家さんが雨漏りに対応してくれていて、雨漏りはしていても店の営業が出来ているようですので、それを理由として退去した事での損害賠償請求は出来ないです。

行なった店内の改修ですが、どの様な状態や条件で借りた店舗であるかによって考え方が変わります。
スケルトンで借りて、自らの設備として借りた店である場合、それらを残していくとしても、そもそもスケルトンに戻す義務があるので、何も請求できません。
内装付で借り、造作買取請求権を放棄するといった合意がなければ、改修工事にかかった費用から償却分を差し引いた額を造作買取請求することは出来ます。

吉川
お礼コメント
雨漏りはしていても店の営業が出来ているようですので→
営業ができなくなるくらい困っているから退去するのです。
雨漏りによるパソコンの故障、情報の損失、書類の棄損、書物の破損
顧客からの衛生度に関しての疑念、それに伴う悪評の広がりによる顧客の減少など
影響は計り知れません。

例えば、レストランで雨漏りが治らず継続して続いていたら、そこに(無料だとしても)入店しようと思いますか?料理に雨水が混ざっている疑念がぬぐえず、余程おなかがすいていてもまずいかないでしょう。
ただし、店は開けることはできるでしょう。店を開けることができるのと営業が
できるというのはまるで違うことであり、分けて考える必要があると思いますが、いかがでしょうか。

営業ができなくなることと雨漏りと相当因果関係があると判断できる場合に、
どんな損害賠償ができると思われますか?誠に恐縮ですが、ご教示いただけますと幸いです。よろしくお願いいたします。


A&P Consulting
コメント
損害賠償請求をするには、客観的な証拠が必要です。
雨漏りで営業が出来ないのであれば、状況的に明らかに営業が出来ないことを証明しないといけません。極端かもしれないですが、雨漏りして床が抜けているくらいでないと難しです。

> 雨漏りによるパソコンの故障、情報の損失、書類の棄損、書物の破損

これらも、雨漏りが原因であることを立証する必要があります。
実際にあった話で、雨漏りであなたと同様の被害にあった借主が訴えたのですが、大家が弁護士を立てて「雨漏りの被害ではなく、(賃借人)が自ら濡らしたことで損傷したものである」と主張し、借主は、それ以上の証拠を出せなかったので、裁判で負けたということがありました。

>顧客からの衛生度に関しての疑念、それに伴う悪評の広がりによる顧客の減少など

これも立証が必要です。
大家側は、雨漏りで客が減ったのではなく、コロナ禍以降の人々が外食をする機会が減ったことや、飲食店側の問題によって減ったなどと主張するでしょうから、それに否定できるような証拠が必要です。

> 例えば、レストランで雨漏りが治らず継続して続いていたら、そこに(無料だとしても)入店しようと思いますか?

雨が降っている時に、客席に雨が滴り落ちてくるのならばそう考えるかもしれないですが、雨が降っていないときには、一般は何も感じないです。

訴えたとしても、相手からは、店を開けることができるのであれば、営業ができるということとされ、休んだとしても自己都合で休んだのだと主張されます。

>営業ができなくなることと雨漏りと相当因果関係があると判断できる場合に、どんな損害賠償ができると思われますか?

書かれている事は感情的なことが強く、因果関係も分かりません。
その様な状況では、損害賠償請求は難しいです。

請求できるのは、あくまでも実損害のみです。「もっと儲かったはずだ」というのは実損害にはならないです。
休業を余儀なくされるような雨漏りがあった場合、過去3年分の利益の平均から算出できる金額のみが認められると考えてください。売り上げではなく、実利益のみなんです。

吉川
コメント
>> 雨漏りによるパソコンの故障、情報の損失、書類の棄損、書物の破損

>これらも、雨漏りが原因であることを立証する必要があります。

→スマホで雨漏りの様子を録画しておりますので、立証可能です。


では、ご質問を変えますが、6か月以上雨漏りが続いておりまるで改善していませんが、家賃の減額請求に関してはどうなるとお考えでしょうか?

A&P Consulting
コメント
立証可能であるならば、大家さんに請求してみてください。
書かれている事だけでは、こちらは一般論しか言えません。

損害賠償を請求して、拒否された場合は、訴訟を提起するしかありません。


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