契約破棄を検討したいのですが・・・|教えて!不動産屋さん|マンション・アパート その他

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帽子 回答受付中の相談   相談対象:全専門家 カテゴリ:その他
Q.もう無理さん
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NO.00006770
もう無理
もう無理さん
早急に回答がほしい
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相談日時:2024/09/24
回答数:1件


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契約破棄を検討したいのですが・・・  受付中
(Q&A No.1478 地域:千葉県) 回答数:1件
駐車場付き賃貸を探しており、「近隣駐車場あり」ということで現在の住居を契約した。

駐車場は住居の不動産Aから紹介があり、自宅から徒歩1分程度の土地を選択しウェブサイトで申し込む。

駐車場の申し込み受付会社Bから、3台分の駐車場を一括で契約との条件を受け、他の駐車場よりもやや割高だが、家族の車も停めたいため了承し、他の車が停まることも伝えていた。

後日送られてきた契約書には3台一括の記載はないが、ウェブサイトの申し込み注意事項には一括賃貸の記載あり。

入居日から契約を開始し、引越し当日から駐車していたが、入居3日後に駐車場のオーナーから「この土地を貸していない」と通報される。

それぞれの言い分は、オーナーは「この土地は貸していない」、オーナーから土地管理を任されてる不動産Cは「1台分契約済みだから駐車していいが3台分とは言っていない」、ウェブサイトの受付会社Cからの回答はまだ得られず。

契約破棄を検討したいのですが、消費者センター?弁護士?どこに相談したらいいのかもわからず、疲れ果てています。

お力をお借りできると助かります。
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引越し 駐車場 契約書 近隣 入居日 管理 土地 不動産 契約 相談 オーナー 回答 弁護士 サイト

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A.その他
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回答日時:2024/09/26

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前提として、3台分の駐車場を一括で契約と記載があるウェブサイトのスクリーンショットなどの証拠は確保できていますか?

今回の場合、錯誤による無効(民法第95条)を主張できると考えますが、相手が争う姿勢を見せた時には証拠がないと難しいです。

相談は国民生活センターにも出来ますが、実質的には動いてはくれません。よくて電話してくれるくらい。
弁護士に相談するのも可能ですが、相談するだけで相談料、動いてもらうには着手金などがかかります。

もう無理
コメント
コメントをありがとうございます。

スクリーンショットを撮り忘れてしまいました。
ただ、申し込みページに記載していたことはウェブ受付会社も認めており、「消し忘れていた。こちらとしては1台分のみ貸し出す契約をしたつもりだから、変更を了承して欲しい」というメールはあります。

現在消費者センターの指示を受け、別の駐車場を探してもらい契約解除するよう交渉しているので、これで手を打ってくれると助かるのですが...


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