(公財)日本賃貸住宅管理協会のリスク・マネジメント研究会が取りまとめた「設備等の不具合による賃料減額のガイドライン」では、借りている部屋が7日以上続けて雨漏りした場合、賃料の5~50%(結露・カビが発生した場合は50%)の減額がだとうという指針を示しており、国土交通省のそれを参考として取り上げています。
ただし、この減額割合は、雨漏りしていても部屋が使える場合を想定しており、部屋が使えない(正常に使用収益が出来ない)場合は、賃料全額を減額請求できる可能性もあります。
雨漏りが直らず、そのまま借り続けることが困難である場合は、大家に退去費用(敷金・礼金の全額返金+移転するために支払う仲介手数料+引っ越し費用程度)を請求することも出来ます。
雨漏りについては、状況、雨漏りしている状態、室内の状態を写真や動画で出来る限り多く、日付や時間が分かるように記録をしておいてください。