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> 契約書には、本件家屋の修理及び模様替え一切借主に於いて負担すると明記されています。 これだと、どこまでが賃借人の負担であるかが明らかではないので、電球の交換程度の修理までは賃借人の負担であると解釈されますが、大修理は全額賃貸人の負担です。 最高裁は昭和43年1月25日判決で「単に賃貸人が修繕義務を負わないとの趣旨にすぎず、賃借人が右家屋の使用中に生ずる一切の汚損、破損個所を自己の費用で修繕する義務があるとの趣旨ではないと解するのが相当である」としています。
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