宅地建物取引業法で、借主と家主との双方で合計賃料1か月分+消費税迄仲介手数料がもらえると規定されています。あなたの言う「『借人から賃料の0.5』+『家主から賃料の0.5』で合わせて1.0以上の手数料は取れないはず」というのは、間違いではありませんが絶対の決まりでもありません。借主が承諾すれば、1.1ヶ月分を上限に請求できると法は決めています。
では承諾しなかったら?
管理会社はもちろん、賃貸人(貸主)も「そんな面倒な人には貸したくない。」となることが多く、断られることが多いです。承諾する、しないは自由だけど、貸手にも契約しない自由があるという事です。
家財保険についても、貸主側が指定する保険以外認めないというのも条件として自由に決められます。こちらも拒めば貸してもらえない可能性があります。
ネット上とかには、いずれか一方の権利だけを過大に解釈して書かれているページや記事が多くありますが、それらは人の目を引くために書かれているので実務上で通用するものではありません。違法なことは出来ないのは当たり前ですが、実際の社会で行われている商習慣を「法的には・・・」といったところで、それが合法の範囲である限りは変わることは殆どありません。