Q.マルさん
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相談日時:2021/01/19
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水道凍結でトイレの封水部分が抜け落ち、下の階に水漏れしたのですが、こちらは払う義務があるのでしょうか?
(Q&A No.1117 地域:北海道) 回答数:0件
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水道凍結でトイレの封水部分が抜け落ち、下の階に水漏れしました。 その際に、大家さんから50万近くの修繕費を請求されています。
しっかり水抜きをして3日ほど家を空けました。家に戻り、水道を開けてからトイレの水を流すと封水の部分がスコン!と抜けて下に落ちていきました。下には店舗があり、そちらの天井に水が漏れました。
トイレの修理に少し時間がかかると言われて待っていたのですが、先程見積書と一緒に手紙が入っており、修繕費を請求する内容が書いてありました。
まず水抜きをしっかりしていたのにこうなったのは当方の責任になるのでしょうか?
水抜きの件は大家さんから言われていたので、毎回忘れずに水抜きしていました。
かなり古いアパートで、しっかり水抜きをしても、すごく寒い時は水道を開けてもどこかで凍ってなかなか出てこないこともあります。
そして、下の店舗の修繕費についても、もともとかなり老朽化が進んでいて、天井の中の老朽化は此方は関係ないほど古いですし、天井のひび割れなど最初からありました。
これは私が払うものではないのでは?と思います。ここに住んでから2年も経っていないのと、もともとかなり老朽化が進んでいる建物です。借りている部屋の中もかなり古く、畳が浮いているところがあったり、建物が傾いているのか開かない窓があります。
ただ、賃貸契約書の項目も請求する手紙に書かれていたことが気になります。
内容↓
「乙は本件建物の必要な修繕費を負担し、且つその責に帰すべき事由により本件建物を毀損、滅失、焼損してその修理を怠った場合にはその賠償の責に任ずるものとす。」
と、書かれています。当方の過失ではないので払う義務は無いと思うのですが一体どうしたらいいでしょうか?
詳しい方にご教授お願いしたく、投稿させていただきました。
こちらは払う義務があるのでしょうか?
かなりの請求額に驚き、心が落ち着きません。どなたかアドバイスお願いします。
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