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このコーナーは賃貸生活全般のテーマに対し不動産屋さんが講師となりいろいろな参考意見を聞かせてくれるところじゃ!地域や慣習、不動産屋さんの立場によっても考えが違うと思うが、様々な意見を聞いて賃貸生活の勉強してみよう!

 


解約の取り消しはできますか?

解約通知を出したのですが、やはり引越しを取りやめようと思います。
すでに半月経過してますが取り消しってできますか?

>>直に不動産屋さんに相談したい方
>>いろいろな人に相談したい方

まずはすぐに管理会社(貸主の直接管理であれば貸主)へ連絡を入れて下さい。

次の入居者が決まっていない場合は、取り消ししてもらえるかもしれませんが、
次の入居者が既に決まっている場合、 その方が入居できないということで
損害が発生する可能性があります。

そうなるとあなたにも何らかの損害賠償請求をされるかもしれません。

解約通知を「あくまで予定で、いざとなったら変更や撤回ができるのでは?」
と考える方もいるかも知れません。
しかし、解約通知は、あなたと貸主の賃貸借契約を終了する「合意」とみなされる、
非常に重要な「約束」なのです。

周りとのトラブルとならないように、きちんと引越しの意思が固まった状態で
解約通知を提出するように注意して下さい。
 答えていただいたのは・・・
大東建託株式会社
東京都港区港南二丁目16番1号 品川イーストワンタワー21〜24階
TEL 03-6718-9033 / FAX. 03-6717-9034
 
全国47都道府県、300店舗以上の展開をしている弊社では幅広いお客様のご要望に応えることができます。

管理会社や大家さん次第かと思われますが、
基本的に管理会社や大家さん側からすれば、
入居者の方から退去届けが出た 時点で、次の入居者募集をしますので、
入居予定者が決まってしまっていたならば、
前入居者がやっぱり解約を取り消したい と申し出ても難しいと思われます。
 答えていただいたのは・・・

ハウスコム株式会社
東京都港区港南2-16-1 品川イーストワンタワー5F
TEL 03-6717-6900 / FAX. 03-6717-6901
 
「お客様の声」を大切にして創業から10年を迎えました。
1人1人の声を大切にして新生活の応援をしてまいります。

次の入居予定者が決定していない場合は、取り消し出来る事もあります。
ただ、取り消せないケースも多いので、出来るだけ早急に貸主や管理会社へ相談する事が大切です。

いずれにせよ、約束を取り消す事はトラブルのもとなので、よく考えて通知を提出する事も肝心です。
 答えていただいたのは・・・
株式会社エリッツ
京都市下京区綾小路通烏丸西入ル童侍者町169 四条烏丸松永ビル1F
TEL 075-344-3031 / FAX.075-352-0333
 
京都・滋賀・大阪方面で賃貸物件をお探しならエリッツにお任せ下さい。
地域No.1の店舗数と豊富な物件管理数 でお客様のご要望にお応えいたします。

       

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