債権差押通知書 | 賃貸生活の語り場

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債権差押通知書

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個人大家です さん () コメント:10件 作成日:2008年02月29日

はじめまして、教えて下さい。
貸店舗を所有しておりますが、そこのテナントさんが源泉所得税・
消費税及び地方消費税を滞納しているとのことで、税務署から
その保証金に対する債権差押通知書というものが送られてきました。
履行期限は、不動産明け渡しの時となっておりますが、未収賃料の
ほか原状回復費や約定では、6ヶ月前予告での解約となりますので
その分の賃料などは保証金からいただけるのでしょうか。
それとも全部税務署に徴収されるのでしょうか。
この通知を受けて、テナントさんとは話し合い、退去いただくことは
決定いたしましたが、今後どうすればよいのでしょうか。

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この投稿への書き込み・コメント(10件)
No.1 by 外資社員 さん 2008年02月29日

陳情書が同封されていませんか?
まず、それに敷金、滞納家賃があるか、現状復帰に
必要な予算等など、必要事項を書いて送る必要が
あります。

原則論ですが、すべて差し抑えられるのではなく、
退去清算をして、残りがあればテナントに対してではなく、
債権者に支払うことになるはずです。
とりあえずは、テナントは敷金の権利が無くなったと
考えれば良いと思います。
但し、敷金で原状回復ができない場合には、
あなたも債権者の仲間入りをする覚悟は必要です。

No.2 by 外資社員 さん 2008年02月29日

6ヶ月解約期間に満たない違約金の扱いは、不明です。

事情が事情ですから、それを敷金清算に入れられるのか?
識者の補足を期待致します。

No.3 by コートの住人 さん 2008年02月29日

 保証金の法的性質については学説,判例共に諸説あり,考え方は別れていますが,先取特権と解釈するには無理がありるのではないでしょうか。
 差押えが単発であれば,民事執行法の絡みから言えば,大家さんとしては差押え債権者(税務署)に支払ったので足ります。賃借人からとやかく言われる筋合いはありません。
 ただ,やはり権利供託として最寄りの法務局(供託所)に供託しておく方が無難でしょう。もちろん,これはその入居者が退去する。ついては,保証金を返還して下さいという請求があった時点で構いません。
 むやみに債権債務の争いにかかわるのは得策ではありません。こちらとしては供託しましたから後は勝手に争って下さい。と言う姿勢で良いと思います。
 

No.4 by コートの住人 さん 2008年03月01日

 保証金の法的性質を敷金的なモノと解釈した場合,当然に原状回復費用に充てることは可能です。ただ,民民の契約とは異なるとはいえ,あくまでも賃借人の故意過失による損耗部分に限られるということは間違いありません。
 未払賃料があるのであれば,当然にそれは償却できます。賃貸人は第三債務者として差押送達がされているはずですから,そのあたりは事情届で明白にして,執行裁判所に申し立てることです。

No.5 by とおりすがりの家主 さん 2008年03月01日

公的機関の差押は裁判手続きがいらなかったような気がしますが、そのような場合でも執行裁判所があるのでしょうか?
(だから通知も裁判所でなう、当該役所から)

債権の競合や優先順位も民民の場合とは少々違いがあるはずです。
違いの内容までは知りませんが。。。。。税務関係は優先だったかと。。。。

http://www.e-somu.com/faq.asp?lv=co&CI=1350
http://www.asahi-net.or.jp/~Zi3H-KWRZ/law2kyut.html
このURLが参考になりますでしょうか?

No.6 by コートの住人 さん 2008年03月01日

とおりすがりの家主> 公的機関の差押は裁判手続きがいらなかったような気がしますが、そのような場合でも執行裁判所があるのでしょうか?
とおりすがりの家主> (だから通知も裁判所でなう、当該役所から)

 言葉足らずでしたね。税務関係の差押え単発であれば,貴見のとおりです。
 ただ,税務関係で差押え食らうような者であれば,金融機関等からの差押えがあるのが通常かと了知しています。その場合のお話とご理解していただければと思っております。
 
とおりすがりの家主> 債権の競合や優先順位も民民の場合とは少々違いがあるはずです。
とおりすがりの家主> 違いの内容までは知りませんが。。。。。税務関係は優先だったかと。。。。

 滞納処分と強制執行等との手続きの調整に関する法律(いわゆる「滞調法」)で,利害調整がはかられますが,当然に租税債権が優先します。
 ただ,あくまでも履行期が到来した債権ですので,賃貸借契約の有効期間中は,いわゆる保証金や敷金は,返還すべき債務履行期が到来してません。故に支払う必要はないでしょう。
 あくまでも契約解除により保証金返還請求権が履行期を迎えますので,その時点でどう配分するかのお話です。賃貸人としては未払賃料や賃借人の故意過失部分についての請求権を持ってますので,そのあたりは事情届で明らかにしておくべきでしょう。

No.7 by Kasy さん 2008年03月02日

 私のところで店(飲み屋)をやっていた方が倒産しまして、質問者様のところへ来たのと同じような通知が来ました。
 税務署に電話したところ、『もし敷金で清算して余る部分があったら本人ではなく、税務署の方に連絡が欲しい』ということでしたので、『滞納もあるし、当方も原状回復費用までは期待できない状況です。』と答えたら、『わかりました。』で、その後は何の連絡もありません。

No.8 by とおりすがりの家主 さん 2008年03月02日

よくわかりました。ご教示ありがとうございました。

コートの住人>  ただ,税務関係で差押え食らうような者であれば,金融機関等からの差押えがあるのが通常かと了知しています。その場合のお話とご理解していただければと思っております。

なぜか賃貸住宅では、入居者の敷金に金融機関等一般債権者の差押が入ることはほとんどありません。
破産に至る場合でも、です。
経験者の方のカキコがありましたが、単発例の方が多いのではないかと思います。

No.9 by コートの住人 さん 2008年03月02日

とおりすがりの家主> なぜか賃貸住宅では、入居者の敷金に金融機関等一般債権者の差押が入ることはほとんどありません。
とおりすがりの家主> 破産に至る場合でも、です。
とおりすがりの家主> 経験者の方のカキコがありましたが、単発例の方が多いのではないかと思います。

 そうですか。確かに一般債権者(特に銀行,消費者金融等)なら,給与債権等に差押えかけるのが一般的かもしれませんね。給与所得者であれば,この方がとりっぱぐれがないでしょう。勤務先に差押え送達されることは普通に考えても脅威です。
 敷金,保証金は,既述したとおり,退去時に始めて履行期を迎える債権ですし,未払賃料があればそこから差し引かれてしまいます。事例として少ないということも当然かもしれません。

No.10 by kasy さん 2008年03月03日

 コートの住人さんへ

> 事例として少ない

 私の経験では、これをやるのは滞納分を支払わずに引越しされた大家です。新しい住居の大家さんは不動産会社に頼めば結構簡単に手繰れるようです。嫌がらせと、新しい大家さんへの警告の意味?でしてきます。これをされたら家賃の一寸の遅れでも大家は安心して居れません。すぐに手を打つようになります。

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