敷金(違約金?)のトラブル | 賃貸生活の語り場

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敷金(違約金?)のトラブル

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退去

なまら学生 さん () コメント:9件 作成日:2007年06月30日

北海道にある、学生のみを対象にしている下宿の敷金トラブルです。

契約では2年間の賃借期間でしたが、私的な理由で1年間で退去しました。
違約金についてと思しき条文が「2年未満の退去は敷金を返さない」と特約にのみ記載されています。
(特約には他に「退去は3月にすること」「3月以外の退去では3月までの賃料を払え」とかかれています)

契約期間は4月からで退去は翌年の3月だったのですが、
大家が12月ごろに次の年も入居するか聞いてきましたので、その時次の年は退去する旨を伝えました。
(曰く、次の入居者を受け入れる必要があるのかを確かめるためだそうで。)

退去時には契約書にも説明にもない清掃費についても請求され、気が弱い私は払ってしまいました。
特に気を付けてましたので、部屋には汚れや傷はありません。

のちに敷金・清掃費の返還を求めたのですが、大家は古いタイプのようで「清掃費を払うのは当たり前だ」「敷金は特約に則って返さない」の二つしか言いません。
私のことをいちゃもんをつける非常識な人間としか思ってないみたいで、話し合いすらさせてくれません・・・。


共に解約に合意し、次の入居者を得るのに十分な時期・期間であったこの場合は違約になるのでしょうか?
違約になったとしても敷金を没収することは果たして正当なのでしょうか?

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この投稿への書き込み・コメント(9件)
No.1 by 戦う借り主 さん 2007年06月30日

 賃貸借契約を締結するとその期間中は、賃貸人は賃料を見込みますし、賃借人は居住権を期待します。期間を満了させずに一方的な意思で解除すると一方に損害が生じますので、その損害は賠償しないといけません。2年という期間は少々長いようですが、学生専用ということとか賃料が近隣の相場と比してと考えないといけませんので、期間の多寡については控えます。

 ただ、敷金全額とはキツいですね。賃料1月分というのが一般的ではないでしょうか。ましてや『(特約には他に「退去は3月にすること」「3月以外の退去では3月までの賃料を払え」とかかれています)』これは笑止でしょう。4月に退去したら10月分の賃料相当額プラス敷金がペナルティです。これは公序良俗に反する暴利行為ですね。

 ましてや、ペナルティの期間、その部屋を遊ばすわけないでしょう。新たな契約者があれば貸し出すはずです。そうなれば二重に賃料を得ます。

12月には退去予定を伝えているのですからね。賃借人からの解除予告期間は、3月前から1月前など契約で決められますが、賃借人が争えば司法判断としては1月でおりています。



余談になりましたが、心配することはありません。昔ながらの下宿屋きどりなのか、学生相手になめた商売しているかでしょうが、あなたが声を挙げれば、状況は変わるでしょう。後輩のためでもあるのですから、迷わず少額訴訟を選択してください。学生さんで法律を少しでもかじっているなら消費者契約法も勉強しませんでしたか?あなたの大家の姿勢は消費者契約法で十分に論破できるでしょう。退去時に賃借人が原状回復するのは故意過失部分のみ、入居時の状況に戻す必要などありませんし、清掃して入居時よりもきれいにする義務などさらさらありません。

 非常識な人間なのは大家の方だと思いますね。決められた家賃を決められた期日までに決められた方法で支払い、丁寧に物件に住んできたのならば、あなたの義務はそれで十分に果たしてます。物件のメンテである清掃費等は大家の債務、賃料受領という権利のみを享受しておいて、学生相手に不法な賠償請求を行ったり、物件の減価償却費を負担させようなどという大家に理があるようには私は思えません。

 黙っていればなめられるだけです。社会に出れば理不尽な目にもあうでしょう。将来のために自分の権利を守るために自分で戦うことを経験するのも大切ですよ。

No.2 by さん 2007年06月30日

相談者さんは一応契約違反は契約違反ですので敷金の返却はできるできない以前に

あなたはそのルールを納得して契約したのですからそのルールを守れない場合は

支払うべきなのではないでしょうか?

貴方の言ってることもわかりますが何のための契約書なのでしょうか?

きちんと目を通しその内容を納得して契約したのではないのでしょうか?

納得した振りして後で「聞いていない」「自分には不利だ」では

ちょっとどうかなーと私は思います。

「自分には不利だ」と思ったら最初から契約しなければいいだけの話です。

裁判好きな方がいらっしゃってしきりに裁判を進める方もいらっしゃいますが

ご自分の事です、裁判だけが解決方法ではないです、よく考えてうまく行くようやってみてはいかがでしょう。



それと、今後契約する際は納得の行かないものは「払わない」「契約しない」

このくらいは社会人として徹底しましょう。

「気が弱いから」「あまりよくわかってなかった」は通用しません。

部屋だったらと軽い気持ちかもしれませんがそれが「一千万の借金の保証人」

だったら同じようにハンコが押せますか?

どちらも同じ「契約」ですもう少し「お部屋の契約をする」ということについて

しっかり考えた方が今後トラブルに巻き込まれることも少ないかと思います。



私たちは助言は出来てもその助言に対して「責任」は取れません

安易に「裁判しろ」といわれたからしたのでは「消毒費をくれ」

といわれたから「払ってしまった」と同じことです。



自分でよく考えて納得して行動起こした方が良いかと思います。

No.3 by 賃貸営業者 さん 2007年06月30日

 鉄さんの言うことも一理あるのですが、それはあくまでもまともな契約条項で結ばれた場合のお話ですね。
 相談内容だけをみますと、これは戦う借主さんの言われるとおり、裁判に持ち出されてとうてい耐えうる内容ではありません。
 学生さんでしょうから親御さんが契約者でしょうか?契約書を見てこれはどうなのかという疑問を持ち、契約しないというのが転ばぬ先のつえということでしょうが、契約してしまったから、はんこをついてしまったからというだけで諦める必要もないかと思います。
 あまり、裁判、裁判というのもどうかと思いますが、もちろん裁判されると消費者保護ということで負けるあるいは、負けに近い和解になるという現実がありますから、同業としては裁判を忌避したいお気持ちもわかりますが、そもそも裁判されて不利になるような契約条項は見直していくこともこれからの賃貸営業としては必要なことでしょう。
 戦う借主さんのお言葉を借りれば、裁判するのは国民の権利なのですから、悔しいと思えば裁判するのも手ではあります。
 契約がすべて、はんこをつけばそれでおしまいというのであれば、民事裁判など必要ないものとなります。そんなさわやかな世間ではありません。サラ金のグレーゾーン金利なども違法行為ではなかったのですからね。
 究極は裁判!というのは全く間違っていないご意見ですし、裁判されても耐え得るようなまともな契約条項でまともな商売をするのがまともな賃貸業者だと思いますよ。
 なまら学生さん、あなたの大家の姿勢は、全くなっていません。納得できなければ裁判しても十分勝ち目はあるでしょう、けれども裁判ですから絶対というのはありませんから、意に沿わない結果になろうともそれは得心しましょうね。よく考えて契約することです。賢い消費者になることが悪徳業者から身を守る第一歩でありすべてであります。

No.4 by なまら学生 さん 2007年06月30日

>戦う借主さん
敷金は1か月分です(下宿ですから普通のアパートより高いです)。
敷金没収を違約金と考えるのがこのケースでは腑に落ちませんでしたので、自分なりに調べたのですが、
違約金は「損害賠償額の予定」だそうです。
学生専用、解約の予告は12月、解約に双方は合意した、の三点を考えると
空室損料などの賠償については無いのではないかと思った次第です。
因みに、解約についての条文は横線で消してありました(−\"− )

>鉄さん
仰る通り、現実レベルでは消費者が賢くならないといけませんね。
この件で痛感しました。
自分を弁護しますと、契約者は親(大家がどうしてもと言ったから)で、その様子をみておりましたが、契約書が郵送されたのみで説明等は受けてないようでした。
因みに清掃料は、私に請求して領収証は出しませんでしたし。(のちに領収証は書かせました)
まぁ、ですからこういう場合ではとことん戦わなければとは思ってます。

>賃貸営業者さん
HNがそのとおりの意味ならば、心強いお言葉です。
実は裁判というものに対して尻込んでいまして、どうしようか逡巡していたところです。
過信は禁物なのは承知ですが、後押ししていただいたことで戦う決心をしました。
具体的な手法については近所の弁護士さんなどに伺うことにします。


最後になりましたが、お礼申し上げます。
ご回答ありがとうございました。

No.5 by だまされないで さん 2007年06月30日

北海道で下宿、敷金は1ヶ月(どこが高いの?)
清掃費用

すべて合わせたって10万円にもならない金額でしょ。

裁判やっても必ず勝てるわけじゃない。
弁護士だってタダじゃない。

なんかやたら裁判すすめる人がいるけど
よく考えたほうがいいよ。

戦うのを趣味にするならともかく
実利はほとんど無いと思うよ。

No.6 by さん 2007年06月30日

え?
敷金1ヶ月ですか?
下宿云々は関係なく賃貸契約として見て敷金1ヶ月は少ない方かと・・・。
償却が1ヶ月なら仕方ないと思うのですが・・・・。
相手が不当な請求(敷金償却の別に何十万も払えなど)してるなら問題ですが
敷金1ヶ月と清掃費程度の金額の請求で本当に勝てるの?戦う借主さん・・・。
負けたら余計な費用がかかるだけの気もするんですが。

>敷金は1か月分です(下宿ですから普通のアパートより高いです)。
北海道って式・礼無いのが多いようですが1取ってるとこもあるようですので
高いとはいえないのでは・・・。
ましてや賃料がおいくらかはわかりませんが2・3万とかもざらのようですし
それで2・3万を取り戻したいと・・・。

うーん、手間隙、負けたときのリスク考えてもなんとも・・・。

No.7 by 戦う借り主 さん 2007年06月30日

 少額訴訟は本人訴訟がポピュラーです。弁護士も司法書士も不要です。
 印紙代は数千円程度!費用うんぬんの心配は無用ですね。
 どうやらどこまでも勘違いされている識者がおられるようですので、あなたが誤解のないようにしますが、賃借人からの契約解除は1月前相当で判例が出ています。
 12月に意思表示をして、敷金全額(1月)償却なら十分に争えます。3ヶ月の猶予期間を持たすなどあなたが争えば十分に勝ち目はあります。学生相手に商売しているなら、合格発表が2月3月になるのは当たり前!一月前解除特約で十分に商売はなりたつでしょう。
 あなたの攻撃方法としては、先に述べた暴利的ともいえる「住みもしないのに賃料支払え!」特約を活かすためのものだと主張すれば一発です。
 何度も言いますが、賃借人の原状回復義務に来たときよりも美しくする清掃費など含まれる余地すらありません。何度も言いますが、契約書に書きました。ハンコをもらいましたというのが大家側の主張であれば、これまた一蹴されてます。
 あなたが原告となれば、被告は大家です。裁判費用(弁護士費用等)がかかると脅しをかける識者もおられるようですが、それは大家とて同じこと!契約書を持参して弁護士や司法書士に相談に行けば「消費者契約法を武器に争われれば、不利ですねぇ。和解しましょうか?」とアドバイスされておしまいですね。本人訴訟で出てきたとしてもどのような主張をすることやら?判事や書記官に失笑されて諭される大家の多いこと多いこと。
 裁判を勧める私のカキコを何とかして阻止してやろうという勢力がるのもうなずけます。
 これも何度もいいます。任意の交渉で相手が納得しなければ、あなたが諦めるか戦うかです。まあ、敷金をあきらめてしまえば、後は大家が請求してくるしかないわけですから、ほっといてもいいですけどね。
 裁判やられると怖いなぁと思う賃貸人識者が何と多いことやら・・・
 あなたはひるまないで意思を貫いてくださいね。

No.8 by あらいぐまタスカル さん 2007年07月01日

当研究所は紛争を目的としたサイトではありません(当相談掲示板も)また、相談・質問内容に対して「どちらが正しい」「いくら請求できる」などの確定的な断言文言は出来ません。ご理解ください。

No.9 by なまら学生 さん 2007年07月01日

>だまされないでさん、鉄さん
レス番号23159で戦う借主さんも仰っているように、裁判、特に少額訴訟では普通本人訴訟です。
ある程度重要な法律の条文さえ調べておいて、ある程度の理論的な思考ができれば通常訴訟でも本人のみでやりとおせます。
ですので、(あなた方曰く)安いからといっても、できれば取り戻したいと思うのが人情でしょう。

>戦う借主さん
裁判をするか迷っているところの後押しのお言葉、ありがとうございます。
「あなたの攻撃方法としては――」の部分はかなり参考になりました。
さすがに独力では限界がありますので、色々な法律的な相談機関を利用してから対処を考えたいと思います。

>あらいぐまタスカルさん
確かに、相談内容をよく読み返しますと法律的な判断を仰ぐ内容になってますね。
申し訳ありません。


皆さんの色々なご意見が聞けて大変参考になりました。
これを以って相談を終わらせていただきます。
ありがとうございました。

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