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二年の賃貸契約を一年で途中解約したら残りの家賃を払わないといけませんか? 契約書には、乙が予告した解約日又は契約期間満了日の経過前に本物件を任意で明渡したときは、本契約はその日をもって終了する。 この場合、乙は契約終了日翌日から、申入れをした解約日又は契約期間満了日までの賃料等相当額を、甲に支払わなければならない。 とあります。 よく意味が理解できないのでわかりやすく教えて下さい。
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この文章は日本語だからわかりやすいですね。2年分支払いましょうね。契約です。