敷金返還についての相談
 |
投稿者 |
コンサック |
地域 |
神奈川県 |
【回答数 6 件】 NO.072083001
敷金の返還についてお教えください。
畳の張替えや、部屋のクリーニング代については善感注意義務を
怠らない限りは賃貸人の負担になる旨理解しました。
契約書には特に、これに関する記載はないのですが、
重要事項説明書には”畳の張替えや特定業者による
クリーニング代は賃借人負担”との記載があります。
この場合はあくまで賃借人が負担すべきなのでしょうか?
また、たとえ賃借人が負担すべきであっても、仮に経過年数6年で
価値がゼロと仮定した場合、3年の契約で退去した時は、
その交換費用の半額負担と考えるのが妥当でしょうか?
ご教示お願いいたします。
|
 |
関連キーワード |
|
|
|
|
A.回答 |
クリーニング代はやもえません!
後は畳なのですが、畳の使用状況に過失があったかどうかです。
(たとえばタバコのこげ後など・・・)
あくまでも契約書はマニュアルです。
何がいいたいかと言うと、イレギュラーケースは多々有るとの事です。
黙っていたらそのまま大家様のいいなりになってしまいます。
|
|
株式会社リーベハウス |
東京都大田区西蒲田7-1-6 谷口ビル1F |
TEL 03-5713-1600 FAX 03-5713-1602 |
元気なスタッフが誠心誠意、心を込めてお客様のお部屋探しのサポートをさせて頂きます! |
|
|
|
|
|
|
|
A.回答 |
賃貸借契約には明示せず、重要事項説明書に記載されているとのことを
考えると、賃借人負担云々の特約は不動産会社にとっても
若干、後ろめたい感があるのではないでしょうか?
考え方として当方の意見を記します。
1.その特約は入居期間の長短にかかわらず、賃借人の負担とする解釈。
2.相談者様の言われる償却分に応じた割合負担。
この場合、確実に工事をされるかどうかが不明確
3.ガイドラインに沿って、その「特約」自体が無効であるという解釈。
つまり、故意過失のない限り、入居者の負担ではない。
上記は負担割合の大小に応じて、順列しています。
相談者様は負担の意思をお持ちなので、交渉する際には
次のようなアドバイスをさせて戴きます。
1.ガイドライン・判例では自然損耗は家主負担
2.特約には記載。署名・押印してある。
3.特約が無効との判例あり。
http://www.geonetwork.co.jp/news2004-5_3.htm
4.負担をしないわけではないので
その折半とのことで負担します。
5.工事完了の確認をしたい
入居期間による負担割合を提案するよりは、
本来、負担すべきではないものを、折半で負担するという
ほうがシンプルで明確になります。
そして、最後に入居者の費用負担の工事だから
確認するのは当然。という姿勢を見せることにより
相手を牽制させる効果があります。
|
|
株式会社FIXY |
東京都中央区銀座 |
TEL 03-5524-6190 FAX 03-5524-5962 |
当社は不動産会社ではありませんが賃貸経営の支援事業などをお手伝いさせて頂きます! |
|
|
|
|
|
|
|
A.回答 |
相談内容の文章だけ見れば畳以外は妥当だと思います。
善感注意義務の「感」は「管」です。
畳は傷がなければ大丈夫です。
|
|
株式会社丸嶋総業 |
東京都練馬区下石神井4-6-14 |
TEL 03-5910-3550 FAX 03-5910-3553 |
お部屋の保護とお客とのコミュニケーションを図り、不動産経営のお手伝いをいたします! |
|
|
|
|
|
|
|
A.回答 |
>35条書面に記載があっても、ガイドラインによると
賃貸人が全額負担する方がベターでしょう。
|
|
コスモ住宅 本社 |
大阪府八尾市山本高安町2-12-5 |
TEL 072-924-9000 |
高いクオリティを誇る信頼と実績のシステムで、オーナー様のお悩みをすべて解決いたします! |
|
|
|
|
|
|
|
A.回答 |
初めまして。
東京条例が施行されてから敷金の借主負担については
各県で不動産業者に指針が出されています。
若干の相違はあると思いますが、畳のやけは自然劣化なので
借主負担は無理になってきてます。
クリーニング費用や破損した部分は借主に負担頂いてます。
入居年数も加味されての費用負担ですので、
一方的に全額借主の請求は通用しません。
退去の前に窓口の業者さんに詳しく確認して、
おかしい部分があれは協会などに質問されたらどうでしょう。
|
|
株式会社ウィンズワン 大宮本店 |
埼玉県さいたま市大宮区宮町1-86-1 2階 |
TEL048-643-7373 |
どんな些細なことでもお気軽にご相談ください。私達がオーナー様のお力になります!! |
|
|
|
|
|
|
|
A.回答 |
花巻・住まいの情報館
ホームライフサポートの佐々木です。
敷金の問題は大家さんにとって悩ましい問題ですね。
ちなみに本件の場合、重要事項説明書に記載が
あるとの事ですが、賃借人がそれを納得して
支払ってくれるようであれば、全く問題ありませんが、
万が一揉める様だと、難しくなってきます。
特約として畳の表替えやハウスクリーニングの事を
記載していたとしても、本来それは賃貸人の負担である事を
賃借人が理解しているか、負担金額を概ね理解しているか、
負担する金額は妥当か、などの問題が出てきますので、
記載していても最終的に裁判などで負けるケースもあるようです。
ちなみに「経過年数6年で価値がゼロと仮定した場合」の件ですが、
入居時の設備などの状況によりけりです。
仮に全くの新品の場合、3年で退去した場合の賃借人の負担割合は
55%程度ですし、入居したときの状況が80%程度だと約35%、
50%だと10%となるでしょう。
これもあくまで「原状回復義務がある場合」ですので、
全てがあてはまるわけではありません。
当社の場合、今後新規で賃貸借契約を結ぶ際に上記のような敷金返還時の
トラブルを未然に防ぐべく説明をしたり、敷金を預からずに家賃滞納や
現状復帰費用の捻出が出来るような募集条件を大家さんと相談しながら
決め、既存の契約者が退去した際に万が一このような敷金トラブルに
なった際にはスパッと諦めて敷金を返還し、対策を講じた新規契約に
入居者入れ替えの都度切替を行う方向で話をしています。
一番は退去の際に揉めないよう、お互いの事を考えて話をする事だと思います。
|
|
有限会社ホームライフサポート |
岩手県花巻市上町8-19 |
TEL 0198-21-9080 FAX 0198-21-9933 |
不動産事業のプロがクオリティの高いサービスを提供しております。 |
|
|
|
|
|
|
|
|