退去時の敷金について!過失がなく最初から汚損している場合も修繕費を負担すべき?|教えて!不動産屋さん|マンション・アパート 敷金問題

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帽子 回答受付中の相談   相談対象:全専門家 カテゴリ:敷金問題
Q.げさん
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NO.00005861
げ
げさん
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相談日時:2018/07/10
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退去時の敷金について!過失がなく最初から汚損している場合も修繕費を負担すべき?  受付中
(Q&A No.706 地域:東京都) 回答数:0件
近々丁度1年住んでいた賃貸マンションから退去予定です?

退去時の敷金トラブルが起こった場合に備えて色々調べていますが、管理会社と締結した契約書の文言に違和感があるので、この文面はどのように捉えられるのか、教えてください。

第17条 本契約が期間満了、解約、解除、その他の事由により終了したときは、次の通りに処理するものとする。

(2)乙は、退去に際し、室内において汚損した床、壁、天井(畳、襖、絨毯、CF、クロス等)の表替え又は張り替え、又、破損した箇所の修理又は交換、並びに室内全般の清掃を甲指定の業者にて行うものとし、その費用は乙の負担とする。

汚損という言葉が引っかかっております。

入居当時からクロスに傷、カビがあり、床にはところどころ凹みもあり、管理会社が信用できないと思い当時等に写真に収めています。

この場合、私の過失がなく最初から汚損している場所もこちらが修繕費を負担しないといけないのでしょうか?

当日口頭にてここはもともと壊れてますよね?そちらで把握されてますよね?と確認し、管理会社の人も分かってますよーと返答しておりました。

もし仮に修繕費を請求された場合に払う義務はありませんよね?
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