賃貸博士トップ
騒音問題
退去問題
敷金問題
賃貸契約
入居審査
部屋探し
対大家さん・対近隣
対不動産会社
その他
契約書 工事 契約 問題 損害 賠償 建物
甲の責めによる場合など、恐らく無効になる可能性が高いと思います。
アスパラさん 関西のいい部屋ネット大阪賃貸情報センターと申します。質問内容を拝見させて頂きました。 契約書に捺印したからと言って全てが認められるわけではございません。 一方に対してあまりに不利な契約内容ですと無効になる場合もございます。
契約書 契約 質問 部屋