給湯器が故障してお風呂にも入れない状況ですか?
大家の住所は分かっていますか?
分かっているのでしたら、初めて連絡した日を記載した上で、給湯器の交渉による家賃減額請求として、故障日から給湯器が直されるまで1カ月当たり賃料の15%を、設備が使用できなかったことを原因として賃料の減額を求めるとすることと、通知の到着後1週間以内に修理をすることの返信がない場合は、民法第607条2項に基づいて、あなたが修理を行い、その費用を請求するとした内容証明郵便を送っておくとよいです。
また、修理にかかった費用は民法第412条3項により、費用を大家に請求し、その書面が届いた翌日から弁済期となるので、支払われない場合は未払の家賃と相殺できます。
簡単に書きましたが、通知の方法などはルールもありますので、ご自身では難しい場合は、有料となりますが専門家から助言を得て行ってください。当社でも行っています。