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基本的に契約書は双方の合意がなければ変更は出来ません。 家主側にも、例えば水道使用量が増加したなどの理由があるでしょうから、お客様の主張を家主に伝えてみてはいかがでしょうか。
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totoさん様 大阪のいい部屋ネット大阪賃貸情報センターと申します。 質問内容を拝見させて頂きました。 まず、賃貸借契約書の条文や特約事項に、水道料金が固定額を超過した場合は 別途請求出来るものとする。といった内容はございますか? 無ければ、条件を変更するには基本的に双方の合意が必要になります。 一度、家主側に理由を説明して欲しいと伝えてみてはいかがでしょうか?
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