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帽子 回答受付中の相談   相談対象:全専門家 カテゴリ:その他
Q.ゴミ屋敷困ったさん
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相談日時:2021/03/12
回答数:1件


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隣室がゴミ屋敷で、臭いもするのですが管理会社がしっかり対応してないので困っています  受付中
(Q&A No.1140 地域:東京都) 回答数:1件
隣室がゴミ屋敷です。
部屋の扉が開いており(中までは見えません)、室内の窓が開いている為、鳥が住み着いて室内で子育てまで始めました。

更新時にしっかり対応するという事で更新しましたが、結局2年経っても扉すら閉じられませんでした。
そのため、匂い、鳥の糞の被害にあい続けています。

こちらから苦情を入れると、「数日以内に対処させる」、「これ以上続くなら退去させる。」、「区の協力を経て管理会社立ち合いの元撤去する」←区に確認しましたが、そのような事実はないとの事でした。

このように嘘ばかり言うため、契約書に善管管理義務等があるので、しっかりやって欲しいと伝えましたが、「何もやっていないわけではない、ちょんと注意している」、
終いには「家賃が払われていれば弊社は問題ない」と言い対応を放棄しています。

大家にしても関わり合いになりたくないなど、入居側から見れば非常識な大家、管理会社に見えますが、このような対応が一般的でしょうか?
また、どうすればしっかり対応させることが出来るでしょうか?
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退去 ゴミ屋敷 苦情 契約書 大家 管理会社 管理 更新 契約 問題 部屋 対応 ゴミ 臭い 被害

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A.その他
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回答日時:2021/03/13

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結論から言うと、あなたが法的な手続きを取れるのなら別ですが弁護士に頼まなければできない場合は、退去してしまうのが一番手っ取り早く、費用も安いでしょう。

法的手続きが自分で出来る、もしくはお金の問題ではなく戦いたいというのならば、当然大家には責任があります(民法第601条)。
大家は、賃借物件を借主に使用収益させる義務があるので、他の借主人が悪臭を発生させているなら防止して、拡散しないように対策をしなければなりません。当たり前ですが、どんな臭いの発生も防止する義務があるわけではなく、賃貸借の目的から見て(今回は住むという事)、部屋を使用収益する(住む)上で、社会通念上、受忍限度を逸脱する程度の悪臭が発生しているならば、大家が放置したり、防止策をとらなければ、大家に債務不履行責任も生じることがあります。
法律で言えば上記の民法第601条のほか、民法第415条で、大家に損害賠償請求をするという事になります。


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