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保証人不要システムについて

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shintan さん () コメント:8件 作成日:2005年01月26日

東京です。

賃貸マンションを借りようと思ったのですが、
支払能力のある親族が連帯保証人になってくれるにも関わらず、
貸主側が、賃貸契約を結ぶには、
指定の保証人不要システム(家賃の30%で二年間)への
加入を条件にしています。
ちなみに貸主と保証人代行業者は関連会社です。

これは絶対に加入しなければいけないのでしょうか?
出来ることなら無駄なお金を使いたくないので、
システムに加入しないで契約を結びたいです。

P.S.
悪い例えですが、
仮に保証人不要システムに加入した場合、
家賃の滞納等があったとしても、
それは保証代行会社が支払うコトになり、
代行会社には保証金を支払っているので自分は請求されない、
つまりは数か月分の家賃を保証会社に支払わせるコトも
可能な気がするのですが、どうなのでしょうか?

よろしくお願いします。

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この投稿への書き込み・コメント(8件)
No.1 by 戦う借り主 さん 2005年01月26日

 代行会社が連帯保証人となるシステムを大家が採用しているなら
そこと契約するなら従わないとはいけないと思います。
 こっちで連帯保証人を用意するといっても、相手が納得しなければ
それまでですね。
 あなたが賃料債務不履行で逃げても、代行会社には求償権がありますから、
代行会社があなたを追いかけて取り立てることになりましょう。

 あまりよからぬことを考えない方がいいですね。

No.2 by 群馬県民 さん 2005年01月27日

私も同じ経験をして疑問に思って不動産屋に聞いた所、
「家賃の滞納等経済的な問題が生じたときに、保証会社が責任をもってくれるシステムで、連帯保証人はあくまで借主の居場所が分からなくなった時等に連絡が行く程度」という、やや意味不明な説明がありました。なので念のため(家賃滞納など迷惑をかけるつもりはありませんでしたけど)「・・そのような場合には、連帯保証人でなく保証会社が責任をとる」旨、特約として明文化してもらったことがあります。
本当はそれに加えて「連帯保証人」を「保証人」に変えてもらった方が良いと思いますが。実際問題その特約の法的な効果が実のところどこまで及ぶか検証する機会はありませんでした。

No.3 by shintan さん 2005年01月28日

そうなのですね。。強制加入なんですね。
加入しなければ入居出来ないというコトには、
やはり疑問を感じます。。

「連帯保証人はあくまで借主の居場所が
分からなくなった時等に連絡が行く程度」
↑を連帯保証というコトに疑問を感じます。
通常なら連帯保証人はお金も支払うべき責任を負うと思いますので。

また、保証人不要システムは、
大勢の借主からお金を集めて、誰かの滞納があった時などに、
そのお金から支払うという一種の保険のようなものだと感じます。
保険金を払っているのに滞納した時に代わりに払ってくれない
のであれば、保証人不要システムの運営会社は、
事故にあっても保険金を払わない保険会社のように感じます。
僕らの払ったお金は全て利益。

そもそも、家賃収入に対する保険であるならば、
掛け金は貸主が支払うべきだと思います。

No.4 by 群馬県民 さん 2005年01月28日


shintan> そもそも、家賃収入に対する保険であるならば、
shintan> 掛け金は貸主が支払うべきだと思います。

私も同感です。私の場合の保証会社のHPの見出しには「保証人探しのわずらわしさや、依頼する気苦労がなくなります。」とあります。それならなぜ、個人的にも連帯保証人を立てる必要があるのでしょう?
「身寄りない年輩のお年寄りや、留学生の方も安心」みたいな事も書いてあるのですが、
それなら個人的に連帯保証人をたてられる人間にとっては、なおさらその加入する意味が分からないですね。
実質的に貸主の便宜をはかっているもののようですが、その代金を借主に払わせるという、一種の悪徳商法の範疇に入るものかもしれません。
不動産屋関係の方で、この辺の疑問に答えて下さる方いますか?
納得できないなら加入するなみたいな返答は、今回は質問の主旨と異なりますので、何とぞご遠慮下さい。

No.5 by 民事訴訟経験者 さん 2005年01月28日

 当該システムに加入すると同時に、連帯保証人は連帯保証人として
必要だと言われるのなら、確かにおかしいですね。どうなのかな。

No.6 by とおりすがりの家主 さん 2005年01月29日

利用したことがありませんので、あくまで机上の知識ですが。

保証会社さんのメニューには、「別途連帯保証人あり」「連帯保証人なし」のコースがあることが多いです。
保証料が異なります。

うちの場合は、「連帯保証人をたてられない人」のため、または「連帯保証人の信用に問題がある」場合に、借主が希望すれば対応する形で保証会社を利用できるようにしています。が、まだ「使う」と言った人はありません。
あくまで原則は人的保証ですので、借主都合での変更ということで保証料は借主負担にしています。
もっとも、「これはアヤシイ」という既入居者のために貸主負担での加入を検討したことはあります。この場合は借主に連絡せずに保証会社と契約することも可能です。
この時はたぶん審査で落ちるだろうと思ったので、結局加入しませんでした。扉に督促状がはさまってましたから……。

今回のケース、貸主が「別途連帯保証人あり」のコースの利用を条件にしているのだと思います。保証料が安いですから。
私個人の意見としては、保証料を借主負担にするならば、人的保証を選ぶか、保証会社利用を選ぶかは借主の自由にするべきかと思います。
しかし、貸主側が人的保証では不十分だと判断した場合、保証会社利用を求めるのも、契約を断るのもまた自由だと思います。

なお、貸主ではなく、管理会社が貸し借り双方に対して、保証会社の利用を条件にしているケースもあります。

No.7 by shintan さん 2005年01月31日

お返事ありがとうございます。
「別途連帯保証人あり」「連帯保証人なし」の二種類あるのですね。

しかし、どちらにしろ人的保証であるならば、
物件に対して、「この物件は加入しなければならない」
という点には疑問を感じます。
人間に対して、「あなたは加入して欲しい」というならば
まだ少し理解出来るのですが。。
(連帯保証人に保証能力が欠ける場合)

また、やはり貸主が金銭的保証を受け取るのであれば、
貸主が掛け金を払うべきだと感じます。

保証人不要システムというのは、
?借主が掛け金を払うべき場合。
 本来連帯保証人がいないと入れない物件に、
 保証人なしで入居したい場合の
 保証人身代わりになってもらうための対価であり、
 システム運営会社が連帯金銭的責任を負う。
?貸主が掛け金を払う場合。
 借主に連帯保証人がいるにもかかわらず、
 別途保証会社の金銭的保証サービスを受けたい場合に
 その対価として貸主が払う対価であり、
 システム運営会社が金銭的責任を負う。

健全なシステムであるならば、
この2パターンしか存在しえないと思えるのですが、
いかがでしょうか?

金銭的責任を負わない保証会社は、
掛け金の全てが利益ですか?
非常に歪んだ保険システム構造になっていると感じます。

No.8 by とおりすがりの家主 さん 2005年02月01日

保証会社と連帯保証人の双方を求めるのは、例えば金融業ではさらに一般的に行われています。借りるのがお金じゃなくて不動産だというだけで、基本的な仕組みは金融業界で行われている信用保証と同じです。
双方を求めることが不健全だとは思いませんけど。
それだけ債権をとりはぐれたくない貸主ならば、するのはおかしくないと思いますよ。
ただ、そこまでやって入居者に敬遠されちゃ本末転倒でしょうけど(苦笑)。


保険会社と保証会社は異なります。加入者が自分の損害を回避するために掛け金を保険会社に支払うますね。
保証の場合は、債権者の損害を回避するために保証料を保証会社に支払うものです。保険ではないので、債務者が保証料を払おうが、債権者が保証料を払おうがかまいません。ちなみに金融の信用保証は通常債務者が保証料を払いますね。

また、保証人不要システムは保証会社のメニューのうち、「連帯保証人なし」のものをさします。
連帯保証人を求めていながら「保証人不要システム」をうたうのは看板に偽りあり、で卑怯な振る舞いです。
しかし、借主が「連帯保証人をたてたい」というのを断って「保証人不要システム」を使うことを条件にするのは自由だと思います。
貸主にも契約の自由はありますから、極端にいえば「虫が好かない」だけで入居申し込みを断ったっていいんです。(それで商売が成り立つかどうかは別の問題)

shintan> 物件に対して、「この物件は加入しなければならない」
shintan> という点には疑問を感じます。

そうですか?
物件に対して、「この物件は連帯保証人をたてなければいけない」
ごく普通の賃貸はこの条件が多いですよ。でも、上の条件と本質的に同じでは?
「連帯保証人になりうる人がいるのに、なぜ保証システムに加入しなければならないのか」
⇒「自分に十分な収入があるのに、なぜ連帯保証人がいるのか」「私は保証会社の利用を希望するのに、なぜ連帯保証人を立てないと契約できないのか」
同じことです。

shintan> しかし、どちらにしろ人的保証であるならば、

違います。「人的保証」というのも貸主が契約につけている条件に過ぎません。
別に保証がなくても契約は出来るんですから(双方が合意すれば)。
契約の条件は貸し借りお互いが出せます。どんな条件で成立するかは交渉次第で、うまくいかなければ契約は成り立たない。それだけのことですよ。

「別途連帯保証人あり」の場合に保証料が安いのは、連帯保証人もその債務を保証するからその分保証会社のリスクが減り、保証料が安くなるのです。
連帯保証人がなければ保証会社が全リスクを負うのですから、当然保証料は高くなります。

>金銭的責任を負わない保証会社

そんな保証会社はないと思いますが……。
また、保険会社も事故が起こらなければ全部「もうけ」ですよ。

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