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契約更新について

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神奈川在住 さん () コメント:2件 作成日:2005年01月26日

マンションの賃貸契約更新について相談させて下さい。
2年の契約がもうすぐ切れるため、更新の書類が送られてきました。これまでの契約では退去時の精算(清掃や補修)については常識的な範囲で行うとの一文しか有りませんでしたが、更新書類には退去時の補修の判断基準として以下のように借主に不利になる内容が列記されていました。
 1)フローリングに傷・凹みが合った場合、理由の如何を問わず、部屋全体のフローリングを張り替え、費用は借主負担とする。
 2)家具、家電は壁から10cm以上離して使用し、これを履行せずに日焼け跡や汚れ等が合った場合は、壁紙を全部取り替え、費用は借主負担とする。
 3)タバコのヤニ等の汚れが認められた場合は壁紙を全部取り替え、費用は借主負担とする。
 4)ピン・釘穴等が有った場合は壁紙等を全部取り替え、費用は借主負担とする。
 5)退去時の清掃は貸主が指定した専門業者が必ず行い、その費用は借主負担とする。
 等々 
当初の契約内容と今回の更新内容ではあまりにもギャップがあるので、困惑しています。
例えば1)は通常の生活をしていれば、ある程度の傷等が付くのは当たり前で、その程度の損耗は家賃に入っているものと考えていましたが、更新書類の内容では、その程度の傷でも部屋全体のフローリング張り替え費用を負担することになります。あまりにも借主に不利な内容なので、交渉でこれらの条項の削除若しくは緩和をしてもらおうと考えていますが、嫌なら出て行けと言われるのが心配です。このようなことで契約更新とならなかった場合は、当初の契約満了で出て行かなければならないのでしょうか?

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この投稿への書き込み・コメント(2件)
No.1 by 戦う借り主 さん 2005年01月26日

いずれも借り主に厳しい特約ですね。
平成13年4月1日から消費者契約法が施行され、民法等に比して
著しく消費者の権利を害する特約は無効と解されます。
 ただし、賃貸人側からの十分な説明と賃借人の納得があれば、
一定の厳しい特約も有効となる可能性があります。
少額訴訟などでは、この点が争点になりますが、十分な説明を尽くしたことを
証明するのは大家がわに課せられています。
 今回の更新について、ペーパーだけをよこしてハンコを付けという態度は
賃貸人側の十分な説明とは解されないでしょう。
 あくまでも借り主の納得が必要です。

 さて、十分な説明を求めて、あまりにもひどい、このような特約は
納得できないということであれば、そのまま相手にぶつけて構いません。
じゃあ、更新しないとなっても、賃貸人側からの更新拒絶はいろいろと要件が
あり、こちらの言い分を呑まないからという理由では認められません。
 家賃を受け取らないといわれたら、供託すればよいのです。

 賃貸借契約は、借り主と貸し主が対等に交渉して内容を決めることのできるものです。
一方的にいいなりになる必要はありません。

No.2 by 神奈川在住 さん 2005年02月02日

同じ不動産業者で仲介を受けている知り合いに確認したところ、同様に当初の契約は緩く、更新時に同様の特約事項を送り付けて、説明はまったく行っていないとのことです。
更新時(又は契約時)の重要説明は必ずしも義務づけられているものではないのでしょうか? 義務づけられている場合、これを行わなかった時に業者にペナルティは課されないのでしょうか? 県の宅建指導班にも問い合わせた上で、交渉してみようと思います。経過はまた追ってお知らせします。

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