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家主が夜逃げ。

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賃貸契約

家主に夜逃げされた者 さん () コメント:3件 作成日:2005年01月25日

ご助言下さい。

私どもが現在テナントとしてお借りしている物件の建物が、
現在、整理回収機構により競売にかけられています。
建物の所有者が昨年12月27日ごろ、夜逃げしました。
土地は近くのお寺の所有で、借地です。

来月には契約更新を控えています。

仲介不動産屋(同じビルの1階)が「2月分からの家賃は預かる
」と、言っているのですが、
私としては、不動産屋の言うとおりにしておいて、
後で「更新できない。」「すぐで出てってくれ。」
等というような事態になっては困るので、
何らかの対策を講じたいのですが、

また、不動産屋の話では、
建物が競売にかけられても、建物は古く、借地(平成32年まで)で、
一部、道路拡張計画に入っているので、落札者は出ないだろう。
と推察しているようですが、
もし、落札者が出て、「退去してくれ」というような事になったら、
どう対応したら良いのでしょうか?

どなたか、お助け下さいますでしょうか?

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この投稿への書き込み・コメント(3件)
No.1 by 民事訴訟経験者 さん 2005年01月25日

 競売にかけられているというのは、差押えの登記がされている状況
だと思います。もちろん、競落されるまでは関係ありません。
 ただ、競落されてしまいますと、6月間の居住権は保護されますが、
それ以降は退去を求められると法的には対抗できなくなります。
 確かに競落人がでるかどうかはわかりませんが、それは不動産会社の
希望的観測に過ぎず、どのような相手が入札に応じてくるかはわかりません。

 賃料を不動産会社に支払うというのはやめといた方がいいです。
 大家から確定日付ある(内容証明郵便で)賃料債権譲渡通知がきたとか
そういう事実のない限り、お勧めできません。不動産会社が供託を勧めるのが
筋だと思うのですが、良心的な不動産会社であることを期待します。
 債権者が行方不明になったということで、受領不能あるいは債権者不確知
ということで最寄りの法務局で供託できます。こちらの方をお勧めします。
法務局で相談してみてください。こちらの方が法的には安全でしょう。

 いろいろたいへんかと思いますが、商売人さんである以上、商取引の相手方が
倒産、夜逃げということはよくあることかと思います。民民の消費取引のような
保護は受けられません。テナントの大家が飛んだのであれば、それは商売上の
損害に過ぎません。お気の毒なようですが、退去の手続きはお進めになっていた方が
よろしかろうと思います。いつ落札者が現れるかとびくびくされるよりは
その方がよっぽどマシかと思います。あるいはご自身で落札されるかです。
 よくお考えになって、前向きな結論を出すことを期待します。
 その物件を利用することができ続けるというのは、甘い希望的観測に過ぎない
とは思いますね。

No.2 by 無名人 さん 2005年01月25日

敷金・預かり金という意味の場合の保証金もあると思うので
法務局相談・供託が賢い選択だと思います。

No.3 by 家主に夜逃げされた者 さん 2005年01月25日

早速、ご助言くださいまして、ありがとうございます。
至急、供託の手続きを取りたいと思います。

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