アパート住民の迷惑行為について | 賃貸生活の語り場

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アパート住民の迷惑行為について

カテゴリ:

賃貸契約

被害者 さん () コメント:1件 作成日:2005年01月21日

こんにちは。
掲題のアパート住民の迷惑行為についてですが、
以前から郵便物の抜き取り・遅配(実家からの年賀状)があり、
請求した覚えのない資料が私宛に多数到着しています。
また実家へも同じように請求した覚えの無い資料が郵送されております。
上記の件で資料を郵送した企業に問い合わせたところ、
私宛郵便物に添付されていた各種広告・申し込みはがきで勝手に申し込みがされ、
(企業に保管してある申し込みはがきの原本の郵送を依頼済み)
またサイトのバナーから資料請求を申し込まれている事がわかりました。
それに加えてポストにごみ・不審物、私の個人情報が記載されたメモも投函されております。
おそらく隣人か階下の者が行ったと思います。
管理会社・不動産会社へ連絡しましたが、今後この様な事が無くなるか分かりません。
警察に届け出た場合、取り合ってくれるでしょうか?

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この投稿への書き込み・コメント(1件)
No.1 by るる さん 2005年01月22日

多分警察は動きませんよ。相談は受けても「受け止めておく」くらいの
対応だと思います。

器物破損・傷害なとの被害がないですし、精神的苦痛という物は
立証できませんからね。

そして、住民とトラブルを起こした経験がなければ、住民が犯人とは限りません。
一種のストーカーですから、住民以外の方の行為とも考えられます。

ベストは「張り込み」ですね、証拠として提出できる映像があれば
十分ですが、
注意として、すべての行為が一人の犯行とし断言できないから、
ゴミや不審物の行為から、郵便物の犯人を捜す手立てがベストです。

ですか、これを警察に出しても「民事」と思うか「ストーカー行為」と思うか
で大きく変わります。

探偵などに依頼して、本人同士の解決を求めたほうが良いとも思います。
探偵立会いの下に書類で「今後しません」などの契約を交わす。
これで、解決すればOKですが、ここで賠償請求は無理だと思います。
和解できれば和解金をもらえる可能性もあり、それを探偵費用にも当てれますが
自腹切る覚悟が必要だと思います。

警察は取り締まる事が任務ですから、事件性がない限りあてにしない方が良いですよ。

「次回同じ行為を繰り返したらストーカー行為で警察に・・」などの和解契約書を
作れば犯人も行為を繰り返しませんし、また同じ行為が起こったときに
契約書を持って警察に行けば、必ず動いてくれます。

警察ってそう言う所です。

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