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婚約解消時の契約名義の変更について

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入居審査

三重の大家です さん () コメント:1件 作成日:2005年01月18日

所有するマンションに入居中の方より婚約を解消するため
契約名義を変更して欲しいとの申し出がありました。
入居時は、婚約中とのことでそれぞれの父親を連帯保証人とし
男性名義で契約を交わしました。今回その男性が部屋を出て女性が
一人でそのまま住みたいとのことでした。
申し出の詳細は、女性名義に変更し敷金はそのまま引継ぐ
とのこと。連帯保証人は、男性の父親を外したいとのこと。
今まで家賃の延滞も無く心配はなさそうなのですが、こういった
場合は入居者の方が希望するように契約名義の変更に応じて
よろしいのでしょうか?それとも契約書を交わし直した方が
よろしいのでしょうか?教えてください。
よろしくお願い申し上げます

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この投稿への書き込み・コメント(1件)
No.1 by 研究員 織田 さん 2005年01月18日

一般的には、契約を結び直すケースが多いようですが、
賃貸借契約は、借主の申込に対して家主さんが承諾すれば成立する訳ですから、
最終的には、大家さんの考え方次第ではないでしょうか。

因みにその女性の支払い能力はどうなのですか?
今までは家賃の延滞も無かったようですが、これからはその女性が家賃を支払う事になりますので
収入の面と保証人は、しっかり把握しておいた方が良いと思います。

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