雪 さん
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作成日:2005年01月17日
賃貸契約している者で、前面に付いている駐車場も借りました。
大雪で屋根に積もった雪が昼間の温かさで溶け、2階建ての屋根から
落下してきました。
下に置いていた新車の車はへこみ、修理に何十万とかかるようです。
駐車場内は落雪を避けるため、最大限車を道側に寄せ、停めていました。
雪の多い地域なのですが、落雪は予測できる事であり、これは、
管理業務を怠っていると考えられるとおもっています。
ただし、駐車場の契約書には「落雪に関して一切責任を負わない」と書いて
あります。
よく内容を分からずに捺印しました。
この場合、契約は有効ではないと聞いた事もあります。
自分の注意では防ぎようのないこのような事故に対し請求は管理業者に
出来るのでしょうか?
もし、お分かりになれば教えて下さい.
どこに相談すればいいかわかりません。
泣き寝入りは避けたいと考えています。
宜しくお願いします。