原状回復のガイドライン制定前に契約しており、そろそろ契約更新を迎えます。
現状、特約において、ガイドラインで貸主責任とされている項目まで当方責任
(借主責任)とされています。
これは、ガイドラインの制定前に締結した契約なので止むを得ないところは
ありますが、次回更新時にはガイドラインを楯に契約内容の変更をさせることは
可能でしょうか?
交渉次第ということならば、当然のことながら、不動産(管理)会社は顧客で
ある大家サイドに立っているため、大家に不利になる変更を不特定多数(の貸主)
のために受けるとは思えません。
また、ガイドラインには強制力がないということも聞いており、それでは現状の
貸主優位は全く改まる要素がないと思いますが、いかがでしょうか?