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契約更新時の原状回復項目の扱い

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退去/入居審査

たけぽん さん () コメント:1件 作成日:2005年01月17日

原状回復のガイドライン制定前に契約しており、そろそろ契約更新を迎えます。
現状、特約において、ガイドラインで貸主責任とされている項目まで当方責任
(借主責任)とされています。

 これは、ガイドラインの制定前に締結した契約なので止むを得ないところは
ありますが、次回更新時にはガイドラインを楯に契約内容の変更をさせることは
可能でしょうか?

 交渉次第ということならば、当然のことながら、不動産(管理)会社は顧客で
ある大家サイドに立っているため、大家に不利になる変更を不特定多数(の貸主)
のために受けるとは思えません。
 また、ガイドラインには強制力がないということも聞いており、それでは現状の
貸主優位は全く改まる要素がないと思いますが、いかがでしょうか?

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この投稿への書き込み・コメント(1件)
No.1 by 民事訴訟経験者 さん 2005年01月17日

平成13年4月1日以降に更新をしておれば、消費者契約法
の適用を受けると思います。
 ガイドラインはあくまでもガイドラインですから、消費者保護を
明白にうたっている消費者契約法のほうが有利でしょう。
 もちろん現場の交渉では、貸し主の方が経験も豊富ですし、いやらしい
言い方をすれば、言いくるめられることも多いと思います。 
 現場の交渉で納得できなければ、少額訴訟も考えられますが、
こればかりはご自身の判断です。

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