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盗難賠償について

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お部屋探し/対大家・対近隣

せいこ さん () コメント:1件 作成日:2005年01月10日

9月4日今住んでいるマンションに入居して、10月1日に盗難されま
した。管理会社は案内する便利の為に、隣の空き室の鍵をかけて
いなかった。泥棒はこの空き室のベランダから私の部屋を侵入し
ました。それから管理会社に鍵をかけてくださいと何回何回頼んだ
なのに、かけてくれなかった。その後警察に頼んで強制してもらい
ました。12月21日に旅を出る前にわざと隣の部屋の鍵を確認しまし
た。鍵をかけていました。1月6日に帰って、部屋が空け放し、もう
1回侵入されたと分かりました。ベランダの窓のガラスを2ヶ所も
割れてた、警察の調査による、前回と同じ原因です。隣の空き室
又鍵をかけてなかったです。今回の損害は100万超えてるから、大
家さんに損害賠償を請求つもりです。けれども、契約書に盗難され
た場合大家さんに賠償の請求ならないと書いてあると言われました。
契約書にそう書いてることが知らなかった、契約する時よく読んで
なかったから、今凄く悔しかったです。3ヶ月の間に2回盗難されて、
これでも大家さんに損害賠償の請求ができないですか?今私には有
利な権利は何ですか?教えてください。

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この投稿への書き込み・コメント(1件)
No.1 by 賃貸営業者 さん 2005年01月10日

1 2度同じ被害に遭われている。
2 警察も確認している。
3 進入経路は隣の部屋からであり、その部屋のロックをしておけば
 進入は防げた。

 泥棒の被害と大家の不手際に因果関係があると認定されれば、
被害の弁償を大家に求めることは可能かと思います。
 もちろん大家が任意に応じなければ、損害賠償請求の民事裁判を
起こすことになろうかと思いますが、これは弁護士さんに委任する
必要があると思います。まず、相談に乗ってもらうべきではないでしょうか。

 民事上の請求はやっていけないことはありません。ただ、それを任意に応じない
相手方に応じさせるには、司法手続きしかないのが現実の姿です。
 大家の不手際がなければ、泥棒に入られることはなかったと思えるのであれば
行動を起こすことは何ら問題ないと思いますよ。

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