キャンセルについて教えてください | 賃貸生活の語り場

ゲスト さん ようこそ | 会員登録(無料)ヘルプお気に入りログイン|    ただいまの質問数 5,541
賃貸生活の語り場>キャンセルについて教えてください

キャンセルについて教えてください

カテゴリ:

miyo さん () コメント:12件 作成日:2005年01月03日

紹介時に空き予定でご紹介いただき、部屋の中を確認することが
できないまま申し込みをし、契約書に印を押し、お金もすべて
支払いました。現在、部屋の修繕前で、鍵は2週間後にいただく
予定でしたが、ご紹介していただいた部屋が、間取り図で東と
なっていたのですが、空いた部屋が西でした。正確には、
部屋番号はあっていたのですが、間取り図が間違っていたのです。
西の部屋には住むつもりがありませんので、キャンセルしたいのですが、
この場合キャンセル料はかかりますか?
すっかり、引越し準備もすませ、現在居住中の物件も退去通知を
してしまっているため、この先どうしようか途方にくれています。
不動産会社は、どういう提案をしてくださると思いますか?
また、どういう言い方をしたら、よいでしょうか?
(不動産会社が正月休でまだ連絡がとれていません)
法律に詳しくないのでどなたか教えて下さい。お願いします。

回答する  質問する
あなたも入居者同士で意見・情報交換してみませんか?
専門家への相談・質問はこちら!
質問する
この投稿への書き込み・コメント(12件)
No.1 by 群馬県民 さん 2005年01月03日

1. 部屋が西側と分かっていたら、miyoさんは契約しなかった。
2. 契約の時点で間取り図が事実と異なることをmiyoさんは知らなかった(のですよね?)

ということから「錯誤による契約無効」を主張できると思われます(民法95条)。
無効ならば、当然全額返金されるはずです。

ちなみに「錯誤による契約無効」はmiyoさん側に重大な
過失がないことが必要です。
お部屋の内覧をされず契約をしてしまって点が気になりますが、
恐らく重大な過失には該当しないのではないでしょうか。
しかしmiyoさんに重大な過失があった場合でも、不動産屋が間取り図の間違いを
知っていたのなら、無効を主張できます(判例)。

他の方のご意見も、参考にして下さい。

No.2 by 賃貸営業者 さん 2005年01月03日

 ガチガチと法律論で突き進めば、群馬県民さんの言われるとおりです。
 しかしながら、任意に応じるでしょうか。

 既に契約を済ませ、敷金も差し入れてしまっている以上、要求に応じて
もらえなければ、弁護士を立てて民事訴訟で決着付けざるを得ません。
 法律論で間違いないといっても、それを現実の賃貸借の場面で実現させるには
究極は訴訟しかないと思います。法律解釈を弄しても、現実に実現させないと
机上の空論であり、砂上の楼閣ですね。その手続きは素人ではなかなか困難ですから、
弁護士さんを立ててとなりますね。着手金、成功報酬となります。費用対効果を
じっくり考えてそれでも引っ越しして、何とか慰謝料的なものを要求したい
というのであれば、参考にしてみて下さい。

 まあ、どう理屈をつけようが、不動産業者がお客様に案内する物件の
 間取りを間違って案内するなど言語道断ですね。そのあたりで交渉を進められては
どうでしょう。良心的な会社であることをお祈りします。
 けれども、ばっくられちゃうと司法上の請求(裁判)イコール弁護士費用等
を覚悟しないといけないと思います。

 契約には本当に最新の注意が必要ですね。頑張って下さい。

No.3 by 大阪のある不動産屋 さん 2005年01月03日

部屋向きの間違いは、(今回は部屋を見ていないので資料上の間
違い)端的に重要事項説明のミスという方向で攻めるのが一番で
す。

miyoさんは部屋を見ていないのだから、資料で判断するしかない。
その資料を見る限り、東向きとしか判断できない。西向きとも説
明をうけていない。しかし事実は違う。「仲介業者」として「責
任」をとって欲しいという論法です。

実はmiyoさんが西向きはいやだと不動産会社に告知していたどうか
が重要なのですが・・

まず、想定できる解決案ですが、
おそらく実際に東向きの部屋があると思います。(つまり、間取り
は左右反転してる)その部屋が空いている(もしくは空き予定)な
ら、その部屋に変えてもらう。

また、賃料を下げるか「慰謝料」を払うので、この部屋で我慢して
くださいということを先方は提案してくるかもしれません。それで
妥協する。

妥協したくない場合、契約を無効にして「損害賠償」請求する。

ごねたら、まず不動産協会に直訴するから公的法的な手段に訴えると
「脅して」やりましょう。

群馬県民さんの「錯誤による無効」は、弁護士さんがよくやる手で
すが、どちらかというと裁判向きで、「錯誤」に焦点があたってし
まいます。
実質的には同じですが、不動産では「業者による説明不足(告知義
務違反)」の方が手っ取り早いです。

No.4 by miyo さん 2005年01月04日

ご回答ありがとうございました。
どうしてよいものか途方にくれていましたので、
アドバイスしていただいて、本当にありがとうございました。
不動産会社がどのような対応をしてくるかわかりませんが、
教えていただいたことを参考にさせていただいて、
対処していこうと思います。少し元気がでてきました。
ありがとうございました!!

No.5 by miyo さん 2005年01月04日

ご回答いただき、ありがとうございました。
契約というものは、本当に注意が必要ですね。
まさか、間取り図が違っているなんて思いもよりませんでした。
解決の話合いがこじれると、弁護士費用などかかってくるんですね。
あまり、こじれないことを祈りつつ、がんばってみます。
教えていただいて、心強いです。ありがとうございました!!

No.6 by miyo さん 2005年01月04日

ご回答いただき、ありがとうございました。
教えていただいて、本当に助かります。
アドバイスしていただいたように不動産会社に言ってみます。
誠実な対応をしていただけるとよいのですが。。。
がんばって元気をだして対処していきます。
ありがとうございました!!

No.7 by 群馬県民 さん 2005年01月04日

<Miyoさん>
先に私がお返事した内容は、出る所に出ても
あなたが勝てる可能性は十分ありますよ、ということです。
次回不動産窓口に行くや否や、いきなり眉間にシワを寄せて
「私は錯誤による契約無効を主張します!」なんて言えば(もちろん、
しないでしょうけど)、
不動産屋も人間ですから、構えてしまうでしょうね。
不動産屋が話し合いに応じようとしないなら、宅建協会や
不動産屋が属する団体(属してない場合もあります)
に苦情の申し立てをする、と伝えるのも
不動産屋に対して圧力になります。指導がくれば経歴に傷がつきますからね。
それだけでも解決する場合もあります。
借主の無知につけこむ不動産屋は少なくありませんから、
あくまで強気でいって下さい。少しずうずうしい位で良いと思いますよ。

<賃貸営業者さん>
賃貸営業者>  ガチガチと法律論で突き進めば、群馬県民さんの言われるとおりです。
賃貸営業者>  しかしながら、任意に応じるでしょうか。

トラブルの際に最初に法律論をかざしてくるのは、不動産屋の方が
多いですよ。例えば「(借)契約書にサインをしてないから、まだ契約は
成立してないのでは?」、「(貸)いえ、民法では口約束で契約は
成立してるんですよ。なので預かり金は返せません。云々。。」。
Miyoさんも「法律に詳しくないので」とおっしゃってますが、
トラブルに巻き込まれた借主は、そういう状況に対して不安を感じているのでは
ないでしょうか。
大家も仲介業者も、おそらくMiyoさんや私のような
借主の立場で賃貸トラブルに巻き込まれることは
ないと思います。その意味で(あなただけではありませんが)、ご発言の一部
(あくまで一部です)については、安全な所に身を置かれてる方々が、
なんかかっこいいこと言ってるなあ、と思えてしまう点があります。

No.8 by 賃貸営業者 さん 2005年01月04日

いやいや
あなた様のおっしゃるとおりです。
申し開きもできません。

けれどもひとつだけ。

『ご発言の一部
(あくまで一部です)については、安全な所に身を置かれてる方々が、
なんかかっこいいこと言ってるなあ、と思えてしまう点があります。』

 『』については、そっくりそのままお返しさせて頂きます。

No.9 by 群馬県民 さん 2005年01月04日

いえいえ。賃貸営業者様ともあろう方がそう謙遜なされないで
下さい。
裁判になった場合を除いて、企業(不動産屋)対個人(借主)という
現場の争いごとでは、借主側は圧倒的に不利です。
なので、同じ言葉を投げ返されても受け取れませんので、あしからず。

No.10 by 素人ですが・・・ さん 2005年01月04日

 このサイトはよく見ています。
 確かに、大家よりの見解が多く、何でかなぁと思ってましたが、
司法書士の卵さんが書き込みをされるようになって、借り主としても
頼りがいのある見解にふれることができるようになりましたね。
 その後、司法書士になられたことで書き込みを控えられるように
なって残念でしたが、ホンホンさんまでいなくなって寂しい限りです。
 群馬県民さんの書き込みは借り主の立場として心強く感じますが、
何というか、うまく言い表せませんが、ちょっと疑問符です。
他者の見解を小馬鹿にしているというか、そんなにえらい人なのでしょうか。
司法書士の卵さんとかホンホンさんとかの書き込みは、自らの主張に自信があっても
それをひけらかすような感じはなかったと思います。
賃貸営業者さんは、大家でありながら借り主にも好意的な方だと思いますよ。
いろいろな人が群馬県民さんの書き込みにはいい気持ちがしてないと思います。
何だか、唯我独尊というのでしょうか。あくまでも素人の考えですが、
少し表現方法とか、考え方とかを修正されるとよいのではないかと思ったりもします。
こんな素人に同感を得られてている人も多いと思いますが、どうでしょう。
 

No.11 by 群馬県民 さん 2005年01月04日

おっしゃることは、わかりますよ。

感覚的に分かりあえないのは、おそらく
トラブルの渦中にある者と、ない者との違いが
大いにあると思います。あえて悪く言えば「蚊屋の外の奴が、
なに悠長なこといってるんだ。」というのに近いです。
私もかなり自分を抑えて言っているつもりなのですがね。

またこのサイトの主旨の一つに「最終判断は自己責任で」
というのがあります。なので、どうしてもある方の意見が、
主観にすぎないのか、客観的な根拠があっての事なのか、
トラブルの渦中にある者、経験した者としては
気になるところです。

No.12 by hiro さん 2005年01月09日

元不動産屋からのアドバイス

まず、アパートの契約についてですが、カギの引渡しが出来る状態までの
契約については、手付金、及び契約金は存在しません。し、法律上契約できない事になっているはずです。
不動産屋がよく言うキャンセル料は、購入物件の場合のみでアパート契約の場合存在しません。
以前、私も紹介した物件で窓の方向が南と間取り図面で紹介し契約しましたが
実際、お客さんが入居する際、窓の方向が違っており逆に契約金以外に慰謝料(契約時から実際に中を見たときの違いのお客さんの精神的苦痛)
に対し払いました。
そのお客さんは、当然素人なのですが、不動産屋には、協会がありアドバイスを受け
訴えてきました。
不動産屋は、協会の苦情に対し敏感に反応します。
理由 営業停止処分を受けるため。
あなたも協会に行きその不動産屋に対し助言をしていただいた方が確実です。

この投稿にコメントやお礼を書く▼
ゲスト さん
ニックネーム: 又はニックネームを選択

※画像を挿入する場合は、画像上部に表示される“画像挿入”をクリックして下さい。




博士ドットコムシリーズ
© HAKASE.COM Inc All Rights Reserved.