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当時付き合っていた彼のアパート借りる際の保証人になりました。 家賃ほとんど滞納していたため、入居半年後に管理会社から連絡あり 家賃を払いました。 その時に保証人やめたい旨をはなし、管理会社に納得頂いたのに 1年後、また払っていないと管理会社から連絡ありました。 私は払わなければいけないですか?また、来月で2年経つので更新の時期 なので、必ずやめたいのですが、保証人はやめられないと言われました。 どうしたら、いいでしょうか?
滞納 アパート 管理会社
残念ながら難しい問題ですね。確かに一方的に保証人をやめると いうのはできないでしょう。けれども管理会社の姿勢も問題です。 彼氏がまだそこには住んでいるのですね。行方不明とかでなく。 それならば賃貸人としてあるまじき行為です。毅然として保証契約の 解除を求めてください。弁護士に委任してというのが一番ですが、 要は借り主が家賃を支払わないことがわかっている。けれども保証人が払う から、まあいいかということで、漫然と賃貸借契約の継続を許しているからです。 借り主と貸し主で物件を貸します。借り賃を支払いますというのが本来の 契約なのですから、借り賃を払わない借り主と契約を継続する姿勢は保護される ようなものではないですね。連帯保証人は責任の重いものですが、だからといって このような場合でも永続的に債務を負わされるのは、ひどい話です。 内容証明等を送付し、以降の債務は支払わないようにしてみてはどうでしょう。 払わなければ向こうから、法的手続きを踏んでくると思いますが、ご事情の内容ですと 賃貸人に分があるとは思えません。 私は貸す方の人間ですが、商売には道理があると思います。 保証債務は勝手に解除できないといって、良識ある保証人に過度の負担をさせ、 ろくでもない店子を追い出す努力もできない貸し主など、同業者の面汚しでしょう。 とにかく主張を内容証明等で明らかにし、相手の要求には応じないことです。 払わなければ向こうから手を打ってくるしかないのですから、 これからはつきあう相手もよく見極めてくださいね。 彼氏には彼氏できちんと求償できますよ。とんでもない奴ですね。 支払督促でも何でもやれる方法はあります。裁判所で相談してみましょう。 無職でないなら給与の差押えもできます。泣いてばかりじゃだめでしょう。 それと、いいですか。例え一時的に気を許した彼氏でも、経済的契約とは 切り離してドライに考えていくべきです。 連帯保証人のハンコをつくことは、とてもたいへんな決断なのですよ。 きちんと肝に銘じて、男を見る目を養いましょう。
基本的には、家主の承諾がないと連帯保証人はやめれないというの が一般的解釈とされています。 ただし、更新時に連帯保証人に対して更新の意思の確認が必要とす る判例やたとえ保証契約の存続期間中であっても、保証人の主債務 者に対する信頼関係が害されるに至ったなど保証人として解約申し 入れをするにつき相当の理由がある場合には、特段の事情のないか ぎり、一方的意思表示による保証契約の解除が認めらた判例がある そうです。 法的にはどうなるかはわかりません。 今回の場合、 >当時付き合っていた彼のアパート借りる際の保証人になりました。 >家賃ほとんど滞納していたため、入居半年後に管理会社から連絡あり >家賃を払いました。 >その時に保証人やめたい旨をはなし、管理会社に納得頂いたのに >1年後、また払っていないと管理会社から連絡ありました。 ということなので、「納得(承諾)したのではないか」とひとまず は対抗しましょう。本来ならば、そのときに書面をくださいという べきでした。 また、連帯保証人をやめたい旨を伝えていて、たびたび賃料の支払 いを怠って将来も誠実に債務の支払いの見込みがないにもかかわら ず家主が賃貸借契約を解除しようとしないことから、信義則上の責 任を問えます。 この手の問題は、弁護士に任せた方がいいです。
彼と付き合っていただの別れただのは 貸す側にとって全く関係の無い事情です。 とにかく自分で話あって退去させない限り 保証人の責任からは逃れられません。 更新時の承諾うんぬんで保証人を 免れることができるというのも都合の よい解釈だと思います。 法的処置その他でも保証人から免れることは 困難ですし、たとえできたとしてもそれは 信義に反することです。 保証人になるのはそのくらい重大なことなのです。 免れることではなく責任を果たすことを 考えるべきだと思います。
業界人さんの見解は、誠に旗幟鮮明ですがすがしいです。 さぞ、ご立派な業務をされているのでしょう。 イヤミではなく本当にすばらしいと思います。 しかしながら、この相談者の相手方の管理会社の姿勢はどうでしょう。 同じ業界人としてどうですか? 連帯保証人の債務はとても厳しいものであることには異論はありません。 けれども、管理会社なら管理会社としての道義や信義というものがありますまいか。 大阪の不動産やさんの書かれているとおり、判例や司法判断は、相談者の方が 行動を起こせば、確かに連帯保証を続けるのは酷であると判断されるのでは ないかと思慮します。むしろ、管理会社の姿勢がいただけないのではないでしょうか。 良心的な保証人がいるから、ろくでもない賃借人がいても、家賃さえもらえればそれで いいか的な商売は、賃貸でメシを食うものとして、腹立たしい限りです。 業界人さんの姿勢は誠にご立派ですが、もう少しソフトにされるとよいのでは。 あまりにも冷たく突き放すような書き込みはいただけませんよ。 相談者の方には結果がどうあれ、そのような管理会社の言い分を鵜呑みにしていれば いつまで経っても、請求がきます。ここは毅然として交渉するなり、弁護士に相談するなり してください。払わなければそれで結構、向こうが行動してくるだけです。 まっとうな業者なら悪質なことはしないでしょう。それこそ恐喝罪や強要罪です。 警察の出番ですね。まっとうな業者なら司法手続きしかできません。そこで 自分の主張をすればよいのです。連帯保証人の責任を痛感されて、以降、同じような 過ちを繰り返されないことを切に願っております。
みなさん。本当にありがとうございます。 心強いアドバイス、ご忠告を頂いて、管理会社へ行きました。 管理会社の親族の弁護士の方にも親身になって頂き、あとは2ヶ月分の 家賃で責任を終了できることになりました。 年内には、終われそうです。 彼は2年もの間、私の友達とほぼ一緒に住んでいたようです。 彼女も・・私とは別れたと聞いていたそうです。 色々あり過ぎましたが、もう、終わりにできそうです。 法的な事を詳しく分からない為にここに書き込みをする人が、 本当に切羽詰まっていて、返信をくれる方の言葉がどんなに力を 与えられるか、身をもって実感いたしました。 本当に、ありがとうございました。
よかったですね。 法律はそれを賢く知ることによって、心強い味方となります。 知らなければ、キバを向かれることも。 連帯保証人は軽々しくなるものではありませんよ。 いい薬になりましたね。これから頑張って下さい。
よかったですね。