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空き巣の被害

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お部屋探し/対大家・対近隣

まや さん () コメント:6件 作成日:2004年12月12日

空き巣の侵入により窓ガラスが壊されましたが
修理費用は借主が負担するのでしょうか。

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この投稿への書き込み・コメント(6件)
No.1 by 賃貸営業者 さん 2004年12月12日

まやさんが直さないといけないのは、まやさんの責任で壊した場合
だけですね。空き巣はまやさんのせいではないですね。それならば
直す必要はありません。じゃあ、誰が直すのかですが、まやさんでないなら
直す人は誰でしょう。はっきりしてますね。直した人が犯人に対して
弁償するわけです。いろいろ言われてくるかもしれませんが、基本の部分を
きちんと踏まえて、まやさんの考え方でやってみてください。

No.2 by 賃貸営業者 さん 2004年12月12日

 弁償するわけです。
 
 誤りでした。
 求償(弁償を求める)するわけですね。

No.3 by 研究員 北条 さん 2004年12月12日

空き巣などの侵入で破損した場合は、大家さんに責任がある訳ではないので、
一般的に入居者さんが負担する場合が多いでしょう。(勿論まやさんが悪い訳ではありませんが)

ただ、保険が適用される場合もあるようですので、管理会社さんなどに相談してみましょう。

No.4 by まや さん 2004年12月15日

ありがとうございました

No.5 by 賃貸営業者 さん 2004年12月16日

 サイトの運営をされている研究員の方の見解に疑問を提起するは
タブーなのかもしれませんが、純粋な疑問ですので教えていただけれ
ば幸いです。

 賃借人の賃貸物件の修繕義務は故意や過失によるものと考えております。
されば、故意や過失でなければ修繕義務はないと考えるべきではないかと。

 仮に誰かのいたずらでガラスを割られた場合、その部屋が空き家ならもちろん
大家が修繕しますが、入居者がいるなら入居者の負担とすることができるのでしょうか。

 不法行為の相手方に求償するということに関しては、泥棒もいたずらも同じ
ことではないかと思います。もちろん入居者の過失で泥棒に入られたというのなら
別でしょうが、きちんと鍵を閉めていたからこそ、ガラスを割られたわけでしょうから
これを過失といえるかどうか。
 もちろん大家としてはその方がありがたい見解でしょうが、どうも合点がいきません。
入居者が負担することが多いというのは、入居者の法的な不知を利用した大家のエゴかと
思いますが、どうでしょう。

No.6 by 賃貸営業ウーマン さん 2004年12月20日

空き巣などによりガラス破損やキャッシュカード引き出し被害
などは住宅保険でまかなえる場合が多いので
契約の際に入った住宅保険のパンフレットなど見てみましょう
外出先で他人に怪我させた場合なども適用されるなど結構
使えるのですが知らない方多いようです。せっかくお金払って
入ったものですから使えるときに使わないと損ですね(笑)

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