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普通賃貸借契約

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とら さん () コメント:2件 作成日:2004年12月12日

気に入った部屋が見つかり、賃貸契約を結ぼうと思うのですが
その物件が分譲のもので、オーナーが転勤中ということなのです。
契約が普通賃貸借契約になっているのですが、もし、2年後の再契約の
際、オーナーが戻ってくるので明渡して欲しいということがあったら
こちらは再契約することができないのでしょうか?
また契約が難しいなら、立退き料を頂くことができるのでしょうか?
ご存知の方がいらしゃったら教えてください。お願いします。

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この投稿への書き込み・コメント(2件)
No.1 by 営業 さん 2004年12月12日

その物件の契約期間は2年で更新可になっていますか?
更新可なら普通賃貸ですがオーナーが帰ってくる確率が
考えられるのでもしその場合半年前に通知が来れば
普通に出て行くしかないかも・・・。
半年前より短い期間に出て行ってくれといわれた場合は
引越し費用とか敷金礼金など出してくれということは
できると思います。
まぁ、分譲の定期借家は統計で75%は戻ってこないと
出てますが万が一ってのもありますしね
心配でしたら普通賃貸借りるのがいいかと思います。
定借のいいところは分譲マンションを普通賃貸よりも
お手ごろな賃料で借りられるということですがリスクは
戻ってきたら退去です。どっちを取るかってとこですかね。
私のお客さんに定借を渡り歩いてるかたがいますよ(笑)
分譲に1度住むと普通賃貸はショボイって言ってました(笑)

No.2 by とら さん 2004年12月13日

普通賃貸借契約というのは、「正当な事由」がない限り
賃借人が更新したいといった場合、拒否できないと聞きました。
営業さんがおっしゃる、6ヶ月前に通告されれば、こちらが出ていかなければ
ならないというのは、定期賃貸借契約でなくてもそうなのですか?
私の普通賃貸借契約の捉え方は「こちらに落ち度がない限りは、
賃借人はずっと住んでいられる」というようなものなのですが・・・。
間違いでしょうか?

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