以前9104で書き込みをした群馬県民です。
支払った金額は、全額返金されました。
私の主張として
1.契約が成立したというならば、今回の不動産屋は重要事項の
説明を事前にしなかったので宅建業法35条違反になる。
2.契約が成立してないならば、その前に払った金額は名目に
関わらず全て預かり金とみなされるため、キャンセルした場合は
全額返金される(返金を拒んではならない)(同法16条)。
と言う事を不動産屋に話したところ、「弁護士と相談します。」
と返事があり、数日後「全額返金します」ということになりました。
今回、消費者センターや宅建協会など数カ所に相談しましたが
どこも一貫して、「この不動産屋は宅建業法35条違反という
重大なミスをしている。」、とのことでした。
また、重要事項説明書を郵送するのみでは、当然説明したことに
はならず、また例えその書類に捺印してしまっても、
免許提示による説明がない時点では、その書類は無効とのことです。
私が払うとしたら、書類作成に要した費用のせいぜい1~2万
くらいではないか、とのことで、それなら容易に理解できます。
当初提示された約24万も払わなくて、本当によかったと思っています。
契約のトラブルが起きた場合、法律の知識に
乏しい消費者側は圧倒的に不利で、泣き寝入りのケースが多いのが
現状です。しかし、そういう場合は
契約成立前に「取引き主任者」が「客の希望があるなしに関わらず
」、「免許を提示して」説明がなされているかどうか、
思い起こして下さい。これは習慣的に行われていないことが
多いようです。もしそれがなされていなければ、不動産屋がすでに
法律違反をしており、免許権者(国土交通大臣または都道府県知事)
に苦情を申し出る旨をこく然と主張することができます。なので
あくまで強気に行ってください。
あと、過去の書き込みも見ましたがこのサイトの常連さん
(レスをする側)の多くは、決まり文句
のように「民法では口約束で契約は成立する」とおっしゃいますが、
宅地建物取引業法では、重要事項説明が事前になければ
契約は成立しません。取引業者ならなぜ宅地建物取引
業法をうやむやにして、民法を強調されるのですか?
都合のいい解釈はしないで下さい。
また、何の証拠もない口約束は、紛争が起きたとしても証拠
不十分で法的保護が難しい事から、履行を強制することは
できません。
もう少し優秀なレスポンダーがこのサイトに来てくださる事を
切に希望します。