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現在会社で寮として地主さんと1棟貸し契約をしていますが、 その賃料が近郊の賃貸と比べかなり高い為、 現在大家さんと賃料について交渉中です。 しかし、今月末に来月分の賃料を支払わなくてはなりません。 今月末に今までの賃料を支払い、 来月交渉で下がった差額を差し引いて支払っていいのか。 こちらの希望賃料を今月末に支払い、不足分を来月上乗せで支払っても いいのか、今月こちらの希望賃料を支払った場合 どのような問題はあるのでしょうか。
大家
まだ、交渉が決まったわけではないので希望額を振り込むのは どうかと思います。決まる前に勝手なことをすると大家さんの 気分を害するので今まで通りに払って安くなったらそのときに 考えるとどうでしょう?11月中に決まったら差額を1月分差し引いて 振り込みますとかいつから安くなる家賃になるのか確認した 方が良いと思いますよ。
ご返事ありがとうございました。 今後も何かあったらご意見を下さい。
借地借家法32条3項によれば、賃借人から賃料減額請求権を受け た賃貸人は、減額を正当とする裁判が確定するまでは、賃貸人が相 当と認める賃料の支払いを請求することができる旨を規定していま すので、賃借人は賃料が確定するまでは従前の家賃(今までどおり の家賃)を支払わなければならないでしょう。 もし、家賃を支払わなければ、賃貸人より債務不履行を理由に賃貸 借契約を解除されますので、ご注意下さい。
ご返事ありがとうがざいました。 そうですね、立場が悪くならないように進めて行きたいと、 思います。