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契約更新について

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ちずさん さん () コメント:10件 作成日:2004年11月25日

契約更新についてききたいです。
現在10月末に更新でしたが11月の今になっても不動産会社から更新の
手続きがきません。ほかの世帯に聞いてみたところ今年更新のところは
手続きが来ていないとの事。実は不動産会社との水道料金のトラブルがあり
<水道メーターが各世帯についていないため>契約更新されていない世帯のほとんどは
このことがあります。不動産屋が払わないと出て行ってもらうといっていたのが気になります
契約切れでも更新をしていないので何か問題があるのではと不安です
どのような問題があるのか教えてください

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この投稿への書き込み・コメント(10件)
No.1 by ホンホン さん 2004年11月27日

悪意のない場合、法的には契約期間のない法定更新というものに
なります。また、次回の更新手数料とかもなくなります。
特に大家さんから更新はともかく退去して欲しい旨の連絡ない
のでしょ?ただ、個別メーターがなく多くの入居者が水道料でも
払っていないのでしょうか?キチンと振り分けなどで請求が
きてますか?
ただ、大家さんも水道料金を払ってなかったり他の債務も怠って
いるという可能性も捨て切れません。その場合、最悪は競売に
かかる(前提として差し押さえになりますが)と法定更新とは
いえ法改正により敷金が戻らない。大家さんも返せるお金がない
など発生するかもしれませんので契約更新がないことと入居者に
とって不利(差し押さえなどで敷金の返還が困難)になって
いないか念のため聞いてみたほうが良いですよ。

No.2 by ちずさん さん 2004年11月28日

どうもありがとうございます。
長くなりますが、今すんでいるアパートは立てた当時不動産経営を知らない
大家さんが言葉巧みに<こうすれば安く上がりますよ>といわれたてたもので
水道メーターの件に関しても知らなかったそうです。現在大家さんの遠い親戚の
不動産<管理会社>が仲介に入っていてすべての管理はこちらでしていて判断も大家さんまで行かずに
管理会社の独断で判断しています。今回の水道メーターについても
住民と管理会社で話し合いをしましたが、こちらが提示する個別にメーターを
つけるのは大家が莫大な金額がかかりできないから親メーターと子メーター
わもとにして割り振り請求をするから払えの一点張りで住民は水道代の支払いが
管理費に含まれているというので入居したのに納得できないし新たに話し合いの場を
設けるといったのに話し合いの場も設けず一方的に請求してくるので皆支払っていないのです
。今までいろいろなトラブルがありましたがすべて管理会社の独断で大家さんは知らされていない。
このような状況なので私は水道料金の支払いの件で管理会社から支払わないと出て行ってもらわざるを得ないと
はっきりいわれ、またほかの方はここの収益もあまりなく苦しいので大家さんはつぶすことも考えているといわれています
実際16世帯のうち多い時は7部屋の空き部屋があり現在も4部屋あいていてここ数年はいつも空き部屋が
あります<4部屋は2年ぐらい空いています>更新していないことと更新していない世帯がすべて
水道料金の割り振り請求を払っていないことからなにかあるのではと不安は隠せません
ご指摘をお願いします

No.3 by ちずさん さん 2004年11月28日

補足です。
現在この問題については管理会社がほかの物件で忙しいのかまたは
何か考えているのかはわかりませんが今は何も言ってきてはいません
そのことで特に今は不都合がないからこのまま話し合いもせずに平行線で
いたほうがいいと逆に話し合いをあえてこちらからすると薮蛇になりかねにのではと思い
管理会社から何か問題を言って来るまではまっていたほうがいいのではないかとも
考えます。居住者の半分の方がこのような感じで一部がいつまでもだらだらとしたくはないと
の方で場を設けていいのか迷っています
こちらのほうもあわせてご指摘をお願いします。

No.4 by とおりすがりの家主 さん 2004年11月28日

ちずさん> 住民は水道代の支払いが
ちずさん> 管理費に含まれているというので入居したのに

契約書の記載はどうなっていますか?

No.5 by 民事訴訟経験者 さん 2004年11月28日

更新については、特段の意思表示がお互いにないのですから、法定更新
されていると考えていいと思います。そして気になる水道料ですが、いままで
管理費に含まれている等、定額の支払いであって、今回その変更を申し入れられた
ということであれば、それに応じるかどうかは交渉事の範囲でしょう。
だからといって払わないということになると、賃料とは別で賃料については
支払っているのですから、立ち退けといわれても応じる責任はないと思います。
けれども支払わないというのはまずいような気がしますので、今までどおりの
支払い方法で支払って、受け取らないということであれば、最寄りの法務局で
供託ができるのではないでしょうか。
 支払うべきものを支払った上で、主張すべきことを主張したほうが有利に
交渉できると思いますが、いかがでしょう。

No.6 by ちずさん さん 2004年11月28日

ありがとうございます。当初は管理費5000円のなかの3000円が
水道料金と記載されていてこれ以上はかかりませんよといわれていました
契約書の中には経費の負担として入ってはいますが記載はなく
最後の連帯保証人引き受け承諾書の管理費の欄につけたして手書きで
記載されてはいます・・重要説明事項としては説明はされていません
だまされたという意識があります。

No.7 by ちずさん さん 2004年11月28日

ご指摘ありがとうございます。
>それに応じるのかどうかは交渉事の範囲でしょう
前も書いていますが交渉の場は一度ありましたがこのときは子メーターの確認
をして自分たちの振り分けに間違いがないことをみせて後はこちら側の提案<各世帯に
メーターをつける、もしくは水道局から子メーターでの請求をしてもらう案>
は大家さんに聞いてまた交渉の場をもうけるで終り、後日電話で
すべてお金がかかるということでできないから払えと一方的に請求書が送られてきます
請求金額についても2ヶ月<管理費の中の水道代3000×2で6000円>差し引いて
1万3000円の請求金額が当初きており最終的に今の請求金額は6000円とかなりの
差があるので今ひとつ管理会社の割り振りを不審に思っています
これは私の家の請求金額ですが親子3人で共働き子供は昼間は学校なので
なぜこんなに金額がかかるのかと正直わかりませんでした<水漏れ等もありません>
ほかの世帯も当初の金額より下がったといいます。
当初は管理費の5000円のなか3000円が水道代なのでこれ以上かかりませんよといわれ
ていたにもかかわらず連帯保証人引き受け承諾書の一番最後に手書きで付け足してかかれてありました
しかし重要説明事項としては何一つ説明されていません
やはりこちらが不利なのでしょうか?

No.8 by ちずさん さん 2004年11月28日

たびたびすいません
>悪意のない場合法的には契約期間のない法廷更新というものになります
とかかれていますが、悪意がある場合はどういうことが考えられえるのでしょうか?
法的にはどういうことになりますか?

No.9 by 民事訴訟経験者 さん 2004年11月28日

 わが家は今までどおりのやり方でないと支払いませんよ

 とはっきり言って、受け取らなければ供託することができますよ。
後はゆっくり話し合えるのでないでしょうか。とにかく、支払わないまま
というのはまずいと思いますね。

No.10 by 民事訴訟経験者 さん 2004年11月28日

 この場合の善意というのは、単に知らなかったということだと
思います。逆に悪意というのは、このような場合にどうなるか知っていること
ではないでしょうか。よこしまな気持ちという意味ではないでしょう。
 更新の意思表示がないときには、解除したものとみなすなどといった
契約条項がなければ、更新の意思表示がないときには更新されたものと
考えていいのだと思います。

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