アパート退去時のハウスクリーニング代について相談させて下さい。
昨年に2年契約で入居し、半年を残して退去しました。契約書にハウスクリーニング代は借り主の負担となっていますが、重説の際には説明ありませんでした。契約直後に国土交通省のガイドラインを知り、契約書の前出の条文について不安に思ったので、貸し主=不動産業者(の社員)との間で「常識的な清掃を行ってあればハウスクリーニング代の負担はない」との確認を口頭ではありますが行ってありました。
退去時には毀損部分はないことと、清掃も行われていることは立ち会い時に確認してもらっていました。しかし、その後、全体的ハウスクリーニング代を返還する敷金から差し引く旨の了承を求める電話があったため、再度これまでの経緯を伝え納得できないと伝えたところ、怒声を上げて、「了承できなければ敷金は1円とも返還できない」と言って一方的に電話を切ったり、侮辱的な発言を繰り返して、まともな交渉ができませんでした。
それでも我慢して交渉を続け、その後、何とか敷金をほぼ全額返還してはくれましたが、ハウスクリーニング代の請求はなおも来ています。支払う義務はあるのでしょうか?もう、電話口で怒鳴られたり、侮辱的なことを言われたりするのはうんざりしているのですが、支払うことには納得いかず、悶々としています。
これまで似た相談は多くあったようですが、敷金は返還されている点で異なると思います。どうぞよろしくお願いいたします。