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ハウスクリーニング代

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退去

横浜在住 さん () コメント:3件 作成日:2004年11月21日

アパート退去時のハウスクリーニング代について相談させて下さい。
昨年に2年契約で入居し、半年を残して退去しました。契約書にハウスクリーニング代は借り主の負担となっていますが、重説の際には説明ありませんでした。契約直後に国土交通省のガイドラインを知り、契約書の前出の条文について不安に思ったので、貸し主=不動産業者(の社員)との間で「常識的な清掃を行ってあればハウスクリーニング代の負担はない」との確認を口頭ではありますが行ってありました。
退去時には毀損部分はないことと、清掃も行われていることは立ち会い時に確認してもらっていました。しかし、その後、全体的ハウスクリーニング代を返還する敷金から差し引く旨の了承を求める電話があったため、再度これまでの経緯を伝え納得できないと伝えたところ、怒声を上げて、「了承できなければ敷金は1円とも返還できない」と言って一方的に電話を切ったり、侮辱的な発言を繰り返して、まともな交渉ができませんでした。
それでも我慢して交渉を続け、その後、何とか敷金をほぼ全額返還してはくれましたが、ハウスクリーニング代の請求はなおも来ています。支払う義務はあるのでしょうか?もう、電話口で怒鳴られたり、侮辱的なことを言われたりするのはうんざりしているのですが、支払うことには納得いかず、悶々としています。
これまで似た相談は多くあったようですが、敷金は返還されている点で異なると思います。どうぞよろしくお願いいたします。

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この投稿への書き込み・コメント(3件)
No.1 by 研究員 北条 さん 2004年11月23日

大家さんなどにも寄りますが、建物のハウスクリーニングを入居者負担で
入居時・退去時に行なっているケースも多いようです。

横浜在住さんの言うとおり敷金を全額返還してから、ハウスクリーニング代を請求する事は
珍しいケースかも知れませんね。

一般的に請求されたものを全て払う必要はありませんが、入居年数が長くなればなるほど、入居者負担の額も軽くなる
事を考えると、全額ではなくても幾らかはお支払いした方が宜しいかと思います。

しかし支払う義務というよりも今回の大家さんとの話で一旦敷金を全額返還されていますので、どういう意図・考えで
ハウスクリーニングの請求をされているのか大家さんにまずは聞いてみる必要があるのではないでしょうか。

ここまでお話をして、横浜在住さんもかなりお疲れだと思いますが、頑張って下さい。

No.2 by ホンホン さん 2004年11月23日

支払えない理由を内容証明郵便で送ってみたらどうでしょうか?
最悪、支払いがない場合で訴訟起こされたとしても重説により
説明がされなかったこと・ガイドラインは考慮されていない・
清掃はできる限りやったとなれば支払いなしか支払ってもちょっと
したものになるのではないでしょうか。

No.3 by 横浜在住 さん 2004年11月24日

研究員 北条様、ホンホン様、レスありがとうございました。
取り急ぎお礼申し上げます。県の宅建指導班と消費生活センターにも相談しました。対応内容と経過は追って報告します。

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