大家が差し押さえ-東京都 | 賃貸生活の語り場

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賃貸契約/入居審査

もぐもぐ さん () コメント:2件 作成日:2004年11月12日

賃貸マンションに住んでいますが、更新時期になっても不動産会社から連絡が無いため連絡したところ、この部屋の持ち主が財産を差し押さえられているため更新の手続きが保留にナっていると言われました。とりあえずこの部屋に住み続けたいとの意向を伝えたところ、更新の手続きはすることになりました。今後この部屋がどうなるか今のところ分かりません。それも不安なのですが、持ち主が財産を差し押さえられているので敷金は戻らないと言われました。こういったことはあるのでしょうか?

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この投稿への書き込み・コメント(2件)
No.1 by 泣かされた借り主 さん 2004年11月13日

 敷金は戻らないことはないでしょう。ただ、ものすごく取り返すのには
苦労します。私の場合は、競売で持ち主が変わってしまいましたので、そう
だったのかもしれません。けれども新しい持ち主がきちんと敷金を含めて
契約を受け継いでくれたので助かりました。でも、珍しいケースのようです。
 差押えされたということは、大家さんがどこからか融資を引っ張ってこない
限り、大家さんが代わることも考えられます。法律が変わったそうで
6月間は権利を主張できるようですが、敷金は基本的には元の大家さんから
還してもらうことになるそうですから、そうなるとたいへんですね。
 余裕があるなら、今のうちに退去することも一案じゃないでしょうか。

No.2 by ホンホン さん 2004年11月13日

退去期間のケースは他のHPで申し訳ないのですが
http://www.fudousan.or.jp/service/lecture/lecture_12.html
ここが参考になるでしょう。

それで大家さんに敷金返還できるか聞いてみましょう。
無理な場合はこれからの家賃と敷金分の相殺を受けてもらう
ように強く話し承諾を得ましょう。できれば念書で。
もし、大家さんが破産しそうな場合は管財人へ。この場合は
受入してくれることが難しいかもしれません。債権の
取りまとめして按分などしないといけないでしょうから
敷金全額ということにならないかも。あまりお薦めしません
が、実際は請求されても敷金分支払わない方が多いと聞きます。
その後もしつこく請求されると思いますが、相手次第によって
は支払った方が良い場合も考えられますが。
ま、破産する前であれば管財人も決まってないかもしれま
せんので今のうちにどうしたいか考え聞いてみましょう。

で、良くある話が債権者に家賃はここに入金して下さいなんて
封書がくる場合もあります。その場合は法務局に行って
事情を話し相談して下さい。家賃を供託できるかも。
内容は過去の相談・質問かGoogleなどで「供託」と検索すると
参考になるでしょう。

他の相談者どうよう今のうちに引越しするのも良いし。
で、大家さんからどうしろと言われないのであればそのまま
住み続けると法定更新という期間のない今まで通りの
契約になります。但し、競売にでて落札された場合を除き
ます。

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