大家の死亡後相続に巻き込まれまています。 | 賃貸生活の語り場

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大家の死亡後相続に巻き込まれまています。

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賃貸契約/入居審査

まる さん () コメント:30件 作成日:2004年10月26日

契約時の大家さんが昨年亡くなり、その後二人の姉妹でそれぞれ弁護士を立て自分が大家であると、家賃の支払いを迫ってきます。
双方の弁護士間で係争中との事でしたがその結果が未だ届きません。
コトあるごとに呼ばれ支払先を主張され、精神的にも生活が困難になり、結果両方に半分づつ支払っておりましたが14年の契約更新を機に引っ越す事に致しました。懇意にして下さった妹大家にはその旨報告しましたが最後の最後に、姉大家は自分が大家であると主張し引っ越す事を「聞いていない」と一ヶ月分全額請求してきました。精神的に参ってしまっています。最後にお支払いするのはどうしたら良いのでしょうか?

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この投稿への書き込み・コメント(30件)
No.1 by 司法書士の卵 さん 2004年10月26日

 最後の一月分とのことですが,今まで法定相続人である姉妹に
二等分で支払ってきたのであれば,それで構いません。
 本来,このような場合,あなたとしては相続人がわからない。
即ち債権者がわからないということで,供託をすればよかったのです。
あなたがわざわざ賃貸人の相続人が誰であるか,戸籍等を検索して
確定させる必要はありません。賃借人であるあなたが相当の注意を
もってしても債権者(相続人)がわからなければ,それでいいのです。
あなたは素人の賃借人ですから,あなたの相当の注意といっても,戸籍まで
確認しろとはいわれません。当たり前にわからなければそれでいいのです。
 杞憂に過ぎないと思いますが,ここで新たな推定相続人(被相続人の
例えば他の子,これも極端ですが,賃貸人が男性として他に認知している
子がいるとかしたとき)が顕れたとき,よけいややこしいことになりますし,
万一のことですが,その子との間では債務不履行となります。まあ,
賃料の領収書があればそれで構いませんが,もし,失っているとかすれば
嫌らしい話ですが,それで自分に支払えとこられるとあなたの立場も弱く
なりましょう。
 そもそも最初から弁護士がついているのであれば,その弁護士が供託して
おいてくださいというべきなのですが,私はその弁護士の姿勢に疑問を感じ
ます。最後の一月も二等分で支払えばそれでいい話でしょうし,あまりにも
強く主張されるのであれば,最寄りの法務局で債権者不確知で供託をしたいと
お話してみてください。
 法務局の人が親切に相談に乗ってくれると思います。

No.2 by まる さん 2004年10月26日

供託?と言うモノができたですね。そんな事は出来ないという姉大家の言うがままでいたのが哀しいばかりです。
弁護士さんへの相談は高額であると言われ悩んでおりましたが
法務局でも相談に乗って頂けるのですね。
今年初めからの心痛が少し和らぎました。
ちなみに、、、最後の家賃というのではないのです。
妹大家には9月末に「11月の契約更新はしない」旨はっきり伝え11月の引っ越しまでの分は日割り家賃で良いとの事だったのです。
が、昨日姉大家が引っ越しを知り「大家の私が聞いていないから」と言う理由で日割りなんて出来ないと一ヶ月分請求されたのです。更新料はいらないと言う条件で。
もう最後の最後にまた眠れない日々の再来で日常生活がままならず眠るに眠れない状態です。
仕事は休めないので平日夕方でも相談できるところがあれば良いのですが、、と思っていましたが
とりあえず法務局へ昼休みに電話してみます。
卵さん、ありがとうございました。今夜は多分眠れそうです。

No.3 by 裏惨 さん 2004年10月27日

2人に請求されたから半分ずつ支払うってのは正しいのでしょうか?
複数の債権者(自称大家)が出現し、互いに争っている場合、
債務者(借主)は債権者の内の誰か一人に対して債務を履行(賃料を
支払う。勿論満額を)すれば、その責任は果たされるのでは
ないでしょうか?半額で支払っていたのであれば、厳密には不完全履行
ですよね?
賃料は可分債権ですが、相続未完(と想像できる)・未登記で、
全法定相続人が借主からは不明確であれば持ち分もわかりません。
よって事実上の不可分債権と見るのではないでしょうか?

つまり真の大家が確定するまでは先に請求して来た方、もしくは
お好きな方を相手とし交渉してよろしいのではないでしょうか。
万一自分が組んでいた方ではない方が後に地位を継承したとして、
何らかの文句を言ってきても、その損賠は他方に対して行うもので
借主は善意の者ですから。
「私は支払いはしている。あとはそっちでシロクロつけて下さい」と。

No.4 by 司法書士の卵 さん 2004年10月27日

『2人に請求されたから半分ずつ支払うってのは正しいのでしょうか?』
 よくはありません。債権者不確知として供託すべきでした。しかしながら
おのおのに支払った領収書等がありますので,表見上の債権者に支払った
ことになり免責されるよう主張することは可能です。いちゃもんつけようと
思えばできないことはないですが,賃借人は争えます。

『複数の債権者(自称大家)が出現し、互いに争っている場合、
債務者(借主)は債権者の内の誰か一人に対して債務を履行(賃料を
支払う。勿論満額を)すれば、その責任は果たされるのでは
ないでしょうか?』
 これは誤りだと思います。それこそ相手につけいる隙を与えます。
そのための供託なのです。利用すべきでした。

『半額で支払っていたのであれば、厳密には不完全履行
ですよね?』
 これも誤りだと思います。半額プラス半額で全額。合わせ技一本です。
領収書等は必ず必要ですが,表見上の債権者に支払ったことについて
素人である相談者の過失は問えないでしょう。今回は債権者側の請求方法に
過失ありと認定されるでしょうね。
 
 もちろん主張しだいですが,相談者の方は十分に争えるだけの要素が
あるように思います。 

No.5 by 司法書士の卵 さん 2004年10月27日

 妹にはどのように交渉されたのでしょう。日割りで構わないというのは
文書等で残してますか?それがないのであれば,姉の出方次第ですが,
あなたもしんどい場面が出てきそうです。
 どうですか,腹をくくって最後の一月分は,債権者不確知で供託しては
どうでしょう。供託金の還付請求権(姉妹どちらがとるか)の帰趨しだいで
すが,姉が取るなら諦めましょうし,妹がとるなら日割りで取りすぎていた
分を返還してくれるかもしれません(すごく楽観的ですが)。
 トラブルに巻き込まれるくらいなら,それくらいとも思うのですが
参考にしてください。
 そもそも姉妹の争いにあなたが巻き込まれるいわれはありませんね。
最初から相続人が誰かわからないということで供託すればよかったのですが,
それが悔やまれます。まあ,過ぎたことは仕方ないでしょう。とにかく,姉妹に
支払った証拠(領収書等)は,必ず残しておいてください。
 相手の弁護士は本当にそう言ってくれませんでしたか?すごく不誠実な
対応のように思われます。

No.6 by ホンホン さん 2004年10月27日

意見の相違により敷金返還や原状回復問題も出てきそうですね。
相続で争っている場合、妹が全額返すとかこのまま退去しても
良いといっても妹のやることに反対して姉が綺麗にさせる・
原状回復費用も負担してもらうとか言い出しかねません。
相続の権利者が複数いる(物件の所有に関してはどちらになる
のか分かりませんが)のでしょうし、双方の弁護士に話して
管理一本化してもらうよう交渉してみてはいかがでしょうか?
だって、どちらかの所有になった場合、今までの賃料の半分
をよこしなさい。それでもう1人に払った分は自分で回収
しなさいって言われる可能性もなきにしもあらずってところ
ではないでしょうか?そもそも賃料だって2等分した支払い
だって手数かかったりしているのでしょう。確実に争いに
巻き込まれる筋合いはないでしょうけど、すでに巻き込まれて
ますから。管理を一本化させることで後で相続分与なり決まって
からその姉妹が物件管理の帳尻をつければ良いことで。
ところで敷金返還請求も相続分与の決定がないと請求できないので
しょうなね(今のままでは)。
弁護士同士で分与にばかり気を取られてお互いに財産管理に
ついて話合ったりしているのでしょうかね。

No.7 by 裏惨 さん 2004年10月27日

回答ありがとうございます。
もうちょっとお願いします。

?
<『複数の債権者(自称大家)が出現し、互いに争っている場合、
<債務者(借主)は債権者の内の誰か一人に対して債務を履行(賃料を
<支払う。勿論満額を)すれば、その責任は果たされるのでは
<ないでしょうか?』
< これは誤りだと思います。それこそ相手につけいる隙を与えます。
<そのための供託なのです。利用すべきでした。

“つけいる隙”とはどういう事でしょうか?後に確定した相続人が
この一人ではなかった時に「賃料不払いだ。私はもらっていない。」と
言われるかもしれない、という事でしょうか?
そうであれば、「家主の娘を名乗る人物から請求されているので信用
した。」として善意の第三者の主張をすればあとは向こうの問題だと
思うのですがダメですか?

?
<『半額で支払っていたのであれば、厳密には不完全履行<ですよね?』
< これも誤りだと思います。半額プラス半額で全額。合わせ技一本です。
<領収書等は必ず必要ですが,表見上の債権者に支払ったことについて
<素人である相談者の過失は問えないでしょう。今回は債権者側の請求方法に
<過失ありと認定されるでしょうね。

“受け取った事実”ではなく、“支払った事実”が大事なんですね?
 ?では“支払った事実”がありますが?との違いはどうなのでしょう?

?賃料は金銭を目的とした債権ですので可分債権ですか?
 それとも建物の使用対価としての債権なので不可分債権ですか?

?事例
【賃貸人×が死亡し、×の妻Yと×の次男Bが、賃借人Zに対し、
 Bの口座に賃料を支払うよう、またXの長男Aにはこの事を伏せるよう
 要請した。Zは全法定相続人Y・A・Bの連名において新振込口座を
 指定するよう申し出たが当然果たせず、法定相続分の過半数(YとB)
 の署名捺印の書面をもってこれを受理した。
 しかしAがZに対し賃料は自分の口座に支払うよう要請。Aは賃貸借
 物件の2階に居住しており生活上のトラブルを回避するため賃料の
 振込をAの口座に変更した。但し、Aから“Y・Bとのトラブルに
 ついては一切の責任を取る”旨の念書を取った。
 勿論供託する事を視野に入れたが、事実上Y・B側、A側のどちらにも
 賃料が渡らないことによる想定されるクレームを回避するための
 苦肉の策であった。】
このような案件のZが取った行動についていかがでしょう?
やはり有無を言わさず供託しか道はないのでしょうか?
供託以外に考えられる策はありますでしょうか?
是非是非、ご指導下さい。


 

No.8 by 司法書士の卵 さん 2004年10月27日

?
『“つけいる隙”とはどういう事でしょうか?後に確定した相続人が
この一人ではなかった時に「賃料不払いだ。私はもらっていない。」と
言われるかもしれない、という事でしょうか?』

 ということです。

『そうであれば、「家主の娘を名乗る人物から請求されているので信用
した。」として善意の第三者の主張をすればあとは向こうの問題だと
思うのですがダメですか?』

 相談者は賃借人であり,契約の当事者です。第三者なんかではありませんね。
後は向こうの問題というのはそのとおりです。ですから債権者不確知ということ
でとっとと供託してしまえばいいわけです。
 債権者(相続人)が誰かわからないということに,相談者の過失はありません。
後は還付請求権を相続人同士で勝手に争ってね。でいいわけです。

?
 ?では相談者は,後に現れた真正債権者に対しては,再度支払を求められ
ましょう。その際には領収書等を示して,既に表見上の債権者(姉妹)に
支払ったと主張しますね。そうなると真正債権者はそのことについて,
賃借人の過失を立証する必要があります。それができればですが,難しい
でしょうね。相談者は有利に争えますが,それなりにしんどいでしょう。
 ?であれば,何ら問題ありません。還付請求権を争うのはそっちで勝手に
やってね。こちらは賃借人としての賃料支払債務は履行してますよ。
ということで高見の見物をしておけばいいだけです。

?
 可分債権でしょう。

?
 難しいことを考える必要はないのです。
 供託すればそれでいいだけです。相続人らが何を言ってこようが,相続が
発生しているという事実をつかんだ以上,誰が相続人かを賃借人が探索する
義務などさらさらありません。トラブルに巻き込まれる前に自分の権利を
守るための供託制度です。
 貴殿が快く思っていない法務局で懇切丁寧に説明してくれるでしょう。
イレギュラーなお客さんを大切にしてくれるからこそ,司法書士業界の
仕事が減り,どんどん個人で登記申請等をされるのが一般化されつつ
あります。公務員は全体の奉仕者です。どんどん利用しましょう。

 貴殿のご職業が何かは存じ上げませんが,個人的な疑問解消のために利用される
というのは,常連さんとしての貴殿の姿勢としては,私はどうかと思います。

No.9 by 司法書士の卵 さん 2004年10月27日

述べさせて頂いていますので,それはおいておいて,いざ,争いになり
相談者が納得できないのであれば,

 表見上の相続人たる姉妹相手に少額訴訟を起こせばいいのです。
曲がりなりにも賃料を受け取っているわけですから,調子のいいときには
賃貸人の相続人を気取って,自分が請求される段になれば,逃げるような
姿勢は感心されませんね。
 賃貸人の権利があるなら,義務もあるのですから,それらもすべて承継
するのが相続することの意味ですからね。
後は,訴訟の中で明らかにしていけばいいだけですよ。

 こういうときこそ,司法書士を利用してくれればうれしいですね。

No.10 by 大阪のある不動産屋 さん 2004年10月27日

手続きを進めてしまいます。

要するに相続争いに巻き込まれているということなので、
手っ取り早く、双方の弁護士(頼りなさそうですが)を
呼びつけて、
・少なくとも妹大家には解約通知をしたので、一般的に賃
 借人の解約通知義務は果たしていると思われるので、姉
 大家の請求は、はっきりと拒否する。(ちなみに姉大家
 の請求の正当性はちょっと薄いです)
・いいかげん相続争いにこれ以上巻き込まないでほしい
 (強調すべきところです)
・解約手続き(立会い・敷金返済)は妹大家と行う
・これ以上、姉大家と話す気はないので連絡しないでほしい
・何か問題があるのなら、妹大家もしくは妹大家の弁護士を
 通じて連絡してほしい。

こういった点を主張しましょう。多少、強引に且つきっぱり
話をしないときりがありません。弁護士とまるさんと話し合
って、決まった内容の念書を取りましょう。

今回、解約手続きに関してホンホンさんの言うとおり、ごちゃ
ごちゃといってくる可能性(すでに言ってきているのですが)
があるので、先に手を打っておきましょう。

あと、
司法書士の卵さんの言う通り、家賃に関しては供託する方法が
確実な方法ですが、どちらかに全額払って、後はそちらでやっ
てください(もう連絡しないで)というのが、ベストでした。
その方が今回の解約手続きもそうですが、何かのトラブルある
ときは支払いをしている大家と話をすればいいのですから。

余談ですが、この賃貸トラブルの原因は、弁護士が頼りないか
らです。おそらく、賃貸に関しては素人でしょう。


No.11 by 司法書士の卵 さん 2004年10月27日


 どちらかに全額支払うのがベストとおっしゃいましたが,ベストは
供託です。債権者側が任意に賃料債権を受領する者が誰かを決め,
決まった人間が誰になったにせよ。受け取った賃料をきちんと処理でき
ればいいのですが,争いになったときに,必ず相談者に火の粉が飛びます。
なぜ,その人間に支払ったのか。ということです。
 とことんもめて相続人間で訴訟沙汰にでもなれば,一方から証人として
出廷してちょうだいななどと言われるかもしれません。債権者を一方と
確定したことについての過失を問われることもなきにしもあらずです。
 もちろん,そんなことを言われる筋合いではないということで
十分に争える要素もあるのですが,やはり危ないです。
 明々白々に賃料を供託することによって,債務は履行したことになり
ますので,供託金還付請求権を誰がとるかについて,勝手にもめてね。
私は全く関知しませんと突っぱねることができます。
 どちらかに払うというのは,少なからずリスキーなことです。
 法的に考えれば,ベストは供託することですよ。

 以上,老婆心ながら,大阪のある不動産屋様に申し添えます。

No.12 by ホンホン さん 2004年10月28日

> 曲がりなりにも賃料を受け取っているわけですから,調子のいいときには
> 賃貸人の相続人を気取って,自分が請求される段になれば,逃げるような
> 姿勢は感心されませんね。
>  賃貸人の権利があるなら,義務もあるのですから,それらもすべて承継
> するのが相続することの意味ですからね。
> 後は,訴訟の中で明らかにしていけばいいだけですよ。
司法書士の卵さんへ。決して意見を争う気はありません。
相談者は引越しを期に争いにもう巻き込まれたくないと思って
引っ越すのではないでしょうか?それ以外にも理由はあるかも
しれませんが。でも、逃げ姿勢は感心しませんねということですが
十分有り得る可能性だと思います。なぜなら元々感心しない
方々が起こした問題で懇意にして下さった妹大家との表記の
方がまだ話しやすいので退去の連絡もしたのに後で姉妹双方相手
に訴訟するようには思えません。想像するに姉大家が曲者だと
思います。それに勝手する方はいつまでも勝手だし。
後々訴訟に持ち込むのも1つです。
だけど、前々から私が書き込むようにトラブルの途中からでも
布石を打つほうがどちらかといえば精神的にはまだましかなと
思います。管理を一本化できれば退去後にも手数が少なくなると
思いませんか?

No.13 by 大阪のある不動産屋 さん 2004年10月28日


司法書士の卵さん自身が言う通り
>どちらかに払うというのは,少なからずリスキーなことです。
>法的に考えれば,ベストは供託することですよ。
法的に予測されうるトラブルを考えれば、その通りだと思います。

今回のポイントは、妹大家が顔見知りで相続人の一人だと知って
いることと弁護士が絡んでいることです。最悪、訴えられたとし
て、まるさんが法的に問題のある行為をとっているのなら、なぜ
互いの弁護士がそれを指摘せず放置していたのかと詰め寄ること
ができます。

供託の実務はよく知りませんが、確か供託所(法務局)に家賃を
寄託しに行くと聞いています。
毎月「わざわざ」法務局に足を運んで、そんなことをしにいくこ
と自体が「火の粉」が飛んでいる状態です。そんな状態はベスト
ではないと思いますので、あえて供託の道は、ベストではないと
今回は考えました。

業界の感覚の違いですね。



No.14 by 裏惨 さん 2004年10月28日

<貴殿のご職業が何かは存じ上げませんが,個人的な疑問解消のために
<利用されるというのは,常連さんとしての貴殿の姿勢としては,
<私はどうかと思います。

ん?これは意外ですね。個人的な疑問解消のため質問・相談しても
問題ないと思っていたのですが。みなさんチョー個人的な話ばっかり
じゃないですか?
“常連さんとして”ってのは、回答者なんだから相談者になるなって
事ですか?私はパーフェクトではないですから回答できる事もあれば
不得意なこともあります。不足を補いたいから勉強したいんですが。

私が聞きたいのは「何故多数債権者の内の一人に弁済するのではダメ
なのか」です。供託するのが1つの策なのはわかっています。
それが全てでしかないのか、供託に至る前にできることはないのか、
って考えてるからです。私の理解度が足りないのかも知れませんが、
貴殿の回答は私の質問の答えにはなっていないと感じたり、なぜ
そういう帰結になるのかの論理やスタンスに一貫性を持ちたいので
(そうすれば後々別件でも考え出すことができるようになるから)
角度を変えて再度質問したりするのです。

本サイトであなたのような影響力を持ったお立場の人物に、
「どうかと思います」なんて言われると今後の質問もできないのかと
今手に汗びっしょりですよ。私にとってこれは本サイトでの死活問題
です。回答お願いします。


「地主の地位を承継した相続人が複数の場合、その地代債権は
不可分債権」です。

No.15 by 司法書士の卵 さん 2004年10月28日

どうかと思うのはあくまでも私見です。気になされないでください。
貴殿の見解も勉強させていただいてます。お世話になってます。

 「地主の地位を承継した相続人が複数の場合、その地代債権は
不可分債権」です。

 そうですか。勉強になりました。ありがとうございました。

No.16 by 司法書士の卵 さん 2004年10月28日

『私が聞きたいのは「何故多数債権者の内の一人に弁済するのではダメ
なのか」です。供託するのが1つの策なのはわかっています。
それが全てでしかないのか、供託に至る前にできることはないのか、
って考えてるからです』

 なぜかと言われれば,争いに巻き込まれてしまうからです。
一人に払えば,必ず他の誰かからいちゃもん付けられます。
火を見るより明らかなことでしょう。
 トラブルに進んで関与しようなんて,それで報酬をもらう業界の
方くらいですね。素人の賃借人がそれを望むでしょうか?

 そのための供託制度です。供託することによって賃借人の債務は
完全に履行されたことになります。供託金の還付請求権は,相続人間で
勝手に争ってくれればいいだけです。
 そして供託する以外に安全な道はないように私は思います。
ベストとは言い過ぎましたが,供託よりベターな方法は,私は知りません。
 
 私に書けるのはこれくらいです。それでもなおかつと言うのであれば,
それはホントに勘弁してください。

No.17 by 司法書士の卵 さん 2004年10月28日

 供託すれば,最悪もなにも,訴えられないんですよ。被告になる
理由が私にはわかりません。被告の適格なんてないですし,訴えの
利益すら認められず,裁判所で門前払いをされるでしょうね。
 火の粉が飛んでいると言われればそのとおりですが,賃料は持参
債務ですから,極端な話,賃貸人のところに持参するのと供託所に
持参するのと,距離的な問題だけですね。
 振り込み方式での供託もありますので,法務局に行くまでもないです。
手数料は必要ですが,賃料振り込みを賃貸人にする場合も手数料は
いりますね。ネットでの銀行取引では手数料無料の銀行もあります。
ホントに便利になりました。
 
 供託制度は,このような場合に債務者を保護してくれますので,
どんどん積極的に利用すべきだと思いますよ。
 オンラインでの供託申請も来年度から大きな供託所では導入されます。
それこそネットで供託できるようにもなります。
 賃貸人も供託制度について理解しておいて損はないですよ。
 法務局も変化してきていますね。どんどん利用してください。
 親切な役所ですし,公務員は私たち国民全体の奉仕者です。

No.18 by 大阪のある不動産屋 さん 2004年10月28日


振り込み式やオンライン化でできるのであれば、司法書士の卵さん
のいう方法がベストでしょう。

今後の交渉の参考にさせていただきます。

やはり、今回の件では双方の弁護士がきちんと賃借人のことを
考えていないから、こんなトラブルになったとしか思えません。

まるさんには、弁護士を通してと提案しましたが、別の法的な
相談所に相談された方がいいかもしれません。

No.19 by 司法書士の卵 さん 2004年10月28日

『貴殿の回答は私の質問の答えにはなっていないと感じたり、なぜ
そういう帰結になるのかの論理やスタンスに一貫性を持ちたいので
(そうすれば後々別件でも考え出すことができるようになるから)
角度を変えて再度質問したりするのです。』

 私は貴殿の質問に回答する義務も責任もありません。
 誤解なさらないようお願いします。スタンスに一貫性を持ちたいなら
ご自身で勉強なさってください。

 可分債権か不可分か。貴殿なりに回答をお持ちなら,敢えてクエスチョン
する必要もありませんね。

No.20 by 司法書士の卵 さん 2004年10月28日

 けれども一本化するなら,一本化されなかった一方からは
必ずクレームがきますよ。抗弁できるだけの要素がないのであれば,
敢えて危ない橋を渡る必要はないと解します。
 十分争えますが,争いに巻き込まれる要素を限りなく払拭させる
ための供託制度です。
 何度も言いますが,本件相談者の取りうる手段としては,供託する
よりもベターな方法は私は思いつきません。
 

No.21 by 司法書士の卵 さん 2004年10月28日

まあ,弁護士さんといってもそれぞれ得意分野はありましょうし,
出来のよくない方もおられます。それはどのような職種でも一緒ですね。

 蛇足ですが,供託する際には一度は供託所に足を運ぶ必要があります。
供託金の支払いについては,大阪市内であれば本局に現金をもっていけば
済みましょうが,支局となりますと最寄りの日本銀行代理店(地銀の支店等)
にさらに現金を持って行く必要が生じます。この時に振り込み方式であれば
日銀代理店まで行く必要はないということです。
 オンラインであれば家庭から供託できます。
 参考までに・・・

No.22 by ホンホン さん 2004年10月28日

> よりもベターな方法は私は思いつきません。
いや、あの、決して批判しているわけでは・・・・・。
最後の分など供託するにはそれでも良いかと思いますよ。
管理の一本化させる前に契約の更新時期がくるかもしれません
から。でも、私が危惧するのは敷金返還や原状回復などで
もめる可能性90%以上だと思うからです。相談者の思う
通り(法的に認められることろ)に、また一般的な敷金返済
時期にも返してもらえないでしょうから。で、どの道
訴訟しないといけないのでしょう。

そして、私なら双方の弁護士呼んで話をして説得させることが
できなければ弁護士の協会など調べて経緯を話してきます。
ある意味嫌がらせに思われるかもしれませんが、その弁護士さん
達が財産の話し合いなのに財産の管理について考えられてなく
それで尚更トラブルに巻き込まれているのですからそれくらい
やってあげます。それともその姉妹から別料金でもらわないと
できないものなのでしょうかね。 

司法書士の卵さんも良く分かりますと書き込みしてくれてる
ので考えを理解してもらえたと思いますので後は相談者に
お任せです。

No.23 by まる さん 2004年10月28日

いろいろとご教示下さり、ありがとうございました。
ところどころお話が難しくて、、、でも『供託』と言う方法がより良い方法であると言う事が判りました。
「供託所」と言う所があるのですね?ネットで調べたら判るでしょうか?とりあえず調べてみます。
いままでの半額分づつの領収印や振込み控えなどはきちんと取ってあります。
今日妹大家さんが弁護士さんに相談して下さって、『姉は2月から今まで半額受けとりで何も言ってきていないのだから(妹を)訴える事はまずないでしょう』と言う事で”日割り”でいい。と連絡を下さいました。
でもいつキレるか判らない姉大家にビクビクしているのもイヤなので皆さんが勧めて下さった安全策の「供託」にしてみたいと思います。最初から供託にしなかったのは、、、妹大家の弁護士さんは提案して下さったのですが、姉大家が「そんな事は認められない」と言っていましたので、妹大家の弁護士さんがその後引き下がられたのかもしれません。供託が判らない自分には何にも出来ませんでした。妹大家のいうところでは弁護士さんがあまり「問題」だと思っていないとの事でした。
本当に皆さんからの返信を頂きました事、ありがたく思っております。m(_ _)mありがとうございます。


No.24 by 司法書士の卵 さん 2004年10月28日

妹大家の弁護士さんがその後引き下がられたのかもしれません。』

 そんなことで引き下がるとは思えませんし,もしそうなら
アンタ,ホントに弁護士なの?って言えるくらい恥ずかしいことですね。

 供託所というのは,法律上の言葉で,意味は法務局のことです。出張所では
なく本局とか支局ですよ。登記所が法務局を意味することと同じですね。
 最寄りの法務局で確認してください。
 書類の作成方法等,丁寧に教えてくださると思います。
 定型の書式ですので,簡単ですよ。頑張ってください。

No.25 by ホンホン さん 2004年10月29日

必ずクレームがきますよ。」

一本化とはどちらかに支払うということだけでなく双方の
話し合いで管理会社に委託するとかという意味もあります。

No.26 by 裏惨 さん 2004年10月29日

…私にも限界ありますよ。

わかりました、もう結構です。補足も追記も要りません。
義務や責任があるとは思ってませんが、責任感を持って回答して
くれてるんだろうと思ってました。
勝手に思い込んで過度な期待してすいませんでした。
「回答する気はない。」が回答なんですね。

言いたい事だけ言って、自身の主張に疑問符が打たれても説明など
しないし、間違ってても「これぞ正解!」と言わんばかりの講釈を
一方的に展開する、且つそれについて文句は言うなよ、と。
そう解釈できますわな。
確かに発言に責任も義務もないですからなぁ。
でも…公的資格の名を冠して顔出して、これだけ熱弁振るっておいて、
今更そりゃねぇだろうよ。理解はできたけど納得はできないな。

非常に残念です。

今までたくさんのご指導ありがとうございました。
貴殿の自分とは違う観点や深い知識、大変勉強になりました。
迷える賃借人をたくさん救って下さるご活躍を心から願っています。

No.27 by acco さん 2004年10月29日

こちらで質問をさせていただいたことは有りませんが、
以前賃貸のことでトラブルにあって以来
こちらの掲示板を読み、いろいろと参考にさせていただいております。

私は裏惨さんのご言い分はもっともだと思います。
ですが、これを機に裏惨さんがこちらに書き込まれなくなってしまうのは
非常に残念に思います。

対立する意見であれ、いろいろな視点の人が
いろいろなアドバイスをいいあってこそ
掲示板というものに相談する意味があるのではないでしょうか。

それこそ、義務や責任はありませんが、
これからも相談者の方々に裏惨さんなりのアドバイスを
してあげていただけたらと思います。

賃貸に関する書き込みではないですが、
言わずにおれなかったので・・。

No.28 by 裏惨ファン さん 2004年10月29日

 そうだ、頑張れ、応援してます。
 くじけないで,復活してください。

No.29 by 卵支持者 さん 2004年10月29日

 よく、いろんな人の書き込みの表現の仕方について、冷静かつ
良識的に指導されてきた、今までの裏惨さんにあるまじき表現ですね。
私はそれが残念です。
 司法書士の卵さんは、結構、裏惨さんの疑問に良心的にお答えに
なってきたように思えますよ。しつこいのは裏惨さんの方だった
ような気もしますね。
 いろいろと忙しい中でみなさん頑張っていろんな意見を言って、
迷える人々に道筋をしめしてくださっているのですから、返答を強要
したり、それを断られたからといって、逆ギレするのは、私は
おかしいような気がします。冷静にいきましょうよ。

No.30 by はち さん 2004年10月30日

質問回数1回の通りすがり、はちといいます。
スレッド全体を見ての私見です。

私も卵支持者さんと、ほぼ同意見です。

裏惨さんが「逆ギレ」であるかどうかは判りませんので、
そのように言い切ってしまうのはちょっと賛同しかねますが。
さらに、司法書士の卵さんも今回はちょっと丁寧さに欠けた
表現が散在しているようにも思います。

もうあまり感情的になることなく、これまでどおりに、
困っているたくさんの賃借人の助けになっていただけると、
これが一番大事だと思います。

私自身、かーーーーーーーーーーーーなり、助かりました。m(_ _)m
これは、この先質問される方も含め、質問者の方の総意かと。
では、失礼します。また来ます。

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