自殺があった物件の、借り手への通知義務 | 賃貸生活の語り場

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自殺があった物件の、借り手への通知義務

カテゴリ:

対大家・対近隣

裏惨 さん () コメント:20件 作成日:2004年10月21日

以前、表題の件について話題がありましたが、
(5/20:6019、6/14:6440、6/16:6502)
回答者陣の中で意見交換したまでに留まっていたかと思います。
当時私も勉強不足でしたがあれから調べる機会がありましたので
ここにその見解を述べさせて戴きたいと思います。
識者の皆様からご意見伺えると嬉しいです。

?通知義務の有無
まず、物件の売買の場合、自殺の事実を伏せて売買契約したものが
契約の解除を認める判決が複数あり、「事前にその事実を知っていた
ならば購入しなかったであろう」と考える事が“一般的”と認められて
います。このサイトでも議論になった、それが仲介業者の説明義務の
範囲に入るかという点についても、告知しなければならない事項と
なっています。
よって、賃貸についても“心理的瑕疵”には変わりなく、同様に考えて
良いと私は思います。(売るなら通知するけど貸すなら通知義務はない
なんてのはおかしいと思うからです。)

?仲介業者の義務の優先順
ここで仲介業者には借主候補者への“告知の義務”が発生する事に
なりますが、これは既に背負っている貸主の個人情報の“守秘義務”に
優先する。(貸主の個人情報とは、例えば持ち主の妻がその物件で
自殺し、夫が貸しに出した場合など)

?損害賠償請求
自殺の事実が発覚し、借主はそれが我慢できない場合、どう訴えるか。
契約に関わる重要事項なので“契約の取消無効”を訴えます。
“無かった事にする”訳ですから敷保賃料の全額返還及び
引っ越し代等を請求します。仲介業者に対しては仲介料の返還を
請求します。場合によっては+αの損害があるかも知れません。

ここで相談者の中には怒りをぶつけて「慰謝料を」「賃料を下げて
もらえないか」等の要求ができないものかという問い合わせ等
あるかと思いますが、それはできない相談だと考えます。
“とても住んではいられない”から契約を無効にするのであって、
慰謝料をもらったり、賃料減額されれば“住める”のであれば、
最初から問題ないのと同じだからです。
よって、これらは賃料交渉に過ぎず、であれば貸主に対して強制力は
ないと考えます。

以上は善意の借主の話ですが、貸主も被害者です。
被害者は物件の資産価値を下げられた(借り手がつかない、もしくは
賃料等の条件が不利になる)ので、自殺者の家族もしくは保証人に
損害賠償請求ができます。

?自殺場所について
建物外で自殺が行われた場合。
・一戸建ての敷地内の物置での自殺があった場合、建物内でのそれと
 同様に判断されています。
・服毒し、病院に運ばれて4日後に死亡しても同様です。
・家から2、300?離れた林の中で首吊りしてた場合は認められません
 でした。(自殺事実の告知義務はない)
 但し、都会でならいざ知らず、田舎の一戸建てであれば、隣地との
 境界が広いので“そこで自殺があった”の内に入りますし、
 また、近隣の主婦達の噂話が絶えないとかであれば、感覚としては
 “敷地内”と同様に見られるようです。
・建物内で行われ、取り壊されて土地が売買された例でも“空間的に
 一体”と見なされています。
 但し、その更地に新たに建物が立て直された場合、契約無効の訴えは
 退けられています。

よって、敷地内は当然として、敷地外では明確な物理的線引きはない
ようですが、関連性の中で、いわば“そこで自殺があった”の
“そこ”に含まれるならば、自殺物件として告知義務があるようです。

以前の相談の投稿の例は、「マンションの部屋の前の廊下」で、かつ、
同僚に「なんでそこにしたんだ?」と言われていますので関連性は深く、
該当するものと思われます。

?通知義務期間(時効?)
場所の問題よりもこちらの方が難しそうです。一般的には、
・入居者が2代交代した時
・5年経過した時
などと言われている節がありますが、判例では7年経過していても
通知義務を引きずっているものがあります。
これは、“そういう事実は時間と共に風化するもの”と捉えられて
いるようで、場所の関連性と同様、近隣の意識の風化にかかっており、
客観的な数値で表わす事は無理だと思います。
例えば、1ヶ月毎に入居者が幽霊騒ぎで逃げ出したのであれば、例え
5代入れ替わってもダメでしょう。
では、一刻も早く脱却したいが告知しておかないと後々訴えられ
かねない貸主及び仲介業者はどうすれば良いのか、ですが、一応上記の
いわゆる“一般的”な基準を意識しつつも協会や行政の指導を仰ぎ、
できるだけ厳しい基準で(告知期間を長く)見ておいた方が無難なの
ではないかと考えます。「こちらの一存や思惑で決めた(隠した)の
ではない」事を客観的に見てもらうための努力です。
2代交代というのも、“平穏無事に時が過ぎた”ということの証拠の
ひとつになるからだと思います。
住居用の賃貸借契約の期間がだいたい2〜3年スパンですから、「5年
経過」というのも丁度当てはまるものでしょう。

以上

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この投稿への書き込み・コメント(20件)
No.1 by 司法書士の卵 さん 2004年10月21日

 詳しくお調べになっていただいた裏惨様のご尽力に敬意を表します。
ありがとうございました。勉強になりました。
 一点,
『自殺者の家族もしくは保証人に損害賠償請求ができます。』

 私は認められないと思います。理由を書けば長くなりますし,それは
あくまでもご遺族,ないし保証人から依頼を受ければこう主張して争う
ということです。企業秘密ととらえて下さい。
 明々白々な判例等があれば教えて下さい。裏惨様の私見ということであれば,
それで構いません。
 自殺は年間3万5千人近くと聞きます。賃借人が賃貸物件で自殺されることも
珍しいことではないでしょう。かといって,自殺者の相続人,ましてや保証人
に責めを負わせることは難しいと私は考えます。
 また,責められるでしょうか?怖いよー(笑)。

No.2 by 司法書士の卵 さん 2004年10月21日

 まあ,一般的に考えてということですが,
「いろいろとご迷惑をおかけしました。申し訳ありません。つきましては
遺族の誠意ということで○○万円をお支払いさせていただきます。
本当に申し訳ありませんでした。」
 となるのが,人の道でしょうね。つらいかもしれませんが,賃貸人にも
とんでもない災難でしょう。遺族としての責任だと私も考えます。
 けれども,法的に強制させるのは難しいと私は思います。
 勉強ですので,その根拠,判例等をお示し頂ければと思います。
 きっとみなさん興味あると思います。

No.3 by 裏惨 さん 2004年10月21日

なるほど。
私も法令よりの引用だった訳ではないので。
では、
「電車に飛び込んで自殺するとものスゴイ損害賠償が電鉄会社から
 遺族になされる」
というのを聞いた事があります。
・遺体の処理
・復旧作業
・ダイヤの乱れによる損害
これらが遺族に損害賠償請求されると聞きます。
知人にその遺族がいないので正確にはわかりませんが、
皆さんよく聞く話かと思います。
この事とは違う話なのでしょうか?
私には同じに感じるのですが。

No.4 by 司法書士の卵 さん 2004年10月21日

 相続放棄すれば一発です。そうなると電鉄会社も誰にも責任を持って
行きようがありません。不法行為による損害賠償とすればの話です。
債務者(自殺者)が死んでしまっているのですから,負の相続財産と
考えるべきではないでしょうか
 賃貸物件の場合は,物件を極端に美化させるような極めて強固な
原状回復を求めるしかないような気がします。
 イヤな表現ですが,血が飛び散るとか凄惨な自殺をしてしまえば,
当然にすべきことですね。縊死(首つり)等ではどうしようもないと
思いますが,いかがでしょう。

No.5 by 友達 さん 2004年10月21日

友人の所有するアパートで焼身自殺があり、
単身用に6部屋あったアパートが全焼しました。
なくなった方は、非常に律儀な方で、
109や110に連絡をした後にガソリンをかぶってなくなりました。
でも、予想がはずれたのか(?)、結局通報むなしく全焼。
隣室の方が2名重体という悲惨な結果となりました。
大家である友人は、アパートよりも重体となった方の身をだけを
案じておりました。
幸いにも大事に至らず、回復していますが、まだ入院中です。

死人に鞭打つ・・などと申しますが、許せないのは、その方は
都内にご家族とお住まいになっている家とは別に仕事用に
単身アパートを借りたそうです。
そして遺書には
「迷惑がかからないよう、田舎で実行します」
と書かれていたとか。
友人と重体になった方やその他の部屋に住んでいた方。
友人いわく「こんなおんぼろアパートでも、
20年近くここで過ごしてきた入居者もいる。
早く新しいアパートを建ててあげたいけれど、、、、」
債務者は亡くなり、お金もなく、途方にくれています。

すみません、一例を挙げさせていただきました。

No.6 by 司法書士の卵 さん 2004年10月21日

 お気の毒としか言いようがありません。
 死ぬならどこか荒野の真ん中で勝手にガソリンかぶれ!って
言いたいですね。
 火災保険等には入っていなかったのでしょうか。保険会社が
ご友人に代わって自殺者の家族に求償することになりますので,
とりあえずご友人や他の入居者の損害は賠償されると思うのですが,
そうでなければ債務者名義の財産がなければどうしようもありません。
ご遺族の気持ちの有り様ですが,そんなの知ったこっちゃないや。と
言われてしまうとどうしようもないのが現実なのです。人として非難
されても法的には手だてがないような気がします。もしかしたら
主張次第とは思いますが,私はそこまで思いつきません。参考に
ならなくて申し訳ありません。
 ただ,この場合は,賃貸物件に明々白々な損害が生じていますので,
現状回復義務で物件を返還するという債務を履行しなかったということ
になり,連帯保証人に賠償を求めることも可能です。

No.7 by 友達 さん 2004年10月21日

司法書士の卵さま、ご丁寧にありがとうございます。
あれからもう2ヶ月たちます。弁護士をたてての話し合いしたようです。
私もあのころいろいろ調べましたが、住宅保険は火災は例外規定なんですね。
もう、忘れてしまいましたが。日本特有の木造つくりが多く、火災は通常の損害範囲外?みたいな
感じだったかと思います。
結局、亡くなった方はそれなりに大きな会社の社長さんでしたので、
ご家族には莫大な金額の保険金が入ったそうです。
相続放棄しても保険金は受け取れるのか〜。という感じです。

いつもためになる議論を楽しみにしています。応援しています。
がんばってください。

No.8 by 司法書士の卵 さん 2004年10月21日

火災が例外とは珍しい住宅保険ですね。残念です。
 社会的に信用のある会社の経営者であれば,それこそ風評等で会社の
体面の問題にもなりますので,法人としての法的義務はなくても,道義的に
なにがしかの損害賠償に応じると思うのですが,弁護士さんもたてて
となるとそれくらいは要求しているでしょう。ホントに残念です。
 ご遺族の姿勢も感心できませんね。死亡保険金となると受取人が指定
されているので法的には相続財産とはみなされません。放棄しても受け取れ
ます。資産家となれば,遺族もみすみす放棄などしないと思いますよ。
それに何とか自殺者(債務者)の個人資産から賠償させる方法はあると
思えるのですが,諦めちゃいましたか?
 私はまだ,いろいろと手だては尽くせようかと思うのですが・・・

No.9 by 司法書士の卵 さん 2004年10月22日

 仮に遺族が放棄しても,どんどん新たな順位の相続人がいるはず
です。まず子供と配偶者。両方放棄すれば直系尊属,それでもダメなら
兄弟姉妹となっていきます。相続人がいなくなれば究極は日本国のモノと
なりますが,そこそこの資産家なら,必ず放棄していない人もいるのでは
ないでしょうか。それを追いかけるのは債権者として当然の権利でしょう。
もう一度,弁護士さんのお尻をたたいてみてはどうですか?
 諦める必要ないと思いますよ。

No.10 by 裏惨 さん 2004年10月22日

?あれ?司法書士の卵さん、他のレス投稿の焼身自殺のアパートの
話では随分と賃貸人擁護(損賠請求追求)の立場にお見受けするのですが…

?引用(前半部)
 <相続放棄すれば一発です。そうなると電鉄会社も誰にも責任を
 <持って行きようがありません。不法行為による損害賠償とすれば
 <の話です。
 <債務者(自殺者)が死んでしまっているのですから,負の相続
 <財産と考えるべきではないでしょうか

一発って…そのように簡単に回答できるし問題ない、と言う意味ですか?
そういうレトリック、あまり好感持てませんよ。

損害賠償の法的根拠はあなたのおっしゃる通り民法709条のようです。
(都議会委員会H15/2/25議事録、交通局電車部長の発言より)
「負の遺産」は私も存じております。法的根拠は私も知りたいのです。
電鉄会社の損賠請求も金額算出に時間かかります。遺族が相続放棄する
のかしないのか、はっきりさせた後に請求する事も可能ですし、放棄
しても手に入る保険金、損賠請求は“保険金から”ではなく、保険金を
受け取った“支払能力のある”人物(遺族)に対して行えばよいので
あって“一発”ではないのではないでしょうか?どうでしょう?

電車の飛び込み、ホテルの首吊り、みんな損賠請求があって、賃貸
アパマンだけ請求できないのは解せません。

?引用(後半部)
 <賃貸物件の場合は,物件を極端に美化させるような極めて強固な
 <原状回復を求めるしかないような気がします。
 <イヤな表現ですが,血が飛び散るとか凄惨な自殺をしてしまえば,
 <当然にすべきことですね。縊死(首つり)等ではどうしようも
 <ないと思いますが,いかがでしょう。

入居者が付く、付かないといった資産価値下落の問題ですから、
原状回復の程度の問題とは無関係なのではないでしょうか?
極端に美化させるのでは“原状回復”とは言わないでしょうし、
よって、ましてや死に方の問題ではないと考えますがいかがでしょう?

No.11 by 司法書士の卵 さん 2004年10月22日

?について
 言っときますが,私は賃貸人の敵,賃借人の味方ではありません(少し怒)。
賃借人の立場で法的な考え方で書き込みしてます。もちろん賃借人の
不誠実な姿勢や考え方にはそうではないですよ。と言ってきました。
 長いお付き合いの裏惨様がそんなこと言わないでくださいな。
?について
 一発というのが語弊があるのでしょうか。不快な感じをさせたのであれば
ごめんなさい。
 不法行為の損害賠償は,不法行為者(自殺者)の債務です。当然相続が
発生します。相続人が放棄してしまえば,取り立てようがありません。
不正に債務者の財産を隠すとなると,債権者詐害ともなりましょうが,
それは債権者側で立証しなければなりません。
 先に述べましたが生命保険金等は,相続財産とはみなされません。
保険金から支払います。というのはあくまでも遺族の誠意であり,法的に
強制させることのできる代物ではないと思います。道義的に,人の道として
とはもちろんあるし,その非難はされましょうが,法的にはそうならざるを
得ないと思います。
 損害賠償の債務が負の相続財産であれば,放棄されればそれまでだと
思います。

『電車の飛び込み、ホテルの首吊り、みんな損賠請求があって、賃貸
アパマンだけ請求できないのは解せません。』
 請求できないとは申していません。いずれも明白な不法行為による損害
です。ただ,債権者にはどのような損害が生じたかを立証する必要があります。
何でもかんでも請求がパーフェクトに認められないのです。
 電車の飛び込みなら,復旧にかかった工事費等,ホテルの首つりなら
その部屋の回転率等から合理的な損害(回収等の費用やその間のその部屋の
収益費とか)です。それも相続放棄されれば,アウトです。
 ですから賃貸物件であれば,完全なリフォーム費等は明々白々となりますが,
例えば風評被害でありますとか,以後,その物件に誰も入りたがらないという
ことで損害があるというのであれば,その損害を具体的に証明する必要が
あります。とても困難なことだと思いますよ。
 お化けが出るとか,そのような非科学的な事象については,法律はその
被害を予定してませんね。
 逆に聞きますが,隣の部屋で首つりがあった,気持ち悪いので退去します。
付いては立ち退き料や引っ越し費を要求されれば,黙って賃貸人が呑むでしょうか。
道義的に呑んでも,法的には拒めるでしょう。
 賃貸物件で自殺があれば,お気の毒としか言いようがないのです。
道義的責任を感じて誠意を示すような遺族の方ばかりでないのは,
裏惨様も世間をよく知っておられれば,当然ご理解頂けるところと思います。

No.12 by 裏惨 さん 2004年10月22日

<賃貸人の敵,賃借人の味方ではありません(少し怒)。
<賃借人の立場で法的な考え方で書き込みしてます。
<もちろん賃借人の不誠実な姿勢や考え方にはそうではないですよ。
<と言ってきました。長いお付き合いの裏惨様がそんなこと言わない
<でくださいな。

…だってぇ。
「賃借人の味方」≠「賃借人の立場で法的な考え方」なんですね?
これはまぎらわしいですよ。
かつ、このスレでは“自殺者の遺族からは取れない”という事で、
派生したスレ(自殺アパートの件)では取ろうとしてるようにお見受け
しましたので。一体どちらの見解なのかなと。

不誠実かどうかの以前に、「賃貸人=商人」,「賃借人=消費者」より
説明義務・説明要請義務が“賃貸人>賃借人”というお考えですよね?
私は“あるべき論”として「対等」でなければならない(現実は違う)
という考えなので(契約は対等な者同士が双方の合意で締結する、と
思っているから)“上記の不等号を是正しようとする”のは“賃借人
サイドに加担する”⇒“賃借人の味方”って思っちゃいますよ。

実際、このサイト上でも相談者達はそう思っているのではないですか?
「このサイトは大家・業者側だったが、司法書士の卵さんが現れて、
賃借人の立場で回答してくれている。公平になった。」って調子では
ないですか。(この公平ってのがよくわかんないですが)

私だって、義務や責任は双方にあり、一般的に賃借人は賃貸人に比して
知識部分で劣る=交渉時不利。保護されるべきとは思いますが、
だからこそ勉強しなければならないと思いますよ。
なのに何も知らないで契約する、読みもしないで判子押す。
で、後から「契約書に書いてあるんですが、やはり払わなくては
ならないでしょうか?」「請求されましたがお金がありません、
何とかなりませんか?」「慰謝料を取れないか?」という、要は
「何か裏技ないか?」的な相談があると、「ちょっと待てよ」とは
思いません?あんまり言うと私も“業者”に認定されてしまいましたよ。
長いお付き合いの司法書士の卵様がそんなこと言わないでくださいな。

<一発というのが語弊があるのでしょうか。
<不快な感じをさせたのであればごめんなさい。

いや、私も気持ちはわかりますし、あなたの事務所においては依頼者に
対して「一発です。」は大変心強いセリフです。ドンドン言っちゃって
下さい。ただ、このサイト上ではあなたの立場上控えた方が、と思った
だけです。不快だったのではありませんよ。

<不法行為の損害賠償は,不法行為者(自殺者)の債務です。当然
<相続が発生します。

なるほど、やっぱり。

<それは債権者側で立証しなければなりません。

なるほど。払えない事を証明する必要はないのですね。

<保険金から支払います。というのはあくまでも遺族の誠意であり,
<法的に強制させることのできる代物ではないと思います。
<道義的に,人の道としてとはもちろんあるし,その非難はされ
<ましょうが,法的にはそうならざるを得ないと思います。
 
じゃあ、払ってる人は「義」に訴えられたのですね?
でも京急電鉄は1億円請求しましたが、無視すれば済むのも同然な
ものにダメ元で請求したんでしょうか?そんな事を企業が公にして
行うものなのでしょうか?

<債権者にはどのような損害が生じたかを立証する必要があります。
<何でもかんでも請求がパーフェクトに認められないのです。
<それも相続放棄されれば,アウトです。

それはわかります。

<逆に聞きますが,隣の部屋で首つりがあった,気持ち悪いので
<退去します。付いては立ち退き料や引っ越し費を要求されれば,
<黙って賃貸人が呑むでしょうか。

そりゃ呑みませんわな。

<賃貸物件で自殺があれば,お気の毒としか言いようがないのです。

賃貸にせよ売買にせよ、物件の話はいつかは風化されますし、
お気の毒ってトコですが、電車なんかはその1回が被害甚大ですよね。

No.13 by 司法書士の卵 さん 2004年10月22日

 裏惨様の極めて主観的な解釈でしょうから,それについては控えます。
ただ,自殺アパートの件も本系列の書き込みも,説明している内容に齟齬は
ないと考えております。賃貸人側で考えるか,賃借人側で考えるか
それだけの違いですよ。

 京急の1億円という事案は私は知りませんが,例えば10億円の相続財産
があれば,放棄なんてしませんね。十分支払えますから。
 例えば1000万円の遺産しかない相続人が敢えて9000万円の負債を
抱えるでしょうか?人の道とか情義,道義なんて無視しての話ですよ。
 私は汚い人間ですから,放棄します。裏惨様はいかがですか。

 放棄すれば債権者はどこまでも相続人を追いかけますね。どんどん後順位の
相続人に向かいます。隠された財産を検索するために弁護士さんにも依頼
しましょうし,債権者は何としてでも回収に努めますね。
 私は汚い人間ですから,追いかけます。裏惨様はいかがですか。

 物事は表裏一体。債権債務なんて食うか食われるかです。
 私は現状回復や敷金返還問題では賃借人の立場でいろいろと書き込みますが,
味方ではありません。味方というのはどんなに間違っていても支持し,擁護する
ことだと思います。私の姿勢はそうではないです。ご理解ください。

 何度も言いますが,自殺者の遺族に依頼を受ければ相続放棄しなさいと
勧めますし,債権者から依頼を受ければ,債権者詐害はないか,徹底的に
洗います。弁護士や司法書士は依頼人のためにはたらきます。
 それだけです。私の主張は少しもぶれてないと思うのですがいかがでしょう。
 ちなみに当事務所では依頼人に対して「絶対」「一発」「間違いない」なんて
言いませんよ。一発という表現は適切ではないですが,誤解しないでください。
交渉や裁判は水ものです。絶対はあり得ません。
 少しアツくなったようです。すみませんでした。
 

No.14 by 卵支持者 さん 2004年10月23日

 今回焼身自殺されたアパートの件は、借りる人が本来すべき物件の
返還義務を果たせなくなった(物件が燃えてなくなった)わけですから、
自殺されたことによる嫌な噂など等による損害よりも、大きな大きな
明確な物理的損害ではないでしょうか。ことの性質がまったく異質だと
思えました。となれば、焼身自殺のアパートの大家さんの友達に対する
善後策の提供等された司法書士の卵さんの意見の方が説得力あると感じます。
裏惨さんは、何だか揚げ足取ってるだけのような気がするのですが、

 物事は表裏一体だという意見にも賛成です。
 例えば刑事裁判なんかでは、被告人や被告人家族にとっては弁護士さんは
神様でしょうし、検察官なんて鬼畜生のように感じるでしょう。でも、
被害者の家族にとっては、弁護士さんこそ鬼悪魔みたいな存在でしょうし、
被告人を弾劾する検察官の姿には、それこそ拝みたいくらいの感謝を感じる
でしょうね。弁護士さんも検察官も自らの職責を全うしているだけなのに。

 それと相続放棄も一緒ではないでしょうか。大きな負債を抱えたご先祖様が
いれば、子孫はその債務を返済するために、どんなに頑張っても子々孫々、不合理な
運命、生まれたときからの十字架を背負わされます。これは変な話でしょう。
 債権者の方にすれば、なんだ死ねば終わりかよぉ。となるのでしょうが、
これは仕方ないのではないでしょうか。
 賃貸を貸す。お金を貸す。リターンがあるならリスクもあるでしょう。
 そんな風に思えました。渡る世間は穴ばかりみたいですね。
 僕も気を付けたいと思います。

No.15 by 大阪のある不動産屋 さん 2004年10月23日

話が少し逸れているようですが、私見を述べさせていただきます。
?通知義務の有無&?仲介業者の義務の優先順
物件を買う・借りる判断をするための一般的に重要な事項を説明するのが
重要事項説明ですから、自殺・事故は重大な心理的瑕疵にあたりますので、
説明すべきです。守秘義務ですが、自殺・事故があったことだけを伝えれば
いいのであって、誰がとか詳細を告知する必要はないと思います。

?自殺場所について&?通知義務期間(時効?)
一番、頭を悩ますのがこの項目ですが、自殺の場所の範囲ですが、登記簿上
の範囲(いわゆる敷地内)が妥当と思います。期間ですが、私自身は建物を
取り壊すまでは通知した方がいいと思います。そのことを知って借りるか借
りないかは、借り手が判断することです。10年経ったからいいだろうとかと
いうのは、貸し手の勝手な都合です。こういった自殺を気にする人は何十年
経っても気にしますし、物件がよければ、気にしない人は気にしません。
黙っていて、後で発覚することのほうが問題だと思います。

?損害賠償請求
借主側の損害賠償請求は、当然として貸主側からの損害賠償請求はできると
考えます。一般的には、遺族と家主が話し合っていくらかの賠償金を払って
います。判例がないのは、裁判を起こしてまで、やりあうメリットがお互い
にないからだと思います。
ただ、司法書士の卵さんの言うとおり、不法行為の損害賠償は,不法行為者
(自殺者=入居者)の債務ですので、財産放棄で支払いを逃れることができ
るかもしれません。しかし、そのような形で遺族が申し立てをすれば、裁判
を起こされる可能性があります。裁判は水ものですので、逆にお勧めはしま
せん。
司法書士の卵さんに聞きたいのですが、法的に気になることして、通常、遺
族が連帯保証人になっていると考えられますが、その線からの損害賠償請求
はどうなるのでしょうか?

久々の書き込みでした。

No.16 by 司法書士の卵 さん 2004年10月23日

?通知義務の有無&?仲介業者の義務の優先順
 貴見のとおりと考えます。
?自殺場所について&?通知義務期間(時効?)
 これも貴見のとおりだと考えます。聞くところですが,一度仲介業者の
関係者(社員など)が賃貸したことにして,さらに募集をかける。それに
よって告知の責任は回避できると解する業者もあるようですが,信義則
上は感心できないと考えます。本当に難しいところではありましょう。
 私の知人ですが,殺人事件のあった物件に入居してます。頼むから契約
してくれと言われて,他の部屋の賃料15万円のところ5万で住んでます。
全然気にしていないみたいですよ。他の入居者も事件以来逃げていましたが,
あまりにも知人が平気で住んでいるので,風評被害もなくなりました。新たな
入居者も決まり,大家さんからは非常に感謝されているようです。
要は気の持ちようかもしれませんね。自殺しようが殺されようが,新たにそこに
住む人間には何の因果もないわけですから,お化けや幽霊もそのあたりは
考えてもらいたいものですね。それは余談ですが,
?損害賠償請求
 遺族が放棄する前に,財産隠しのような行為があれば,それは詐害行為と
して取消の請求はできましょう。その点で争えます。けれども主張としては
困難ですし,立証も難しいでしょう。嫌らしい言い方ですが「死に逃げ」され
てしまったと悔しい思いもされるかもしれません。
 覚悟の自殺などの場合は,死ぬ間際に不動産を売却されて名義の変更され
ているかもしれませんし,離婚して財産分与という形で配偶者に移転登記
されているかもしれません。こうなると詐害行為であると立証するのは,
本当に難しくなります。遺族も意地悪く考えれば,何とか損害賠償債務を逃れ
たいと思うかもしれません。明白に放棄されてしまえば,裁判するにしても
主張が難しいと思います。放棄は相続人の単独行為で家裁で申述するだけで
簡単に認められます。申述と申しても実質的には書面だけです。
 ただ,連帯保証債務はおっしゃるとおりです。相続人としての責任から
逃れられても,連帯保証人の債務からは,放棄しようがどうしようが逃れ
られないことは間違いありません。
 ただ,連帯保証人の債務は,未払賃料とか原状回復の債務となります。
物件の風評被害とか,賃貸人としての慰謝料は,主張しだいでしょうが,請求
するとして,連帯保証人がそれは争うとして裁判となると,極めて困難な
証明を尽くす必要が生じましょう。少額訴訟とか安易なものではないです。
訴額も何百万円ともなれば,弁護士さんも必要ですね。
 何度も書きますが,賃貸物件で自殺があれば,自殺者の遺族,賃貸人,
そして物件の他の入居者にとっては,災難以外の何物でもありません。
被害額や精神的ダメージにその多寡があったとしてもです。
本当にお気の毒でしたとしか言いようがないのです。
 これくらいでよろしいでしょうか。

No.17 by 司法書士の卵 さん 2004年10月24日

 電鉄会社としては当然に損害賠償を請求するでしょう。
 株主への体面もありましょうし,安易に損害を認めて株価にでも反映
されれば,株主代表訴訟等でとんでもない目に遭います。
 そして何より簡単に飛び込みされると困りますので,そんなことをすれば
当社はきっちりと損害賠償しますよ。という厳しい姿勢を示すことによって,
以後同様の事案を回避する抑止力ともなります。
 電車に飛び込んだらたいへんだから,とりあえず家で首をくくろうかと
なると本サイトをご覧になっている賃貸人にはとんでもないことですが,
もしかしたらそのような場面もあるのかもしれませんね。
 税法上も損金としての処理も可能ですね。

 というところでひとつだけ,
 賃貸人,賃借人の契約についての姿勢の在り方について,裏惨様が私の
意見についての異見を披瀝されるのはわかりますが,本件相談者の本書き込みとは
全く関係ないところから派生されているように思われます。
 そのような関係ない中で,私の姿勢についてとやかく言われたくありません。
 裏惨様が持ちかけてきた話題ですので,もう一度いいますが,
民法や消費者契約法の内容から一歩進んで,賃借人に厳しい修繕義務を課す
契約を求めるならば,まず,丁寧に説明を尽くすことです。その上で賃借人が
納得すれば,後に読んでない。わからなかったという姿勢が責められることに
なりましょう。卵が先か鶏かではなく,賃貸人の明々白々な説明義務の履行が
先だと思います。それがないなら,消費者契約法に従うべきでしょう。
 以上です。

No.18 by 裏惨 さん 2004年10月25日

ご意見ありがとうございます。

No.19 by 裏惨 さん 2004年10月25日

ご意見ありがとうございます。

No.20 by 裏惨 さん 2004年10月25日

なるほど。ご意見ありがとうございました。

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