突っ張り棒 | 賃貸生活の語り場

ゲスト さん ようこそ | 会員登録(無料)ヘルプお気に入りログイン|    ただいまの質問数 5,541
賃貸生活の語り場>突っ張り棒

突っ張り棒

カテゴリ:

退去

ちゃぴ さん () コメント:5件 作成日:2004年10月11日

賃貸のマンションに住んでいます。部屋の中に洗濯物を干すのに大きな突っ張り棒を張っています。
でも、突っ張り棒って突っ張った部分の壁紙がへこむじゃないですか???
その部分って、退去時に問題になりますか???壁紙を全部貼り変えなくては・・・などいわれないでしょうか?
今から心配です。
 あと、この場で言うのもなんなのですが、鉄筋コンクリート作りは防音に優れているといわれますが、
不動産屋に聞いたところ、外装はちゃんとコンクリートで作るけど、隣の家との壁はコンクリートブロックを隙間に詰めただけ
というくらい簡単なものも多いそうです。しかも、鉄筋って音を通しやすいから結構うるさいみたいですね・・・。

回答する  質問する
★この内容に関連する投稿を見る
あなたも入居者同士で意見・情報交換してみませんか?
専門家への相談・質問はこちら!
質問する
この投稿への書き込み・コメント(5件)
No.1 by 司法書士の卵 さん 2004年10月11日

 ベランダに干すことが出来ないような物件であれば,室内に干すこと
には合理性があります。へこんだ壁紙は程度によると思います。
 特に女性なら屋外に下着を干すことをためらう方もいるでしょうからね。

 へこんだ壁紙が通常使用の範囲かどうか,室内に干すことの合理性はどうか
他に方法はなかったのかとか,争点はいろいろ生まれますが,まずは修繕の
負担があなたにあるかどうかについては,話し合いですよ。
 へこんだ状況等にもよりますが,そのことのみによって全面張り替えという
のを要求されれば,十分争うことはできます。
 以上,司法判断までいけばと言うことで理解して下さい。
 お互いのお話し合いが一番です。

 騒音等については,本当に個人の主観によるところが大きいです。
多くの書き込みがありますので,参考にしてみて下さい。

No.2 by リリー さん 2004年10月11日

つっぱり棒じゃなくて、ブティックハンガーのような形状で、折りたたみが
できる、室内用の物干しみたいなのが、ありますよね。
そういうものを使用した方が、良いと思いますが…
そこの壁紙だけ張りかえる…というのは、そこだけ違ってしまって目立って
しまいます。張りかえるならば全部じゃないですか?
壁がへっこむ…壁紙が汚損する…など考えるとつっぱり棒の使用は控えた方が
いいと思います。

No.3 by ちゃぴ さん 2004年10月11日

やっぱり突っ張り棒は辞めたほうが賢明ですかねぇ・・・。それか当て布をしてやり過ごすか・・・。
リリーさんの言うとおり折りたたみ式のものを買おうかと・・・。
司法書士の卵さんからのアドバイスも初めて知ることも多く参考になりました。
でも・・・。実はちゃんとベランダがあり、そこに物干しスペースがあるので・・・。もしも退去時に争ったら負けそうですね・・・。
(まぁ、民事裁判を起こす代金に比べれば壁紙代払ったほうが安いような気がしますが・・・。)

実は前住んでいた家でも突っ張り棒を使って当て布の代わりにビニールを使っていたのですが、退去時にそのビニールが壁にくっついてしまい壁がちょっとはがれてしまいました。
そのことに関して大家さんから何の請求も無かったのですが(敷金から1万1千円引かれたくらい)やっぱり良心の呵責がありました。
前回の二の前を踏まないためにも、やっぱり突っ張り棒は便利だけど使うのを辞めようと今回の投稿で改めて思いました。

お二人とも、お忙しい中、お返事ありがとうございました。

No.4 by リリー さん 2004年10月11日

ちゃぴさんのような柔軟な御考えの方だと、トラブルは防げますね。
良心の呵責…は大家サイドに立った場合の気持ちもお持ちになられる方だと
察します。
スタンド式のものをお買い求めになるまで、あて布等でなるべく傷がつかない様に
つっぱり棒をご使用下さいませ。

No.5 by 司法書士の卵 さん 2004年10月12日

 そうですね。危ない橋を渡るようなことは避けられるものなら,
避けた方がいいでしょうね。
 けれども仮に民事裁判となっても,少額訴訟という手もありますし,
弁護士に委任してということなく,自分で頑張れるものもありますよ。
裁判は恐れるようなものではありません。自分の権利を守るためには
どんどん利用していくべきだと思います。裁判所の敷居は低くなってますし,
費用も数千円程度ですよ。とことんもめて,あなたが納得できないと
いうことになっても,泣き寝入りする必要はありません。
 ただし以上は,もめてしまって納得できない場合の参考にしてください。
あえてトラブルに飛び込む必要などないのですから,誤解のないように
してもらえたらと思います。

 リリー様も言われてましたが,仮に修繕しないといけない場合になっても,
確かにそこだけ修繕するのは出来ませんから,合理的な面積を張り替えない
といけませんね。
 ただ,その際には,もちろん面積割合で賃貸人と賃借人で分かち合うことが
必要でしょう。ちょっとした傷などで,それこそ一面全部を張り替え,
それを賃借人のせいにすることは,法的には否定的に解されるでしょうね。
 そんなことを認めれば,賃借人のちょっとした過失で,賃貸人は中古の
壁紙を新品とすることができることになります。
 とにかく誠実に物件を使用し,賃料をきちんと納めることが大切です。
最も丁寧に使用できるであろうという使用方法を模索するあなたの姿勢は
とてもいいことだと思いますよ。
 参考にして頑張って下さい。

この投稿にコメントやお礼を書く▼
ゲスト さん
ニックネーム: 又はニックネームを選択

※画像を挿入する場合は、画像上部に表示される“画像挿入”をクリックして下さい。

関連するキーワード




博士ドットコムシリーズ
© HAKASE.COM Inc All Rights Reserved.