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契約書中の更新時敷金についての記載

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入居審査

aono さん () コメント:3件 作成日:2004年10月06日


賃貸アパート契約書の特約条項で「乙は契約更新の際は新賃料の
2ヶ月分の敷金を甲に預けること」とあります。

賃料滞納時の担保という敷金の性格を考慮すれば、旧賃料との差額
不足分を追加すればよいと解釈されます。賃料が千円増額したなら、
2ヶ月分で2千円を追加すればよいのですよね。

しかし、借主に非常に不利な解釈をすれば、新たに賃料全額の
2か月分を払わなくてはいけない、とも読める文章です。

そこまで心配しなくてよいでしょうか。
それとも、不利な解釈のしようがないように、
差額を追加、と文章を改めさせるべきでしょうか。


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この投稿への書き込み・コメント(3件)
No.1 by 司法書士の卵 さん 2004年10月06日

不足分を追加すればよいと解釈されます。賃料が千円増額したなら、
2ヶ月分で2千円を追加すればよいのですよね。』

 そのとおりだと思えます。あなたの不安が真実なら,敷金4月分
を差し入れて,かつ2千円を納めることになりますね。
 とことん争うつもりなら詐欺行為とも言えるでしょう。

 きちんと説明を聞いてみて下さい。あなたの考え方のとおりだと思えますし,
そうじゃないなら,都の消費生活センターみたいなところが相談に乗って
くれると思います。
 そんなことじゃないと思えますね。杞憂だと祈ってます。

No.2 by 裏惨 さん 2004年10月07日

賃料が増額されたなら増額分を追加して納めます。
減額したなら差額分を返還してもらいます。

よしんば、新賃料2ヶ月分満額入金したとしましょう。
であれば、現行敷金は返還してもらうことになります。
だから相殺して、差額分のやりとりとする訳です。

仮にご心配の状況(敷金積み足し)が発生したとしましょう。
敷金の性質から、更新し、契約期間が長くなるほど敷金の額が
上がっていくなんておかしいと思いますよ。
少なくとも私の経験上そんな話は聞いたことがありません。
(契約条件変更に伴う場合は別ですが)
争えば勝てると思います。
ま、やりとりするのは先方(大家)ですから、先方に確認すれば
間違いなく確信できますよ。

No.3 by aono さん 2004年10月08日


ご回答ありがとうございました。
先方の意図を確認したところ、やはり差額のみの意味でしたが、
念のためその旨を契約書中に明記してもらうことになりました。

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