賃貸アパート契約書の特約条項で「乙は契約更新の際は新賃料の
2ヶ月分の敷金を甲に預けること」とあります。
賃料滞納時の担保という敷金の性格を考慮すれば、旧賃料との差額
不足分を追加すればよいと解釈されます。賃料が千円増額したなら、
2ヶ月分で2千円を追加すればよいのですよね。
しかし、借主に非常に不利な解釈をすれば、新たに賃料全額の
2か月分を払わなくてはいけない、とも読める文章です。
そこまで心配しなくてよいでしょうか。
それとも、不利な解釈のしようがないように、
差額を追加、と文章を改めさせるべきでしょうか。