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賃借人 さん () コメント:2件 作成日:2004年10月04日

東京の賃貸マンションに10年位住んでいます。
今回更新に伴い賃貸借契約書が届いたのですが、以前の物とは違い
原状回復の負担区分一覧表が付随してありました。

そこで相談なのですが、このHPで問題になっているような項目が
(畳の表がえ、風呂の蓋、障子やクロスの張り替え等々)
全て住居者負担のとされており、さらに念を押すようにこの項目の
費用を全額負担します。と捺印及びサインもするようになっております。
この項目全てを原状回復したらとても敷金の額で足りる物とは思えず
このまま契約するのを躊躇しております。

ここを出て行く気は無いので、大家さんに相談しようとは思っているのですが
まるっきり相手にされなかった場合何処へ相談したらよいのでしょうか。
又、捺印してしまった場合この契約は全て有効となってしまいますか。
宜しくお願い致します。

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この投稿への書き込み・コメント(2件)
No.1 by 司法書士の卵 さん 2004年10月04日

それも踏まえてのことでしょうか。
 それならば,以下のことに注意すべきです。
 あなたの義務は故意や過失によるものの修繕のみです。けれども賃貸人と賃借人
の合意により,原則と異なる特約を定めることができます,契約内容は原則として
当事者間で自由に決めることができることによりますが,通常の原状回復義務を超えた
負担を借主に課す特約は,内容によっては無効とされることがあります。
 その有効か否かを判断するものさしは,
(1) 特約の必要性があり,暴利的でないなどの客観的かつ合理的理由の存在
(2) 賃借人が特約によって通常の原状回復義務を超えた修繕等の義務を負うこと
  についてはっきりと認識していること
(3) 賃借人が特約による義務負担の意思表示をしていることです。

 その上で,賃貸人にはしっかりとした説明義務が課せられます。
 内容についてはきちんと説明を受けましょう。相手方にはその義務があります。
 理由によっては,そのような負担に応じられないと言うことを主張してもかまいません。
10年間引き続き住み続けて,きちんと家賃を納めてきたあなたの居住権は保護すべきですし,
更新後の特約に同意しないからといって,賃貸人側からの契約解除は認められないでしょう。
 はっきり言って,民法や消費者契約法を超える負担を求めるのですから,ペーパー1枚
よこして何ら説明なくハンコをつけという賃貸人の態度は,賃貸にして収益をあげるという
商人の姿勢としては,誠実ではありません。プロとしての誇りがあるならプロとしての責任を
果たすべきでしょう。
 それが出来ないなら,法律の範囲内での契約に納めるべきです。
 東京都の住宅局や消費生活センターなどが苦情の窓口ではないでしょうか?
 堂々と交渉していいと思います。納得できなければ特約の内容には応じないと留保したままの
契約を求めることも可能です。それで相手がとやかく言うのであれば,出るとこ出ましょうで
いいですし,家賃を受け取らないのであれば供託も出来ます。
 自信を持って交渉して下さい。


No.2 by 賃借人 さん 2004年10月04日

特約事項については、経過年数による減額及び免除の有無を確認し
納得いくまで話し合ってみたいと思います。

有難う御座いました。

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