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保証人の有効期限について

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入居審査

JUN さん () コメント:7件 作成日:2004年09月16日

姉が知人の賃貸借契約の保証人になったのですが、借主が3ヶ月家賃を滞納し、
かつ所在不明になったというので、仲介の不動産業者から滞納家賃の請求と、
明け渡しの立会いを求められました。
こちらのサイトで色々調べたところ、期間を区切った賃貸借契約の場合、

保証人は保証の責任を負う必要はまったくなくなり、賃貸人は前保証人より
損害金を要求することはできず、前保証人は保証の責任を更新と同時に消滅
しています。   
※ 民法619条2項
前賃貸借ニ付キ当事者 (賃借人) ノ担保 (保証人) ヲ共シタルトキハ
其担保 (保証) ハ期間の満了 (2年の賃貸借契約の場合は2年を満了とする)
 ニ因リテ消滅ス

とありました。
その一方で過去ログの中には

「建物賃貸借は,相当長期間の存続が予定された継続的な契約関係
であり,契約期間の終期が来ても,正当事由がない限り,契約は
更新されるのが通常であり、このことは保証人も当然予想できる」
からです。(引用)
故に保証の責を負う、という趣旨の書き込みもありました。

これらの解釈は一般的に一体どちらが採用されているものなのでしょう。
また、「保証人」と「連帯保証人」の場合ではこの解釈は変わってくるのでしょうか。
現在、不動産業者から契約書のコピーを取り寄せている最中なので、姉が「保証人」
だったのか、「連帯保証人」だったのかはまだ判別してませんが。

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この投稿への書き込み・コメント(7件)
No.1 by 司法書士の卵 さん 2004年09月16日

 取り急ぎ述べますが,賃料債権等の債務は連帯保証人は支払う
義務があります。ただ,相手方が荷物を処分するのは法的な裏付けがない
限り,自力救済ということになりますので,違法行為です。
 親族関係のない限り,お姉様は荷担すべきでないですし,立ち会いに応じる
連帯保証人としての義務はありません。
 いろいろと争いの多いところですが,刑事責任を負わされる可能性も
否定できないというのが心配なところなのです。

 保証人と連帯保証人とは法的な責任の範囲は違いますが,実務上は
ほぼ100%連帯保証人でしょう。賃料や原状回復費から逃れることは
出来ません。債務者本人を捕まえて求償するしかないようです。

 いろいろとお調べになっているようですが,このような継続的賃貸借契約
の場合,保証人において契約上の更新や法定更新が予見(きちんと予想)できると
解釈されますので,あなたのおっしゃるような有効期限については,
主張次第ではありますが,ちょっと難しい主張のような気がします

No.2 by JUN さん 2004年09月16日

早速のアドバイス、ありがとうございます。

明け渡しについてですが、不動産業者は法的な手続きをした上で(恐らく裁判所に明け渡しの強制執行
申立をするのだと思います)、明け渡し作業に入るつもりではあるようです。
こういった場合も、不動産業者が申し立て及び執行にかかった費用等を連帯保証人である
姉に請求して来た場合(当然してくると思います)は、拒否することは出来ないのですよね?

私の中では、未納賃料+明け渡しにかかる費用を姉が賃借人にかわって弁済する。
⇒その代位弁済額を賃借人を探し出して請求する。
という図式が成り立っているのですが、姉自身には現在それだけのまとまったお金を払う余力が
ありませんので、先程の質問にあったように「保証の期限は過ぎているので無効」という主張が
出来ないものか、と思った次第です。
やはり難しいのでしょうね。。。

No.3 by ホンホン さん 2004年09月16日

債務請求につき
保証人→保証人は賃借人にまず請求しろと認められる。

連帯保証人→連帯保証人はまず賃借人に請求しろと認められない。

一般的にとりっぱぐれないように賃貸契約では殆ど
連帯保証人のケースのようです。

その場合
連帯保証人の場合、契約期間があっても自動更新や法定更新が
あるので期間の限定はできないかと思います。ただ、色んな
突っ込みどころがあるかもしれないので他の意見があるかも
しれません。

明渡し請求は一身専属性権利・義務というのがあるので裁判所の
手続きを踏まないと契約解除と明け渡しは認められません。
鍵を開けて明渡すと賃借人が大家さんや連帯保証人に
無くなったものがるとか損害賠償で訴えて認められること
があるので大家さんに言って裁判所の手続きを踏んで下さい
と言いましょう。
でも、明渡し後で原状回復と未納分の請求は大家さんから
連帯保証人に請求されますので気をつけましょう。

No.4 by ホンホン さん 2004年09月16日

どこまでの費用を弁済するかによって金額が変わるので
その辺は詳しい方にお任せするとして、あまりにも大きい
額であれば分割で払う協議をしてみると良いと思います。

稀にですが、滞納者が悪いと思いながらでも連絡くれる
と分割に応じることがあります。人によって考えは
違うと思いますが。

No.5 by JUN さん 2004年09月16日

アドバイスありがとうございます。

突っ込みどころ・・・を探したいところですが、恐らく何もないと思いますので、過去の事例・判例等に
従うしかないのでしょうね。
借主は現在居所知れずですが、まだ会社は退職にはなっていないようなので、さっさと片付いて姉が
一括で全部支払ってしまえれば、裁判所に退職金の差し押さえ手続きも申し立てれるのではないかと
思うのですが、これから明け渡し手続きの申し立て・・・となると時間的に無理なんでしょうね。
最終的には弁護士に依頼して処理するしかないかな・・・と思いつつ、弁護士に対して良い印象がないので、
躊躇しています。

No.6 by ホンホン さん 2004年09月16日

給与や退職金の場合、登記のように仮差押えってできないので
しょうかね。
裁判所や法務局などの弁護士による無料相談や相談料を支払って
でも意見を聞いておくほうが良いと思います。

でも、こういった場合でも自力救済ができないのは法律でも
ちょっとなぁって気がします。

No.7 by 司法書士の卵 さん 2004年09月16日

諦める必要はありません。
債務者の勤務先もわかっており,手続き上,退職していないのであれば,
給与や退職金(あるかわかりませんが)を差し押さえることは可能です。
弁護士が好きでないなら,司法書士でも構いません。最寄りの簡易裁判所も
相談に乗ってくれるでしょう。公示送達等も利用できますし,
債務名義(裁判所のお墨付き)を得る方法はいくらでもあります。
 至急相談すべきです。他の債権者もいるかも知れませんので,既に申し立て
されているかもしれませんが,差押えが競合したときは,賃金の供託を
第三債務者(債務者の雇用主)がしなければなりません。
 申し立てによってあなたは執行裁判所から配当を受けることにより,債権の
満足を得ることができます。全額とはいかないかも知れませんが・・・。
 いろいろと法的な勉強をなされているようですので,ご存じかも知れませんが,
司法制度改革が進められて,有り体に言えば,裁判所の敷居を低くし,素人でも
簡単に利用できるようになってきています。
 弁護士や司法書士などの法律実務家の手を借りなくても,一定の権利行使が
出来るよう,裁判所や法務局の職員の意識も変革しています。
 公務員は全体の奉仕者です。どんどん利用すべきですし,お役所も一昔前の
横柄さはありません。
 手続きの細かい内容は書くと長くなりますので,書きません。
 とにかくあなたのお姉さんの行動あるのみです。
 連帯保証人の責任は重いものですが,一番よくないのは自分の責任を果たせない
債務者です。情義で許すのも人情ですが,自分の権利を守るためには鬼になって
行動を起こすべきです。頑張って下さい。

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