JUN さん
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作成日:2004年09月16日
姉が知人の賃貸借契約の保証人になったのですが、借主が3ヶ月家賃を滞納し、
かつ所在不明になったというので、仲介の不動産業者から滞納家賃の請求と、
明け渡しの立会いを求められました。
こちらのサイトで色々調べたところ、期間を区切った賃貸借契約の場合、
保証人は保証の責任を負う必要はまったくなくなり、賃貸人は前保証人より
損害金を要求することはできず、前保証人は保証の責任を更新と同時に消滅
しています。
※ 民法619条2項
前賃貸借ニ付キ当事者 (賃借人) ノ担保 (保証人) ヲ共シタルトキハ
其担保 (保証) ハ期間の満了 (2年の賃貸借契約の場合は2年を満了とする)
ニ因リテ消滅ス
とありました。
その一方で過去ログの中には
「建物賃貸借は,相当長期間の存続が予定された継続的な契約関係
であり,契約期間の終期が来ても,正当事由がない限り,契約は
更新されるのが通常であり、このことは保証人も当然予想できる」
からです。(引用)
故に保証の責を負う、という趣旨の書き込みもありました。
これらの解釈は一般的に一体どちらが採用されているものなのでしょう。
また、「保証人」と「連帯保証人」の場合ではこの解釈は変わってくるのでしょうか。
現在、不動産業者から契約書のコピーを取り寄せている最中なので、姉が「保証人」
だったのか、「連帯保証人」だったのかはまだ判別してませんが。