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おおへいな大家さんで困ってます。

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賃貸契約

善良な賃借人 さん () コメント:8件 作成日:2004年09月14日

はじめまして。兵庫県在住です。築38年で14年居住してます。
法人契約にて、契約を交わし14年間、自動契約の様に更新しております。
当初仲介して頂いた仲介業者も今般の不況により倒産したようで直接、大家さんと
取引及び交渉を行っております。契約当初から、常識的な補修などを依頼しておりますが
罵られながら、最終的には業者になだめられ渋々補修すると言った事が続いております。
先日の台風の時でも、窓が破損し取替え交渉しました所、「なんで保障しなければいけないんだ。ばかやろ〜」
などと言われ、「気に入らなければ早く出て行け」という始末です。
そこで、契約書などで、うたわれている条項等で、既に業者不在となっている今、
契約書に効力はあるのでしょうか?また、既に契約した父も亡くなっており、双方、
契約書とかけ離れた状況となっております。
当方としましても、家賃の滞納などもなく当方の落ち度が
無いのにも関わらず、大家さんに罵られ、これ以上の苦痛に耐えられません。
また、賃借人として、言われっぱなしと言うのも情けなく思い、何らかの
手立てとか、法的処罰などもありましたらご教授願えないでしょうか?
また、過去の賃借人さんで、大家さんから敷金を1円も返金された事も無いようです。
当方も当然、今後、ありえる話なのでできれば、まともな返還請求もスムーズに行く方法も
お教えくださいませ。

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この投稿への書き込み・コメント(8件)
No.1 by 司法書士の卵 さん 2004年09月14日

 善良な賃借人というのは大好きです。

 私は賃借人の立場で,あなたの書き込みを信じ,法的な立場で考えますね。
 仲介業者がなくなったことは関係ないでしょう。あなたと賃貸人との
契約です。お互いに異存なければ更新が繰り返されますので,そのように
考えて下さい。お父さんが亡くなったとはいえ,あなたがその相続人として
平穏にその物件に居住しているのですし,相手方も追認しているとみなされれば
特段問題とならないでしょう。

 さて,賃貸人の修繕義務ですが,基本的にはあなたの故意や過失でないものについては
物件の使用収益に必要なものについて行うべきだと思われます。
 反対に言えば,あなたのせいでないもの,即ち自然災害や人為的犯罪等による
修繕は大家さんの義務とするのが法律上の考え方と思われます。
 私の傍聴した敷金返還少額訴訟でも,台風による畳や窓ガラスの損壊について
賃貸人の責めで修繕すべきとの判断がありました。もちろん,裁判ですから
主張次第で賃借人の責任とされることもあろうかと思いますが,いろいろと
損保の保険もありますので,物件は賃貸人の所有物ですから,自らの責任で
そのような手だてを行うことも賃貸人の責務だと思いますね。
 よく賃借人の負担で損保に加入させているようですが,いろいろと
反論もあろうかと思いますが,私はどうかと思います。
 家財道具は賃借人のものですが,物件は賃貸人のものですので,そこに
賃借人がいようがいまいが,賃借人の責任のない自然災害や犯罪行為での
修繕は,そのものの所有者があたるのが当たり前だと思います。そのリスク回避
のための保険なのですから,と私は考えます。
 ですから,自然災害等の回復費を賃借人に負わせることはいかがかと思いますね。

 窓ガラスの破損の状況にもよりますが,防犯上もあるいは今後同様の台風が
あったときなどのことを考えますと,あなたの善良な賃借人としての使用収益に
重大な欠陥であると考えられますので,あなたの費用で修繕し,その費用を相殺した
賃料を次期の支払期に提示し,受領を拒否されれば供託という手続きがあります。
これをすることによって,あなたは修繕できますし,その費用を実質的に相手方に
負わせることが出来ます。
 これをするときは,必ず事前に最寄りの法務局で相談して下さい。いきなりやって
供託したら受理されなかったとなると悲惨ですからね。

 敷金は,あなたの退去時の残存債務を整理するためのものと考えて下さい。
未払いの賃料とか原状回復の費用ですね。未払いの賃料はないようですので
原状回復ですが,これは入居時の状況に戻すことではなく,14年間住んだ
当たり前の経年劣化や自然損耗はそのままでよいということです。
 14年も住んだらそれなりに汚れたり古くなるでしょう。それはあなたの負担と
されるいわれはないという考え方で構いません。敷金が戻らなかった人がいた
とのことですが,とんでもない使い方をしていたのかもしれませんね。
けれども法的な考え方はこのようなものでいいと思います。
 リフォームがごとき,畳替えや壁紙の修繕など要求されたら,自信をもって
交渉して下さい。お話し合いがつかなければ,先も述べましたが少額訴訟で
頑張る方法もあります。長くなりますので説明は省きますが,私の過去の書き込みも
見て下さい。最寄りの簡易裁判所が窓口です。書記官が親切に教えてくれますよ。
あなたでも簡単にできるはずです。
 大家さんの言われるままに,あなたが納得できないままに,ハイそうですか,
そのとおりにします。などと言う必要はありません。泣き寝入りする必要は
ないのです。
 退去時の写真を必ず残すことと,あなたの主張を支持してくれる
同じ物件の人,あるいは退去した人に証人となってもらえるよう
お話しすることも必要ですね。頑張って下さい。
 

No.2 by 善良な賃借人 さん 2004年09月14日

早速の返答有難うございます。出来ることなら波風立てず平穏に生活出来るように不信感と
怒りに近いものを感じながらも、経済的理由子供の学校事情等で辛抱しながら大家の
申し出通り契約更新時の家賃値上げにも応じてまいりました。今年10月に契約更新があります。
家賃据え置きか値上げを申し出て来られると思いますが、前回の更新時に物件の価値の変動を
理由に家賃値下げを申し出たところ、罵られながらやっとのおもいで10000円の値下げ
に成功しました。納得いきませんでしたが、紛争するまでの自信もなく経済的にも余裕がなく
時間もなく仕方なく郵送されてきた便箋にサインしました。現在築38年6LDKで
95000円という高額家賃を払っています。地元の現在の土地価格、家屋の評価額
からして有り得ない金額だということに役所で調べてはじめて知りました。

今回の台風の件でもう我慢の限界にきています。冷静に法的に物事を進めたいのですが
どのような手順をふめばよいのかご指導ください。

台風被害の状況ですが、雨戸が飛んでしまい窓ガラスにひびが入り欠けてしまいました。
幸いガラスで怪我をするわけでもなく飛んだ雨戸で損害を与える事なくすみました。
すぐに大家に連絡し応急処置をすることを伝え暴風雨のなか板を打ちつけましたが
現在一部屋が真っ暗で不便を強いられています。

大家さんいわく雨戸を出した当方が悪いとの事?話になりません。
契約当初全ての戸袋にベニヤ板が張付けてありましたので使用出来ないのですか?
と申したところ「鳩が住み着くからあけるな!」と言われ擦りガラスでの生活を余儀
なくされたうえカーテンレールの取り付けにさえも、文句を言われました。

契約して間も無く台風シーズンとなり窓ガラスだけでは危険を感じわざわざ大家さん
に電話して戸袋を開封し雨戸の使用許可を得ました。使用後もとに戻すよう言われ
ましたが、雨戸って家を傷めないように日常使用するものと思うのですが見解違いですか?

No.3 by 司法書士の卵 さん 2004年09月14日

 よく減額することに成功しましたね。
 どのような手順かと言われれば,先に書いたとおりです。

 窓の修繕費の相殺は,先例等もあり,おそらく法務局で供託できる
と思いますが,供託官の考え方にもよりますので,必ず事前に相談する
ことです。その際には,その修繕をしないということでどれくらい
困っているかを誠実にお話しして下さい。
 受理できるということになれば,先の書き込みどおりの行動でよろしい
のではないかと思われます。
 ただし,これをすることは大家さんに宣戦布告するようなものでは
あります。とことん争うことになりますが,自分の権利を守るため
やむを得ないと思われるのであれば,行動しなければ誰も助けてくれません。
 
 あなたの書き込みを信じる限りにおいて,あなたの主張は,十分法的に
争えるものだと思います。
 少額訴訟にせよ。どのような結果になるかははっきり言ってわかりません。
ただひとつ言えることは,泣き寝入りするよりはマシな結果が期待できると
いうことです。 頑張って下さい。

No.4 by 善良な賃借人 さん 2004年10月14日

一月振りの投稿です。貴方様からの返答で勇気付けられ私なりに行動に移りました。
雨戸窓ガラスにおきましてはこちら側が業者を手配して又機嫌よく外観からの見た目までも
気にされその窓枠全てを修繕するよう指示されました。当方は片枠だけで十分で要求もして
おりませんが修繕するように言われましたので早速知り合いの業者に電話し
大家に見積もりをあげるように手配しました。
当方としましては一部屋使用出来ず不便を強いられていましたので早く修理して欲しく
思うのが当然で業者もすぐに動いてくれたまでは良かったのですが途中で中断せざる
えない自体まで業者を困らせ挙句の果てに当方に「台風太りになるな!何を企んで
いるんだ!」等いわれのない悪態をつき暴言を吐く始末。幸い留守番機に録音されて
おりましたがこれを聞いて母は暫く寝込んでしまう程酷い内容のものでありさすがの
私も大家に電話し抗議し陳謝を求め業者もそちらで指定するように要求しました。
しかし陳謝もなく業者の手配も全く知らないし出来ないと逆切れされました。
全くあきれ果てました。大家さんてそんなに偉いの?人にものを頼む態度じゃないでしょ?
結局当方が頼んだ業者に無理を言いしかも始め注文したものでなく片枠だけ修繕するという
ことでおさまりました。本日やっと雨戸が入りましたが知り合いの業者の集金のほうが心配です。

このようなやり取りの中今月末の契約更新書類が郵送されました。家賃据え置きとするという
内容でした。勿論10000円の減額請求を申し出ました。(初回契約時平成2年のバブル
終了時の家賃になります)そしたら前向きな返答が頂け来月から1年間は5000円減額の
90000円翌年の1年間は5000円減額の85000円という内容に内心有難く思い
同封の書類にサインして返送するつもりでした。が投函する日に又手紙が届きました。

1今回の談合は中止する。
2前回の更新時にも金額はこちらから提示しませんでしたが減額のお願いをし理由とし
 第12条を述べました。今回も同じ理由を述べたのですが古い家ならば新しい家に
 変わればよい。
3第19条により余の子供が住むと言っている。
4金85000円受け入れない理由此処10年間固定資産税額に変更なし。 
 役所の帳面上住居建物の1部を車庫に特別に使用させている。為7LDKである。

との内容でした。しかし同封書面には不動産賃貸契約更新の部分書がありました。

正直気分を阻害され意味不明と思いながらも来月からの85000円は無理との
理由付けの書類と解釈致しましたがここで疑問が浮かびました。

平成14年10月まで支払いした105000円は何だったのか?
固定資産税額変更無しで世の中の景気の悪さに反比例して家賃増額され
理由も聞かずそのまま署名捺印していた自分の無知、愚かさに腹が立ってきました。
そこで覚悟を決め勉強して全面対決するつもりです。
ここでお聞きしたいのですが当方来月より85000円の2年間を希望致しましたが
大家は契約期間は2年で5000円ずつ減額するとの決定事項です。
この契約は有効?無効?又この内容に納得行かない場合法務局にて供託の準備を
するにあたって当方の言い分は通りますでしょうか?現実大家さんも前向きな
対応をされていますし役所で不動産鑑定士の先生に相談しましたところ微妙な
設定金額で10000円から15000円の減額しかならず手続きする方が
高く付きますし時間も掛かりますよ言われました。しかし一般消費者から
すれば年間120000円から180000円は大金です。当方の気持ちを
誠意を持って伝えたつもりでしたが残念な先生でした。十分2年間の家賃差額
で支払えるではないのですか?
それと今回の大家さんからの書類にどのような内容を明記して返送すれば
よろしいでしょうか?
どうかお力添え宜しくお願い致します。余談ですが雨戸の修繕を頼んだ業者
も以前は笑い話にしか思っていないようでしたが今回の件で大家さんがどのよう
な方か理解されたのでしょう。現在心強い賛同者です。長文失礼しました。

No.5 by 司法書士の卵 さん 2004年10月14日

お話し合いが付かず争うというつもりなのですね。

 まず,修繕の件は,結局あなたの費用で修繕したのであれば,支払督促
をかけてみることをお勧めします。以前は供託うんぬんというお話もしましたが,
これは先例があるとはいえ,正直供託官の主観も加味されます。早い話受けてもらえない
可能性も大きいということです。それならばまず修繕費については支払督促をかけて
みてください。あなたの言い分だけで督促をかけてくれます。窓口は簡易裁判所です。
書記官が素人にも丁寧に教えてくれますので,あなたでも出来ます。

 次に家賃の減額とのことでしたが,減額の額に争いがあるのであれば,とりあえず
賃貸人と合意出来る賃料で支払う事で足ります。それ以上の額については,お話合いも
続けられましょうし,民事の調停もあります。
 ただし,あなたが希望する額を提供して,大家が受け取らないからといって供託することは
できません。大家も受け取らない,供託所も受け取らない。だからほっとけばあなたが
賃料債務不履行で責められます。これは注意して下さい。

 お話し合いが付かないということであれば,自分で頑張るしかありません。
ひどい?の内容があったとのことですが,内容次第では,恐喝罪や強要罪も成立します。録音して
いるのであれば,身の危険を感じるような脅し文句があったのなら,警察に相談することも
お勧めします。
 私にアドバイス出来るのはこれくらいです。頑張って下さい。

No.6 by 善良な賃借人 さん 2004年10月14日

早速の御返答有難うございます。修繕費用に関しましては
建具業者が大家に直接請求する話で締結しております。

今回ご教授して頂きたい内容は契約更新時においての
家賃減額請求についてです。こちらの請求額の間を
とって提示され決定事項として郵送されてきました。
理由も明記されていましたが釈然としません。

再度減額請求するつもりですが難しいと思われます。
そこで確実に大家に納得して貰えるだけの事実、理由が
必要になりますがその事実を証明するだけの専門知識
が当方にはありません。
こちらが減額請求をしておりますので少し違いはありますが
何かの本で契約更新時の増額で話し合いが着かず最終的に
裁判所が適正価格を提示したとの判例を読んだ事があります
賃貸契約している当事者間か賃貸業者と賃借人の間かは不明。

どうすれば事実の証明が出来ますでしょうか?
やはり高額金額を支払い不動産鑑定士にお願いするのが良い
のでしょうか?
本日役所にて大家さんの固定資産課税台帳の写を取り寄せました
が何か役立ちますか?

No.7 by 司法書士の卵 さん 2004年10月14日

「契約更新時の増額で話し合いが着かず最終的に裁判所が適正価格を提示
したとの判例」
 よくわかりませんが,調停が成立したか。判事が和解を進めたかどちらか
でしょう。
 まず,整理します。減額を要求し,賃貸人がそれを呑んだが,その額に争い
がある。というのであれば,とりあえず賃貸人が呑む額で賃料を提供してください。
あなたとしては,それでもいくらかの減額に成功したことになりますね。
 さらにあなたの希望する額に下げさせるのは,交渉と言うことになりますので,
誠意ある交渉を続けて下さい。折り合いが付かなければ民事調停も利用できます。
先に供託うんぬんと述べたことを繰り返しますが,あなたが勝手に下げた金額を
賃料だと言って提供し,その受領を賃貸人が拒んだからといって,供託しますと
言っても法務局で受理はされないということです。これをやってしまいますと
あなたは賃料を支払ってないことになり,立場として極めて弱くなります。
 私がアドバイス出来るとしたらこれまでです。交渉の幸運をお祈りします。
 

No.8 by 善良な賃借人 さん 2004年10月30日

不動産鑑定士の先生に相談に行き、近隣の家賃設定の情報資料
を収集してと、かなり手間隙掛かりましたが全てを大家さんに
報告して交渉を続けて参りました。最終的には、大家さんの
提示金額を振り込ませて頂きますが並行して簡易裁判所にて調停
の申し込みをするとの書面を大家さん宛に郵送しました。

一度は、憤慨されて受けて立つとの手紙が来たのですが考え
直されたのか納得して頂けたのか解りませんが当方の希望金額
で良いとの返事が頂け早速11月分を振り込みしました。

有難い気持ちと感謝の手紙を郵送しましたところ11月分と
12月分は当方の希望金額85000円で良いが来年1月から
の2年契約で75000円とするので新たに媒介人を立て
契約書を作成するとの事。

さて、ここでお聞きしたいのですがこのような場合でも
仲介手数料を支払う義務はあるのですか?

関西なので更新料は、勿論ありませんし今までの契約更新は
大家さんからの便箋で契約更新の部分書として交換して
参りました。
希望金額より10000円の減額です。嬉しいやら気持ち
悪いやら複雑な気持ちとなぜ?という猜疑心で一杯です。

当方としましては、85000円に減額出来た事で十分納得
していますし又余分な手間、手数料が掛かるような事は
したくありませんので辞退を考えております。

今回の交渉のなかで大家さんが災害時の為の積み立て又保険
にも加入していない事が判明しました。
賃貸人としての義務ではないのですか?



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