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東京都内の賃貸アパートに引越のため あす契約書に捺印しにいくのですが 契約書を熟読して、気になった特記要項があったのです。 「特記事項」 1.退去時、清掃一式の費用は全て借り主の負担とする。 (ハウスクリーニング) 2.自然摩耗による部屋の補修費用は、借り主の負担とする。 これは、月毎の家賃と敷金からの 二重差し引きにあたるのではないでしょうか。 早急ですいませんが、ご意見をお願いいたします!!
退去 敷金 アパート 契約書
不当ではありません。 ハウスクリーニングについては、あなたがその特約についてきちんと理解し、契約したならば支払うべきものです。 自然磨耗についてもそう解釈される余地はあります。(ハウスクリーニングに比べれば確率は非常に低いです。かといって気づいているのにしらばっくれて、あとから無効と言い出すのは信義にもとります) 不意打ち的に請求されたわけではなく、特記事項について理解されているのですから、納得できないならば条項の訂正を交渉するか、契約を取りやめるべきです。 お客さんがつかなくなる条件は次第に消えてゆきますからね。
家賃と敷金からの2重差引という考えではないですね。あくまでの家賃は毎月の借りている 費用と言う考えですから、敷金の精算に関しての問題です。 退去時の修繕費などによるこのような内容はあらかじめ契約書に記載され、 不動産会社で使用しているケースも少なくありません。 ただし、自然損耗に関する修繕費が貸主負担と言う事は??ですね。 契約書の効力は強いですが、あまりにも借主の負担になる条項は無効になります。 どういった内容なのか?不動産会社に確認してみるといいと思いますよ。 実際に、とんかつさんの契約する物件の大家さんがそのような考えで特約として加えて欲しいということで記載されている事項なのであれば、とんかくさんもそれについて 理解・納得した上で捺印しなければなりません。