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ウォシュレットの修理

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うほほい さん () コメント:2件 作成日:2004年08月05日

チラシの設備にウォシュレットが記載されており、下見の時にも
バスルームに設置されていました。
住んでみてよく見ると、ウォシュレットからの水漏れがひどく、
修理して欲しい旨、不動産屋に伝えました。
業者がきて見たところ、1)古くて部品がなく修理ができない、
2)そもそもバスルームにウォシュレットを設置するのはメーカー
として薦められないので、対応できないとの回答でした。
その業者曰く、大家さんは、メーカーの反対を押し切ってウォシュ
レットを設置したとのことです。
大家さんはずっと使っていたのに、たまたま水漏れした私は使え
ないというのは腑に落ちません。
最近のビジネスホテルには、バスとウォシュレットがセットにな
っているところが多くあり、問題はないと思いますが。
アドバイスください。

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この投稿への書き込み・コメント(2件)
No.1 by 司法書士の卵 さん 2004年08月05日

 ウォシュレットを新規に設置するとか,申し訳ないけど我慢してくれとか。

 法的な話をします。
 あなたが本件物件を契約した主たる理由がウォシュレットの設置である
ということをきちんと賃貸人側に伝え,賃貸人側も間違えなく認識した
という事由が明らかであれば,賃貸借契約を解除し,損害賠償をという主張も
可能でしょう。でも,現実的でないですね。
 後は,無理してでも修繕するか,新規に設置するかですが,修繕費用は物件の
設備ですから,あなたで負担する必要はありません。賃貸人が任意に設置してくれ
れば別ですが,設置してくれなければあなたの負担で設置(賃貸人の了承が必要)し,
退去時に時価で買い取りを求めることも可能です。持ち去って新たな場所で使う
のももちろん構いません。
 以上,参考にして話し合いをもって下さい。
 チラシにも記載がある設備が使えないということで,賃料の減額を求めてみる
という交渉は当然に可能です。あくまでも冷静な話し合いが大切ですよ。

No.2 by さん 2004年09月06日

不動産屋(住居人管理を引き受けている)からは、納得できる回答
がなく困っています。不動産屋の言い分は以下です。
?広告図面に設備としてウォシュレットと書いたのはミスだが、実
際には設備ではない。(契約前の現地説明でも「ウォシュレットが
付帯している」との口頭説明あり。大家さんが、バス内に設置でき
ないことを承知で無理やり設置していたことも知らなかった様子)
?契約時の重要事項確認書でも、ウォシュレットは設備として記載
していない。
?メーカーからバス内に安全上設置できない-と言われている以上
、設備として設置し、何か問題が起きた場合、責任問題になるので、
こちらで設置することはできない。
?このような状況下、管理を預かるものとしてどうすることもでき
ない。

幸い(?)2Fにも普通のトイレがあり、当方負担で、大家さんの
許可を貰い、ウォシュレットを設置したので、たいていはそちらを
使っています。しかし、寝室は1Fなので、すぐ隣のバス内のトイレ
が使えないのは大変不便です。
また、不動産屋は、ミスは認めているものの、「すいませんでした」
の一言もありません。当方からは改善案、代替案の提案をお願いし、
回答待ちの状態です。

契約上、あるいは、法律上どう判断できるか-の問題は別にして、こ
ちらとしては「ウォシュレットが寝室の横にあり、便利だ」と思い、
この家を借りる判断をしたことも事実であり、それが、全く使えない
のは、なんとも釈然としません(こちらには、何も落ち度がないのに)

これから、何年かは、お世話になる家なので、わざわざ2Fにあが
ってトイレを使うたびに、不愉快な思いをするかと思うと憂鬱です。

冷静な話し合いを-とことなので、相手の出方を待ちます。
何かありましたら、アドバイスをお願いいたします。


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