連帯保証はどうやっても終わることが出来ないのですか? | 賃貸生活の語り場

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連帯保証はどうやっても終わることが出来ないのですか?

カテゴリ:

入居審査/対大家・対近隣

連帯保証人の娘 さん () コメント:14件 作成日:2004年08月02日

初めてなので宜しくお願いします。
家出していた妹が突然帰ってきて、家を借りたいから連帯保証人になってくれと父に頼みにきました。
私は信用がないので、絶対だめだと言ったのですが、私の意見も聞かずに連帯保証人になってしまいました。

 それから数年たって、不動産屋から家賃未払いの請求が毎月のように来るようになりました。
妹にも連絡が取れないようになり、解約してほしいと不動産屋に言っても、駄目ですと断られてしまいます。

連帯保証人になっている以上、このまま払い続けるしか方法がないのでしょうか?
父も年金暮らしで、肩代わりしている私ももう限界です。
どうか宜しくご返答下さい。

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この投稿への書き込み・コメント(14件)
No.1 by ホンホン さん 2004年08月02日

私が知りえる範囲での書き込みなので連帯保証人の娘さんの
直接の解決にはならないかもしれませんが参考までに。

【それから数年たって、不動産屋から家賃未払いの請求が毎月のように来るようになりました。
妹にも連絡が取れないようになり、解約してほしいと不動産屋に言っても、駄目ですと断られてしまいます。】
賃借人と連絡取れない状態で何で解約を受けてくれないのでしょうか?
連帯保証人が支払いを怠らないために収入としてみているのでしょうか?
また、貸主はその不動産業者ですか?貸主又は管理者に直接お話をして
みるとどうでしょうか?

行方不明者に関する契約の解除は大家さんがすべきで、連帯保証人
が頼んで良いよと言えば契約解除になりますが、もし不動産業者の
いうように大家さんも契約解除したくないと言えばそのまま継続に
なります。また、契約解除したところで契約者の置いてある物品
などが問題になるでしょう。法律的にはは下記のような手続きに
なります。

賃貸人が裁判所に行って解約解除の公告をする。

期間終了後契約解除で部屋の明け渡し義務が発生します。

行方不明で物品の引き取りがない場合、強制明け渡しの
手続きをします。

強制執行

連帯保証人の原状回復義務発生(契約解除までの家賃の保証も
当然あると思います。)

このように手続きするには費用と時間もかかりますので
貸主側は契約解除したくないのかも知れません。
また、現実として鍵を開けてもらい物品の撤去を連帯保証人で
引き取ってもらいますが、本当は借主の権利を害したことで
訴えられることも予想され嫌がるのではないでしょうか?
開けた人・連帯保証人・どちらも訴えられる可能性はあります。
連帯保証人は家族なので訴えられないかも知れませんが
鍵を開けた本人も訴えられるのを承知しなければならない
でしょう。

で、本題の契約解除の方法ですが、この状態で連帯保証人から
賃貸人へ契約解除ができるかどうかは訴訟までしないと
分からない可能性があります。これについては法的に詳しい
方の書込みを待つことにしましょう。

また、貸主における契約解除の手続きの費用や家賃をどうする
か・連帯保証人で負担するとか話し合うと貸主側でも契約
解除を認めてくれるかもしれませんよ。

No.2 by 司法書士の卵 さん 2004年08月02日

 連帯保証人になっているのは,妹さんが勝手にあなたの名前を使っていたのであれば,あなたは保証債務は無効であると争う余地はありました。けれどもあなたが滞納家賃を支払ってしまった以上,追認したことになりますので,これは困難でしょう。残念です。
 さて,保証債務については,あなたの方で一方的に解除することはできません。けれども賃貸借契約のような継続的契約における保証債務は,その期限も範囲も設定されないのが普通なので,どのような事情があっても解除できないとなると,保証人にとってあまりにも酷ということになります。
 本件については,あなたの妹さんが現に行方知れずになっているとのことですので,賃貸人において契約解除すべきなのですが,あなたが支払続けるということを期待して,契約解除に応じないのはあまりにも不誠実でしょう。
 過去の判例もこのような場合には,保証契約の解除を認めています。賃貸人には,解除を強く申し出て下さい。応じなければ司法判断ということになりますが,あなたの書き込みを信じる限りにおいて,あなたが負けるようなことは考えられません。
 過去にもありましたが,保証人において残存する家具等を引き上げるのは,本来,問題がありますが,引き渡し債務は保証債務にはなじみません。けれども,これは保証人と債務者の間に,親族関係等がない場合の話です。あなたは債務者の姉ですので,あまり問題とならないでしょう。即刻部屋から荷物を引き取り,原状回復して賃貸借契約を解除すべきです。
その際にも原状回復は,あくまでも故意や過失によるもののみでありますので,何でもかんでも要求されるときには,その旨は申し入れていいと思います。
 それに応じないというのは,賃貸業者としての資質が疑われます。その際には,最寄りの弁護士さんに相談することになりますが,まずは,契約の解除を強く求めて下さい。あなたの書き込みのとおりだと,良心的な業者とは思えませんが,円満に解決することを願っています。

No.3 by 詳しいもの さん 2004年08月02日

今回の話、不動産屋が不誠実とかの問題ではないのでは?


≪それから数年たって、不動産屋から家賃未払いの請求が毎月のように来るようになりました。
  妹にも連絡が取れないようになり、解約してほしいと不動産屋に言っても、駄目ですと断られてしまいます。≫

今の状況で保証人を辞めたいというのは出来ないと言う事ですよね?

間違いなく大家さんは解約したいと思っていますよ。
保証人が家賃を払ってくれたからと言っても、毎月毎月保証人に督促請求すると言うのは
大変面倒でまた心身的にも嫌なものです。また何か事件・トラブルでもあったらと
考えたら非常に怖く早く出て行って欲しいと本当に思っているでしょう。

また、不動産屋には家賃は売上でも何でもありません。住んでもらって一番嫌なのは、
督促請求をして嫌われ役をしている不動産屋でしょう。(勿論保証人さんもですが)
大家さんとの付き合い上、大家さんの変わりに面倒な家賃滞納の請求をしているのでしょう。

サラ金じゃありませんから、
「誰でも払ってくれれば、部屋がどうなっていても良い」なって大家・不動産屋は
皆無に等しいです。早く出て行ってほしいのでしょう。
現実に弁護士が介入する家賃滞納問題の多くにあるのは、
「滞納金よりも家賃はいいから退去させよう」で事件(業務)が終了です。


≪連帯保証人になっている以上、このまま払い続けるしか方法がないのでしょうか?
  父も年金暮らしで、肩代わりしている私ももう限界です。≫

本当に大変でしょう。本人には全く連絡つかないのですか?
それとも、言う事を聞かないのですか?
家賃が御幾らか解りませんが、保証人が勝手に支払い続ければ本人も甘えるし
泥沼になってしまいます。
もしかして、家賃をあなたが払っている事すら知らないのでは?
不動産屋・大家は契約者に請求をしてるのですか?それとも繋がらない?

多くはありませんが稀にこのようなケースありますね・・・
部屋内に荷物はまだありますか?一般に多い現状としますと、
保証人さんが部屋を片付け、解約をしてしまうけすが一番多いです。
確かに法律的には「契約者と保証人との間」に問題はありますが、
一般の多くは親族・近身内の場合が多いので、法律云々の判断は関係ないとの
判断でしょう。
また、このような場合一般に大家も保証人からの契約解除退去退出は
受け付けると思います。
保証人としてもこんな事で家賃を払い続けていたら、何処かのサラ金保証人地獄に
なってしまいますので。
(特に田舎の親御さんなんかは多いですね・・・子供に愛想をつかして等で・・・)

その契約者とあなたの新密度がどの位かは解りませんが、
「勝手に退去しやがって」「ふざけた事しやがって損害金払え」等との謂れをされそうで
トラブルになりそうな問題であれば、弁護士に相談をし進める事を薦めます。
御面倒かも知れませんが、そこはあなたの判断です。
実際に賃貸の住居契約には保証人にも賃貸契約を解約する手筈はあります。
(保証人をやめるのではなく)

本当に辛く・悩まれ大変でしょう。
早い決断と行動をお薦め致します、頑張って下さい。

No.4 by ホンホン さん 2004年08月02日

【連帯保証人になっているのは,妹さんが勝手にあなたの名前を
使っていたのであれば,あなたは保証債務は無効であると争う余地
はありました。けれどもあなたが滞納家賃を支払ってしまった以上
,追認したことになりますので,これは困難でしょう。残念です。】
契約の当事者としては大家さん、賃貸人(妹)、連帯保証人(父)
ということですので投稿者の名前の通り連帯保証人の娘で
連帯保証人である父の変わりに親族である連帯保証人の娘さんが
支払いをしているということなのでそもそも連帯債務自体が
発生しないと思います。で、訴訟などする場合は父が契約解除の
申し入れをしないといけないのではないでしょうか?
それとも支払いをしたので連帯保証人の娘さんが追認で連帯保証人
の債務を引き継ぐのでしょうか?死亡で負の相続した訳でもない
みたいですよ。この条件で追認の場合は連帯保証人の娘さんが
訴訟や解除請求を起こせると思いますが。一応確認のため。
揚げ足でいってるのではありませんよ。念のため。

No.5 by ホンホン さん 2004年08月03日

【あなたは債務者の姉ですので,あまり問題とならないでしょう。
即刻部屋から荷物を引き取り,原状回復して賃貸借契約を解除すべきです。】

連帯保証人側(連帯保証人の娘さんを含め)以外だけ、
言わば鍵を開けた人(側)だけ賃借人より訴訟された場合は
どうなのでしょう。親族からの申し入れだから責任は
問われないのですか?問われないなら、賃貸人側もOK
するかも知れないです。物品の撤去のみの話ですが。

また、契約解除についても賃貸人(側)からの公告とか
親族からの申し入れだから問題はなく、賃貸人(側)だけ
手続き取らずにと訴えられても問題はないのですか?

実際は親族だからと鍵開けて契約解除してしまいますが。

No.6 by 司法書士の卵 さん 2004年08月03日

 おっしゃるとおりでしたね。
 相談者の方のネームで気付くべきでした。おかしいなぁとは
思ったのですが(笑)。
 
 前段部分は,もし,このような場合は,こういった抗弁も可能ですよ
ということでご理解していただけたらと思います。
 本件相談者の場合は,お父様の意思で連帯保証人になってますので
しょうがありませんね。的を射てませんでした。
 勘違いとはいえ,お恥ずかしい限りです。
 誤りを認めず,言い訳したり,逃げたりする人もいますが,見苦しい
限りですね。人に頭を下げられない人はいつまで経っても半人前だと
思います。そうはなりたくありませんね。
 ご指摘ありがとうございました。

 ちなみに,連帯保証の制度は,いろいろと批判があって,制度の改正
が検討されつつあります。日本独特の制度みたいですね。
 全部とは言いませんが,連帯保証人には,情義でなったり,無償で
やむを得ず引き受けたりして,悲惨な状況に陥るケースも多くあります。
 貸金の場合が多いのですが,賃貸借契約でも同様のことがありますね。
連帯保証の責任につぶされて,自殺ということもまれではありません。
保証制度もこれからは変わっていくでしょうね。

No.7 by 司法書士の卵 さん 2004年08月03日

『連帯保証人側(連帯保証人の娘さんを含め)以外だけ、
言わば鍵を開けた人(側)だけ賃借人より訴訟された場合は
どうなのでしょう。』
 以前にも似たケースがあり,ホンホンさんもご存じのことと思います。
この場合の訴訟とは,刑事告発を受けて,住居不法侵入とか窃盗罪での
立件がされた場合のことだと思います。
 刑法はあまり勉強してませんので,自信はないのですが,おそらく
立件されないでしょう。親族関係にある者間では,刑が免除されたり
親告罪となる可能性が大きいからです。ご指摘のあった鍵を開けた人
というのは,賃貸人ないし管理会社でしょうから,親族ではないですが,
当然親族たる者から求められたということで,同様に解していいのではないか
と思いますが,これも相手方の主張でどうころぶかわかりません。
 それこそ,巷間言われる悪徳弁護士などが,とんでもない法解釈でねじこんで
くるかもわかりませんが,そのような弁護士が本件のような案件を
いわゆる「おいしい事件」として臨んでくるのは,まれではないでしょうか。

『また、契約解除についても賃貸人(側)からの公告とか
親族からの申し入れだから問題はなく、賃貸人(側)だけ
手続き取らずにと訴えられても問題はないのですか』
 おっしゃる意味がよくわからないので,的を射たものとなるか
わかりませんが,賃貸人側が,連帯保証人に荷物を引き取らせ,賃借物を
明け渡させることは,親族関係がない以上,後々,賃借人から訴えられたら
正直危ないかもしれませんね。これも主張しだいですが,賃料を払えず,
失踪するような賃借人ですから,どんな言いがかりをつけてくるかわかりません
ので,言いようがないのです。
 このあたりは,以前の相談における書き込みどおりと考えてもらえたらと思います。
 あくまでも参考として下さい。間違ってても責めないで下さいな(笑)。

No.8 by ホンホン さん 2004年08月03日

書込みありがとうございます。
質問に対して分かる部分もありますが、司法書士の卵さんが
詳しく書き込みされるのでつい甘えてしまいましたが、
なぜ不動産業者は契約解除することを拒むのか考えて
(連帯保証人の支払いを除くもの)みると実際は詳しいもの
さんが言われるように連帯保証人が滞納分払っても
自己所有の物件を変に扱われても困るし、催告するにも
面倒なので早く契約終了させたいのが最も多いことですが、
この場合は、違うので法的に訴えられる可能性があるので
家族の申し入れでも契約解除したくない理由なのかもしれ
ませんね。それに通常の手続きによる契約解除も時間・
費用などもかかるのでやりたくないとか。
親族からの申し入れの場合、鍵を開ける行為・契約解除
をして賃貸人側が法的に認められるのであれば賃貸人
側も実行し易いですけど、実際はやはり何をどう賃借人
よりつっこまれるか分からないですものね。

ホントは何の理由で不動産業者は契約解除を拒んで
いるのか?

ちなみに
『また、契約解除についても賃貸人(側)からの公告とか
親族からの申し入れだから問題はなく、賃貸人(側)だけ
手続き取らずにと訴えられても問題はないのですか』
に関しては鍵開け(荷物撤去)と契約解除について厳密に言えば
別のことでしょうから「即刻部屋から荷物を引き取り,原状回復
して賃貸借契約を解除すべきです。」との記載から
賃借人抜きの裁判所手続きをふまず、親族からの申し出に
より契約解除した場合、賃貸人側は賃借人から法的につっこまれる
余地はないでしょうか?と書込みしたかったのです。
それに荷物の搬出に関わったものが賃貸人及び親族でも
賃貸人だけ訴えることも可能であるような気がしたのもで。

何はともあれ賃貸人側も契約解除を進めた方が良い気がしますけどね。

No.9 by ホンホン さん 2004年08月03日

「ちなみに,連帯保証の制度は,いろいろと批判があって,制度の改正
が検討されつつあります。日本独特の制度みたいですね。
 全部とは言いませんが,連帯保証人には,情義でなったり,無償で
やむを得ず引き受けたりして,悲惨な状況に陥るケースも多くあります。
 貸金の場合が多いのですが,賃貸借契約でも同様のことがありますね。
連帯保証の責任につぶされて,自殺ということもまれではありません。
保証制度もこれからは変わっていくでしょうね。」

たまに連帯保証人もかわいそうだと思うときがあります。
行方不明の子供のため、また、家族が他人に迷惑をかけて
いるので当然かと大家さんと交渉する分契約解除も
時間がかかり費用もかかるものです。
他人の連帯保証人については殆どがその責(法的に)
から逃れようとする人が多いのも現状ですが。
大家さん・賃借人・連帯保証人いずれもキチンとした
権利・義務の法律化(最近の問題)をしてもらいまた
スムーズに問題解決するように定められるようになっ
て欲しいものですね。

No.10 by 大阪のある不動産屋 さん 2004年08月03日

ちょっとした裏技ですが、ホンホンさんがいうような契約解除から
部屋の明渡の手続きを家主の代理人として委任状をもらって連帯保
証人がすればいいのではないでしょうか?もちろん、費用を連帯保
証人が負担する約束で。

裁判所などに事情を話せば、一括処理してくれるかもしれません。

No.11 by 連帯保証人の娘 さん 2004年08月03日

貴重なご意見を色々とありがとうございます。

こちらから妹には全く連絡が付かないのですが、不動産屋の方では
ポストなどを見て回っている様子で、その上で解約は無理と言っています。
手紙がなくなる時もあるので、たぶん住んでいるに違いないと。
本人に確認が取れない以上、家賃の負担はそちらでお願いします・・・との事。

不動産屋いわく、払って頂ければそれで良い訳なんですから、それ以外の
解約だの、弁護士を立てるなど、そちら側の問題ですから、ご自由して下さいと。
そう簡単には解約は無理ですから!・・・
家族なのに・・・家族なんだから・・・何で解約する必要があるんですか?と
とにかく解約させたくない様子です。

数々のご意見を参考にさせて頂いて、家の内部を見れるように
再度交渉してみようかと思っています。
本人の生活状況、別の人間が住んでいる可能性もあるので。
両親共に心労のせいか、体の具合も悪く、私もどうしたら良いのか
先行き不安でしたが、ご意見を頂けました事、本当に感謝しています。
ありがとうございました。

No.12 by ホンホン さん 2004年08月03日

> こちらから妹には全く連絡が付かないのですが、不動産屋の方では
> ポストなどを見て回っている様子で、その上で解約は無理と言っています。
> 手紙がなくなる時もあるので、たぶん住んでいるに違いないと。
> 本人に確認が取れない以上、家賃の負担はそちらでお願いします・・・との事。
ちょっといい加減な管理の仕方ですな。
連帯保証人として管理について何か突っ込めないでしょかね。
では、何度も足を運んでもらいましょう。本人に連絡が取れないの
ではなく取る意思がないのでしょう。滞納分払ってもらえれば
それで良いのでしょうから。法的には滞納したら賃借人に支払えと
言わなくても連帯保証人に請求できますが、例えば、契約更新
や消防設備の確認(室内)などの確認はしないのでしょうか?
この状態では管理者として把握できていないでしょう?
直接大家さんと連絡してみたらどうでしょう?

> 不動産屋いわく、払って頂ければそれで良い訳なんですから、それ以外の
> 解約だの、弁護士を立てるなど、そちら側の問題ですから、ご自由して下さいと。
> そう簡単には解約は無理ですから!・・・
> 家族なのに・・・家族なんだから・・・何で解約する必要があるんですか?と
> とにかく解約させたくない様子です。
なら契約解除をさせる法的手続きでもしたらいかがでしょう?
まず、この状態で管理としての怠慢や契約解除できるか弁護士なり
聞いてみるのも良いのかもしれません。
また、あと数ヶ月とか半年とか滞納分払うより訴訟した方が
精神安定上よろしいのではないでしょうか?

> 数々のご意見を参考にさせて頂いて、家の内部を見れるように
> 再度交渉してみようかと思っています。
> 本人の生活状況、別の人間が住んでいる可能性もあるので。
管理者として連帯保証人が連絡取れないので、別の人間が
住んでいれば、多分契約違反ですし契約解除を管理者へ
請求できるでしょうし、それを確認させることも可能では
ないでしょうか?

ここであきらめずに新たな事実も分かったので他の方の
意見も求めましょうよ(私で役に立たず申し訳ありません)。

No.13 by 司法書士の卵 さん 2004年08月04日

あなたの書き込みを100%信じますね。
 いい加減な業者ですね。良心のかけらもかんじられません。
 誰が住んでいるかも知れないまま,連帯保証人が賃料を支払うことを
期待しているなど,いい加減すぎるような気がします。
 通常の賃貸借契約なら,用法用途違反や転貸禁止特約違反により
信頼関係が破壊されたとして,契約解除したがるのは賃貸人の方だと
思えるような状況ではないでしょうか。
 法的手続きでと思いますが,素人ではなかなか困難でしょう。
 連帯保証人は,債務を弁済(賃料を支払った)ことにより,債務者(賃借人)
に求償することができます。家財道具を処分して換金するとでも理由
付けして,即刻部屋に入って,退去の手続きを進めるべきでしょう。
 以上は,極めて大技,荒技ですが,本件のような事情では,連帯保証人の入室
を拒む理由賃貸人にはないような気がしますね。
 あなたの交渉で聞き入れないのであれば,弁護士からの内容証明等も有効かも
しれません。一筋縄でいかないようですが,支払を拒否して相手方の出方を見るのも
ひとつの方法です。
 相手方から法的アクションを起こすのを待って,応訴するのもひとつの手ですが,
ある意味リスクも大きいでしょう。相手方に勝ち目はないような気もしますが,
こればかりは,100%安心とは言えません。
 とにかく,交渉してダメなら,無料法律相談もありますので
最寄りの弁護士会にも相談してみて下さい。

No.14 by 元不動産屋 さん 2021年11月09日

このようなケースでは家主に実害が発生して、家主が裁判を起こして
法的に賃貸契約を終了させます。

現状だと、連帯保証人さんが家賃を払ってるので家主には実害がないのです。
なので3ヶ月以上連帯保証人さんも家賃を払わなければ家主は恐らく裁判を起こして強制退去に出ると思います。
そして、強制退去がきまり未納家賃を納めればキレイになります。

家賃5ヶ月分ほどまとまったお金を請求されますが、このまま1年、2年家賃を払い続けるよりはマシかと思います。

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