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署名・捺印してしまった賃貸借契約証書について

カテゴリ:

入居審査

なんとなくホワイト さん () コメント:4件 作成日:2004年08月01日

東京都内の賃貸マンションに住んでいます。
最近、不動産会社が変わり、その新しい不動産会社との間で更新
手続きがあり、新しい「賃貸借契約証書」に署名・捺印しました。
以前の不動産会社との契約と変わらないだろうと思い、畳・襖・
天井・壁等(その他諸々)の張替えの修理の負担
は乙(賃借人)が全額負担する。退去時は乙は自己負担にて
現状回復をする。等という表現に疑問は感じましたが、
そのような場合の一般的な契約の決まりについてわからないので、
そのまま署名・捺印してしまいました。
ですが、サイトの相談などで、更新時の契約事項について迷って
いる方々がいることを知り、そのような場合は、署名・捺印
する前に交渉してみた方がいいとか、でも実際は、そのような特約は
有効ではないなどの回答がある場合もあり、何が正しいのかわからなく
なってきてしまいました。
1.私の場合は、そのような契約書に、もうすでに署名・捺印して
しまったのですが、その契約書が有効になって、退去時に
いろんな修理費などを請求されるということになってしまうの
でしょうか?
それに特約とは書いてなくて、第何条という風に普通に盛り込まれて
いる内容です。
2.もしくは、更新したばかりなので、まだ取り消しみたいなことが
できるのでしょうか?
3.大家が雨漏りの修理をしてくれないため、近いうちに退去したい
と思っているのですが、そういう部屋だから出ていくのに、
契約書に署名・捺印してしまったがために、いろんな修理費を
請求されてしまうのでしょうか?
質問がいっぱいあってすみません・・・。非常に不安なので、
よろしくお願い致します。

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この投稿への書き込み・コメント(4件)
No.1 by 司法書士の卵 さん 2004年08月01日

法的な話をします。
 大家さんは変わらず,管理会社が交替して,更新により賃貸借契約を
交わしたとことだとしますね。
『畳・襖・天井・壁等(その他諸々)の張替えの修理の負担
は乙(賃借人)が全額負担する。退去時は乙は自己負担にて
現状回復をする。』
 とのことですが,この契約条項についての考え方は以下のとおりと
してよいと思われます。
 あなたは善良な管理者としての注意義務を果たし,故意や過失で汚したり
壊したりした畳,ふすま,天井,壁については負担し,自然損耗や経年劣化
したものはそのまま返還すればよい。
 退去時の自己負担による原状回復は,この限りにおいての責任であり,
入居時の状況に戻すことではなく,当たり前に汚れたりするものはそのままでよい。

 原状回復というと,元の通りという意味ですが,賃貸借契約上の原状回復とは
入居時の状況ということではなく,2年住んだら,2年分。10年住んだら,10年分の
当たり前の劣化部分については,そのままでよいということです。
 このような特約を有効とするためには,賃貸人側から明白な説明があり,賃借人である
あなたの理解がなければ,法的には消極に解されます。
 ですから,退去時にこのように契約にあるから,とにかく何でもかんでも
あなたに修繕を求めてくるようであれば,そうではないということで交渉は可能です。
管理会社も賃貸借契約の基本や消費者契約法は知っているはずですので,
そのような不誠実な対応はとらないと思われますが,もし,納得できないのであれば,
最寄りの司法書士に相談してみて下さい。
 
 雨漏りを修繕してくれないというのは不安ですね。どのような状況の雨漏りなのか
わかりませんが,これについてもあなたの良好な生活環境を害する程度のものであれば,
賃貸借契約上の義務違反とも取れます。
 早期の修繕は当然に要求できますし,修繕してくれないとあなたの生活が著しく害される
ということであれば,あなたの費用で修繕し,その費用を相殺した上で,次期の賃料支払期
に賃料を提供して下さい。大家さんが受領を拒否すれば,最寄りの法務局で供託できます。
 事前に供託所(法務局)で相談して下さい。職員の人はとても親切に応対してくれるはずです。
前段の場合も,司法書士にいく前に簡易裁判所で相談も受けてくれますよ。
 最近のお役所はどこもとても親切です。いろんな相談所を利用するのもいいですよ。
あなたは家賃をきちんと納めて,丁寧に物件を利用することを心がけることで
十分です。あなたの義務を果たせば,権利も当然に主張できます。
 参考にして下さい。

No.2 by なんとなくホワイト さん 2004年08月01日

司法書士の卵さん、とっても丁寧でわかりやすい説明ありがとう
ございます!少し不安が解消されましたが、他にも心配なことが
たくさんあるのです・・・。
「大家さんは変わらず,管理会社が交替して,更新により賃貸借契約を
交わした」その通りの状況です。
それで、新しい不動産会社に自ら出向いて、更新の手続きをしました。
なので、新しい「賃貸借契約証書」に署名・捺印する前に、その
契約書に書いてある文章を一つ一つ読まれて、私は聞いていた。
その上で、署名・捺印したということになると思うのですが、
司法書士の卵さんが書いてくれた、
「このような特約を有効とするためには,賃貸人側から明白な説明があり」
との部分は、
1.この読まれて聞いていたというのには当てはまらないのでしょうか?
そういう状況でも、消費者契約法を主張できるなら安心なのですが・・・。

また、雨漏りの件なのですが、これについては、入る前に、雨漏りを
することがあるというのを、前の不動産会社から口頭で告げられて
います。(1DKのDKの方です)で、もしそうなったら、大家に言うようにとのことでした。
大家が建物管理もしているところです。でも、言ったところで
大家は、業者を呼んでくれるわけでもなく、自分で直すと言うだけで、
結局直っていないままです。カビがすごくて腐ってきたので、
前にまた言ったら、やっと、天井の壁は変えてくれました。
けど、上の屋根の根本的な原因のところを直していないため、
部屋の天井に雨が打ちつけ、それが部屋に垂れてくるため、以前天井はカビだらけです。
ですので、何もしてくれないため、私としても自分でできる対処法を
考え、シーリング剤を天井に塗りました。それでもやはり、
雨が打ちつけてくることには変わりはなく、カビだらけです。
それで質問なのですが、
2.何もしてくれないので、勝手にシーリング剤を塗った
というのは、責められて退去時に何か不利になることなのでしょうか?
塗らなくても、塗っても、雨が漏れてカビているという状況に
変わりはないのですが・・・。

それで、問題がまだあるのですが、入居時には言われていない、
1DKの部屋の方にも雨漏りがしてくるようになりました。もう
これでは、生活空間が奪われている状態です。それで、新しい
不動産会社に言ったところ、大家と連絡を取れていないため、こちらは
動けないとのことです。大家は入院しているのです。それで
不動産会社が変わったのですが、結局は、持ち主である大家に
了解を得なければ何もできないようですね。
それで、今度消費者センターに行くのですが、そこでは、
内容証明を書きましょう、とのことです。
直してくれない場合は、こちらで業者を呼び、費用を請求する
という旨の手紙を書くのだそうです。
私としては、それで解決してくれるならぜひと思っているのですが、
雨漏りの件を伝える時に、怒り心頭でその不動産会社に言った
ところ、「じゃあ出て行けば」とひどい言葉を言われ精神的にも
傷ついたこともあり、(←このような発言は許されることでは
ないし、謝罪が必要なくらいひどい言葉だと思うのですが、
名誉毀損みたいなかんじで取り合ってくれるところはないのですかね・・・)
数ヵ月後には退去を考えるようになったところです。
それで、「賃貸借契約証書」を読み返したところ、退去するにも
お金がかかるのではないかと不安になり、この今の状況でどうする
ものがいいのかと考え込んでいます。
3.数ヶ月後には出ていく身なので、内容証明など厄介なものを出して
更にいざこざがあるよりは、私の持ち物ではないので、
もうその雨漏りはそのままにしておいて退去するだけにした方がいいのか。
その場合、退去したあとに、私に請求がくるとかそんなことがあるわけないですよね?
4.それとも、とりあえず内容証明を出してみて、直してくれるようなら
応じてもらって、数ヵ月後に退去した方がいいのか。←この場合、
あとで恨まれるんじゃないかという不安があります。相手は、
上記のような発言をする悪徳ですから・・・。
5.不動産会社や大家と更に亀裂がないようにして、退去時にも
私に負担がないようにするには、どうしたらよいものでしょうか・・・。
長々と述べてしまってすみません・・・。本当に今不安で、
困っているところです・・・。消費者センターに言えば、解決でき
ますでしょうかね・・・。

No.3 by 司法書士の卵 さん 2004年08月01日

 退去を前提としているのであれば,それなりの話になりますね。
まず,契約時の読み聞かせですが,これだけでは不十分でしょう。
特約の意味やあなたの納得と言うことになれば,事業者たる管理業者が
消費者たるあなたに対する説明としては不十分でしょう。
 先の書き込みどおりの考え方でいいと思います。

 雨漏りによるシミ等は当然にあなたの責任ではありません。
賃貸人が修繕してくれないことにより,あなたが素人仕事でやったにしても
それが著しく損耗を進行させたという事情がない限り,責められるもの
とは考えられません。賃貸人がそれを主張するには,賃貸人側で立証する
責任があります。よほどとんでもないことになっていないかぎり心配
するようなことはないでしょう。
 
 内容証明はあなたの主張がいついつこうだったということについては,
明白な証拠となりますが,法的な強制力はありません。あまり期待できない
でしょうね。けれども決して無意味なものではありませんよ。
 
 退去時の修繕箇所についてはもめそうな雰囲気ですが,私が知る範囲で,
かつ,あなたの書き込みをパーフェクト信じる限りにおいて,あなたのような
事案ですと,少額訴訟においてもあなたが残念がる結果にはならないような
気がしますね。
 とにかく,お話し合いが一番ですが,納得できなければ司法解決をはかるしか
ありません。退去時の写真は必ず残しておいて下さい。その上で,最寄りの
司法書士に相談してみて下さい。
 私のアドバイスできるのはここまでです。頑張って下さい。

No.4 by なんとなくホワイト さん 2004年08月01日

書いてもらった文章でちょっとわからないのがあったのですが、
「素人仕事でやったにしても」というのが、シーリングのことでしょうか?
それとも、「退去時の修繕箇所についてはもめそうな雰囲気」というのが
シーリングのことでしょうか?違う場合は、どんなところから、
もめそうな雰囲気というかんじを持たれましたでしょうか?

とりあえず、消費者センターに行くつもりですので、そこで
いろいろ聞いてみたいと思います。
司法書士の卵さんがアドバイスをくれた、法務局や簡易裁判所
というのは、無料で相談を受け付けているのでしょうか?
司法書士の方だと当然お金かかりますよね・・・。

いずれにしても、自分が嫌な思いしたり不利にならないような
結果になればなと思います。
司法書士の卵さん、いろいろ教えていただき、ありがとうございます。
ペンネームの通り、司法書士なのでしょうか?
とても感謝しております。

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