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駐車場使用の制限について

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入居審査

弓子 さん () コメント:1件 作成日:2004年07月19日

入居して半年くらい経ちます。入居する時、車を3台分停められることを条件に入居しました。不動産屋さんは、車の台数も台数なので、今後入居者が増える時にはまた、駐車場のことを考えます。と言われていました。
賃貸借契約は大家さんとは交わさず、不動産屋さんのみと交わしています。その不動産屋さんは1カ月前に別の不動産屋さんに変っています。賃貸借契約書は入居時の不動産屋さんの印鑑が押してありますが、大家さんの印鑑はありません。契約書には駐車場使用の車の台数の記載はありません。

昨日、大家さんが突然来て「駐車場の使用契約は1台になっている。契約と違う」と一方的に責められてしまいました。今まで、大家さんとは面識もなく、突然来て、侮辱されて頭に来ています。
私たちは、車を移動させなければいけないのでしょうか?
今後、どうしたら良いのでしょうか?

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この投稿への書き込み・コメント(1件)
No.1 by ホンホン さん 2004年07月20日

契約書上の貸主は誰?

また、複数台を条件に話して契約したのであれば決められた
数で駐車できます。記載の有無に限らず。
また、複数台の駐車の意思表示が元の不動産業者が大家さんに
聞いて確認したかどうかの話であなたには関係がない話で
元の不動産業者が大家さんに慰謝料なり払えばいいことですが、
上記のようにいきなり言うと大家さんも斜に構えると思いますので
やんわり話してみて下さい。

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