回答してくださっている様なので、よろしくお願い致します。
相談は、借地にスレートの工場(倉庫)を建てて事業をしていましたが、5月に
裁判での和解通り、明渡しました。
地主から立退きの申し出(嫌がらせだったのですが(笑))があり、裁判になっていました。
借地権割合の6割の立退き料はお金がなくて払えないとの事で、裁判官が提案した内容で和解しました。
和解内容は、約3割の立退き料と和解日より2年間の地代の免除、2年後に明渡す、ただし、
解体は地主が行い、その費用も地主の負担とする。賃借人は、滅失登記に協力する。
ということで合意しました。
2年が経過した今年の5月に立退き料をいただき、工場の中をからにして鍵を地主に
渡しました。
ところが、いまだに解体する様子がありません。
滅失登記の委任状と印鑑登録証明書を渡してありますが、印鑑登録証明書の有効期間は
たぶん3ヶ月だと思うのですが…
地主の言い分は、解体費用が準備できないとの事。
でも、建物の隙間から中をのぞいたら、地盤がひどく悪いところで、雨が降ると床面(コンクリート)
のヒビから水が上がってきていたのですが、その床面に新たにコンクリートを流して、
立派な床になっているのです。飛び出ていた大きな棚も壊してありました。
兼ねてから、想像はしていたのですが、たぶん、建物の中を駐車場として(20台くらい停められる)
使うつもりか、建物ごと資材置き場にでも貸すつもりかだと思います。
建物の名義はこちらのままです。
名義を変更せずに、地主は他人名義の建物を使用できるのでしょうか?
家を建てるのでどいてほしいとの事で裁判になっていましたので、すぐに解体すると
思っていたので、火災保険も解約してしまいました。住宅密集地なので心配です。
又、建物の固定資産税もこのままではかかってきます。
建物は売却も譲渡もしたくないのです。
合意したのは、解体するものとばかり思っていたので合意しました。
長年の心情から、解体して全てを消したいのです。
このまま、地主が建物を使うことができるのですか?名義は地主が時効取得できる
なんて事があるのでしょうか?教えてください。
よろしくお願い致します。